1957-05-13 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第31号
同時にもう一点、二十三日分、具体的に申し上げるならば、業積手当を大蔵省の差しとめによってやったから、大蔵省が責任を負わなければならぬのじゃないかというようなお問いでございますが、これは私ども今日も午前中その問答をいたしておりまして、大蔵大臣の言及び宮澤運輸大臣の言を総合いたしまして、政府には責任はないと私は思っております。
同時にもう一点、二十三日分、具体的に申し上げるならば、業積手当を大蔵省の差しとめによってやったから、大蔵省が責任を負わなければならぬのじゃないかというようなお問いでございますが、これは私ども今日も午前中その問答をいたしておりまして、大蔵大臣の言及び宮澤運輸大臣の言を総合いたしまして、政府には責任はないと私は思っております。
あるいは影響が云々という文書を出されておりますが、そういう点からいって、業積手当というものについてあるいは一時金が出されたことについて、意見と申しますか、そういうものが私はあってしかるべきだと思うのですが、私の方からは。あるいはそれはやっても水掛論だ、こういうことなんでしょうか。
政府としては業積手当等をも含めて一・二五箇月分を限度として支給することを認めるという、この二項が話合いの結果としてきまつたように聞いておりますが、これに閣議の決定が、大体この線に参ると予定してよろしゆうございましようか。
しかしながら何といたしましても国鉄とよく並び称されている郵政のことであるから、郵政においてもしも報償手当あるいは業積手当を考えまして、万が一その実力と申しますか、資金と申しますか、それが他のゆたかであるというとおかしいのでありますけれども、余裕のある公社やあるいは官庁に比較いたしまして、従業員がこの年の暮れにもらうところの年末手当が、業績のためにほかよりも落ちるというようなことがあつたら、諸君も治まらないかもしれませんし
○中村説明員 もちろん従業員の皆さんも、私どもとその点については、とにかく特別会計で独立採算であるというところから、できるだけ企業努力をして増収をはかろう、そうして予算総則に出ているところの弾力条項なり、業積手当ということをひとつ実質的に働かそうじやないかということにつきましては、まつたく意見が一致し、おるわけでありまして、そういう意味合いからいたしまして各郵便局ごとに自局の收入目標というものを立てまして