2007-06-06 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
「昭和六十年九月三日庁業発第三十一号 都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一課長・業務第二課長通知」となっていますけれども、社会保険事務所のみに行われた通知ですか。
「昭和六十年九月三日庁業発第三十一号 都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一課長・業務第二課長通知」となっていますけれども、社会保険事務所のみに行われた通知ですか。
もう一つ、だったら何で今ごろになってこういうことを言い始めたかというところがすごく問題であって、これは、実は昭和三十九年に、これお手元に資料をお渡ししておりますが、これ、「厚生年金保険被保険者台帳記号番号の確認について」ということで、昭和三十九年九月一日、これ庁業発第八二号と読んで、これで正しいのかどうか分かりませんが、そこの文書の中で六行目のところに書いてありますが、機械処理による記録事故は既に九十三万件
○柳澤国務大臣 これは、昭和六十年九月三日、庁業発第三十一号ということで、都道府県民生主管部国民年金主管課長あての通知と言っていいかと思うんですが、「新しい事務処理方式(後期計画)の実施に伴う国民年金被保険者台帳の取扱いについて」ということで、そういう通知を……(発言する者あり)これは、社会保険庁年金保険部業務第一課長、業務第二課長連名の通知ですね。
さらに、その後昨年十二月九日に労働省は職発第六百四号という局長通達なり業発第五十一号という課長の内翰ですか、こういうものを都道府県知事あてとかに出しておられるわけです。その中身を見ますと、これまた大変なことが書かれているわけです。 その中でどういうことを労働省は考えているかといいますと、これは私が申し上げるまでもないと思いますけれども、いろいろな内容を含んでいるわけです。
私、これは労働省のほうからちょうだいいたしたものなんですけれども、「業発第三号」というもので、昭和四十九年一月二十九日付の労働省職業安定局失業対策部業務課長名で、各県の労働主管部長あてに出された、これは通達ではなくて内簡なんだそうでございますが、この内簡に「事業の設計積算について」という項目がありまして、そこに労務費単価の積算のやり方が書いてあるわけなんです。