2016-11-25 第192回国会 衆議院 環境委員会 第3号
ほかの業種、部門でどんなに頑張って削減しても、相殺されてしまえば意味がないわけでございます。これをいかに抑えていくかというのが、私は、この二酸化炭素削減の鍵であろうというふうに思います。 環境省においては、国民運動、クールチョイスというものを提唱しているわけでございますけれども、私たちの認識だと、まだ認知度が低いと思います。
ほかの業種、部門でどんなに頑張って削減しても、相殺されてしまえば意味がないわけでございます。これをいかに抑えていくかというのが、私は、この二酸化炭素削減の鍵であろうというふうに思います。 環境省においては、国民運動、クールチョイスというものを提唱しているわけでございますけれども、私たちの認識だと、まだ認知度が低いと思います。
中でもこの出荷額につきましては日本で最大の業種部門を持ちます電機あるいは自動車といったようなものに次ぐ第三位のシェアを持つ大きな産業分野であるというふうに言うことができようかと思うわけでございます。
それから、過大に引くのではないかという点につきましては、当該の企業が昭和五十三年五月十五日、つまり特安法の施行日でございますが、その日を含む事業年度の直前の事業年度末に持っておりました構造不況業種部門に供用される設備の総額を限度としておりますから、幾つかの部門を兼営しておりまして、その一つに特定不況業種が含まれておるという場合に、残っております黒字部門の投資が無用に将来の法人税額から引かれていくということはそれによって
それに対する対策でございますが、私は業種部門によってかなり事情は違うと思います。全部同じようには考えられないと思いますけれども、ある部門におきましては確かに設備が過剰になっておりまして、ある程度スクラップにしてそして需要とマッチさしていくという措置が必要であろうかと思います。たとえば繊維のある業界等にはそういうことが言えるかと思います。
これは別に、各業種部門についてどうして八十億がふえたのだということでもし聞かれれば、各業種部門について、その算定の基礎があるわけでございます。けれども、こういう基礎だということを、各業種に出すわけではございません。これは、先ほど農業は減ると申しましたが、これが幸いに豊作でございますれば、私どもの立てたのは平年作でありますから、またそこで変わってくるわけでございます。
そういうような点から、これから団体交渉その他の問題が各業種部門にわたって行われるというと、これに対して輸出振興のために相当な幽霊の影響が出てくるのではないかということを私どもはまず非常に憂えるのであります。たとえて申しまするならば、綿製品を一つあげますというと、御承知の綿製品の輸出は日本は世界第一位であります。昨年の三十一年が全総額におきまして一四%三でございます。
を立てます場合、当然その科学技術の発展の動向というものを長期計画の中に取り入れるのが、理論的にはまさにお説の通り筋でございまして、単に抽象的文句だけではいかぬので、具体的な数字を中に織り込むべきだというのはまことに御趣旨はごもっともでございますが、この科学技術を数字に還元するということは非常にまたこれはむずかしい問題でございまして、この計画では科学技術の問題は科学技術の水準一般の問題としまして各業種部門
雇用量の増加が、明年度においてどういう方面でどの程度に期待し得るかという点、これは非常にむずかしくて、物価に次いで頭を悩ましておりまするが、まあ一応はつきりしましたものは、財政投資、殊に公共事業費並びに電源開発等の支出の増加に伴いまする分の雇用増加等を一応見まして、それに若干の附随的なものがあるということで、一応二%程度の増加を見ておりまするが、これもむしろいろいろ潜在的な失業等の形で、いろいろな業種部門等
具体的なこまかな例は、今即刻にちよつと思い出せないのでありますが、今申し上げましたような業種部門が相当たくさんあるわけであります。
いわば業種部門ごとの計画であつて、関係方面の干興する面は、その資金繰り、最後に復興金融債券をどれだけ出すかということに最大の重点が置かれるので、ただ場合によつては、個々の問題として計画にないものを出したいというような場合とか、あるいは特に問題になる場合については、具体的に個別の内容に入る場合もありますが、計画の立て方としてはそういう進み方であつたのであります。
第二十八條第二項中「考慮して」の下に、「、類似の業種部門における給與水準を下らないように、」を加える。 第三十三條を削り、第三十二條を第三十三條とする。 (意見の聽取) 第三十二條 総裁は、第二十九條、 第三十條第一項又は前條第一項の処分をするについては、当該職員又は当該職員に属する組合の意見を開かなければならない。 以上の修正案を提出する次第でございます。
すなわち最高賃金制ではないのでございまして、業種部門ごとに、または企業の規模ごとに標準賃金を策定いたしまして、企業が一定の條件を充足している場合にのみ標準賃金以上の支拂を認めて、それ以上の賃金支出に対しましては一定の措置をとることが妥当であると考えております。
即ち最低賃金制ではなく、業種部門ごとに、又は企業の規模ごとに、標準賃金を策定いたしまして、企業が一定の條件を充しておる場合にのみ標準賃金以上の支拂いを認め、それ以上の賃金支出に對しましては、一定の方式をとるのが妥当であると、このような一應の考え方を持つておりますが、その具體的な方式に對しましては、まだここではつきりとお答えをすることはできないと思います。