2016-04-27 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
本法案は、銀行業界の要望に基づき、銀行あるいは銀行持ち株会社による事業会社への出資制限、他業禁止規定を大幅に緩和し、金融関連IT企業のフィンテック企業に出資できるようにするものです。 そもそも、預金者保護と金融安定化のために、銀行と銀行持ち株会社の出資先の業務範囲には制限がありました。
本法案は、銀行業界の要望に基づき、銀行あるいは銀行持ち株会社による事業会社への出資制限、他業禁止規定を大幅に緩和し、金融関連IT企業のフィンテック企業に出資できるようにするものです。 そもそも、預金者保護と金融安定化のために、銀行と銀行持ち株会社の出資先の業務範囲には制限がありました。
一つは、他業禁止規定にかかわる問題であります。 銀行には、預金業務、貸付業務といった銀行本来の業務以外の業務を行うことが厳しく制限をされております。言うまでもなく、国民の預金を取り扱って貸し付けをするという経済のかなめをなす活動がリスクにさらされれば、経済全体の不安定化につながるためなんですね。この他業禁止規定の緩和がどのような影響をもたらすのかという問題を考えなければなりません。
それで、一ポツの「監査法人における社員の競業禁止規制について、非監査証明業務に関しては、他の社員全員の同意を要件に解除を容認」というのは、これは報告の中の十四ページの「1社員の競業禁止規定のあり方」の前段、「適当である。」までに書かれている事柄である。さらに、これは別に大企業等などの限定はついていない。
「その他」の「1社員の競業禁止規定のあり方」というのがございますが、ここ全体におきまして、 監査法人における社員の競業禁止の規制については、この存在が個人の公認会計士による監査法人の組織化を敬遠させているのではないかとの指摘がある。例えば監査法人の全社員の同意がある場合に、当該監査法人の社員が非監査証明業務を提供することについては、これを容認していくことが適当である。
労基法にあった十八歳以上の女性労働者の深夜業禁止規定が廃止されて、母性保護や子育てなど家族的責任を果たすことが困難になるのではないかとの懸念から大きな反対運動が起きました。しかし、政府は育児・介護休業法で必要な、深夜業は規制されると説明してきました。同法十九条は、子供を養育している労働者が請求した場合は深夜業を免除しなくてはならないとしています。
金融庁が他業禁止規定を放置したがために、全国でこうしたケースが、被害者が多くあるんですよ。どう救済されるんですか、金融庁として。
中央三井信託銀行が銀行法にある、これは十二条ですけれども、他業禁止規定に違反していると私は考えます。銀行みずからがゴルフの会員権を販売したケースであります。 この他業禁止規定、もし資金のある銀行が他業務をやれば、当然スパイラルにこの事業は拡大して、専門的にほかにその事業をやっておられる業者の方が、企業が圧迫される、これが他業禁止のもとでありますね。
この事件は千代田生命保険相互会社でございまして、これが過去に行って回収不能になりました三件の融資について、この融資自体が保険業法に定める他業禁止規定に違反する、あるいは回収可能性に関する審査が不十分であったと、こういう点で取締役でありました四名の守秘義務違反というものを認めまして、合計で約七十一億円余の損害賠償義務を肯定したというものでございます。 こういう例が挙がっております。
他業禁止規定に違反した場合には、罰則といたしまして、当該金融機関の役員等に対しまして、信用金庫の場合ですと過料百万円以下、それから信組の場合ですと二十万円以下の過料が科され……(佐々木(憲)委員「銀行は」と呼ぶ)銀行の場合も百万円以下の過料でございます。 それから、行政処分といたしまして、業務改善命令等の対象になるということでございます。
金融庁にお伺いしますけれども、他業禁止規定の違反という場合、その判断基準、どのような基準で判断をされるのか、お答えをいただきたい。
それで他業禁止規定に違反するようなことがあれば、法律に従って厳正に処分したいというふうに考えております。
銀行が組織として営利目的で不動産の仲介等の他業を反復継続して行う場合には、銀行法の他業禁止規定に抵触し得ると考えておるわけでございますけれども、私ども、一般論といたしまして、そうしたことについての御指摘がありました場合には、銀行から事実関係等につきましてヒアリングを行い、その過程で仮に業務運営の適切性や健全性に疑義が生じた場合には、適切な措置をとることとしております。
他方、先ほど申しましたように、不動産の仲介等の他業を反復継続して営利目的で行えば、他業禁止規定に違反するということになるわけでございます。
明確な銀行の他業禁止規定違反だけれども、しかし、大蔵省は銀行法違反として摘発したことは一度もないし、それどころか銀行による勧誘の事実さえこれまで認めようともしてこなかったわけであります。 ですから、本当にこういう規定が盛り込まれたからといって消費者大丈夫だというようなことが言えるようなものでは全然ないと私ははっきり申し上げなければならぬと思うのです。
そういった意味で、ドイツでは女子のみの深夜業禁止規定を廃止しましたが、それにかわって男女共通の深夜業規制を法制化いたしました。諸外国のこうした取り組みをどのように評価しているのか、また日本ではなぜそれができないのか、こうした法的規制がぜひとも必要だと思いますが、いつまでにおやりになるのか、必要と考えるかどうか、そのあたりについてお伺いしたいと思います。
また、御指摘がありましたドイツの女子のみの深夜業禁止規定から男女共通規定への組みかえというのも、先ほど松岡参考人が御指摘になったとおりでございますが、資料としましては三ページ目の四角の囲みの下の方に書いてございます。 つまり、一九三八年のドイツの労働時間法では、女性の現業労働者のみ深夜業を全面禁止するという規定がございました。
フランスは労働法典で一九八三年が平等法の施行、廃止規定が一九八七年ですか、それから同様に、EC裁判所による深夜業禁止規定は違憲とされたことを受けて深夜業の合法化を発表したということで、これは一九九一年ですか。ドイツは民法で平等法の施行が一九八〇年、それで一九九四年には女子保護規定の廃止、こういう流れ。
しかし、金融機関については預金者保護等の観点から、ファイアウォール規制や他業禁止規定などの規制を整備することが必要になると考えます。そこで、今回の持ち株会社解禁に伴う金融持ち株会社に係る金融政策上の問題についての政府の認識と今後の対応について、総理並びに大蔵大臣に伺います。
そして競業禁止規定ですね、商法の七十四条ですか何かにありますね。それから公認会計士法などではそれを是認しておりますが、そんな規定が入ってもいない。これで、しかしうまく法律的に動くかどうか、お答えを願いたいと思う。
経済社会の推移の中にありまして銀行に期待される機能であって、他業禁止規定との関係において銀行が営むにふさわしいというふうに考えられるものにつきましては、弾力的に理解するのが適当ではないかと思われるわけでございます。
○松井政府委員 監査業務につきましての競業禁止規定がありますので、監査業務につきまして両方——一つの社員であると同時に、自分がそれと同じ職業を独立してやることはできないことになっております。
○松任谷説明員 お尋ねは二点にわたつておるのでございますが、連合会の問題はあとまわしにいたしまして、第二番目の競業禁止規定の問題でございますが、この点はどこまでも組合の利益保護のために置かれてある規定でございまして、その意味におきまして組合の利益を知らないうちにそこなつてしまう。