1988-03-25 第112回国会 衆議院 法務委員会 第5号
この法制定の際の衆議院法務委員会の議事録を調べてみますと、政府委員の答弁は、なぜ四百円以下にしたかということについて、「昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局」「一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような
この法制定の際の衆議院法務委員会の議事録を調べてみますと、政府委員の答弁は、なぜ四百円以下にしたかということについて、「昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局」「一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような
刑事補償法制定当時の政府委員の説明によりますと、当時の業種別労務者の平均賃金が一日三百五十二円であったということを言っておるわけでございます。
昭和二十五年当時の改正のときのやつを見ますと、男子の工業平均賃金が一日三百七十四円とか、坑内夫が四百二十九円だとか、交通業が三百五十円だとか、業種別労務者の平均賃金が三百五十二円とか、職人が四百四十八円とか、まああります。
そこで昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局旧案のような一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような結論に達した次第であります。