2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
今御指摘にありましたとおり、コンビニにおける店内のたばこ広告につきましても、先ほど申し上げましたたばこ事業法に基づく財務大臣の指針それから業界自主規準の適用対象となっております。
今御指摘にありましたとおり、コンビニにおける店内のたばこ広告につきましても、先ほど申し上げましたたばこ事業法に基づく財務大臣の指針それから業界自主規準の適用対象となっております。
その中で、内在的な制約を業界自主規制によって実現し、バランスを取っているというのが一般的な方法であります。同時にまた、公権力の謙抑性が非常に良き伝統として利いているということもあります。 こうした表現の自由の大原則を大切にする、この原則にのっとりながら個別の法制度を構築していくことが必要であるということになります。
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム、MCFというような三団体がおおよそあるであろうというふうに言われているわけでございますけれども、これは非常に、業界、自主的な取り組みを行っておられるということで、私は評価するべきじゃないかというふうに思っているものでございます。 その上で、このオンラインゲームに対する規制についてちょっとお伺いをしたいと思います。
この委託先管理の適切性を担保するために、金融情報システムセンター、FISCという機関でございますけれども、金融庁の監督指針における外部委託先管理に関する着眼点というものを踏まえまして、金融機関の情報システムの安全性確保のための業界自主基準というものを作成しております。その中で、クラウドコンピューティングの利用において適切なリスク管理を行うこととされているところでございます。
あと、業界団体におきましても、消費者保護に係る業界自主基準について、光回線の卸売サービスを踏まえた改定を行ったところでございます。 こういう取り組みにもかかわらず、二社に関しまして、NTT東西の光回線の卸サービスを受けて提供するサービスにおいて不適切な販売勧誘が認められたことから、文書による行政指導を本年二月二十七日に行ったところでございます。
私、田村大臣にお伺いをしたいのは、こういった事態が発生をしている中で、冒頭申し上げましたように、そういう意味では、製薬企業の責任、そして研究教育機関、研究者、それぞれの責任があるわけですが、まずは、製薬企業において今こういった状況が起こっている中で、業界でもなれ合い防止のための業界自主ルールを策定するというようなことも報道されております。
当協会は、昭和三十三年にクレジットの健全な発展と国民の消費生活の向上に貢献することを目的として設立され、以来、業界自主規制ルールの策定や消費者啓発、また会員に係る消費者相談業務など、クレジット取引が適正に行われ、消費者の信頼を得て、業界が健全に成長するための様々な施策を導入、実施してまいりまして、今年でちょうど五十周年を迎えました。
当協会は、一九八〇年の創立以来、訪問販売取引を適正にし、消費者利益を保護して、訪問販売事業の健全な発展に資することを目的に、業界自主規制事業や消費者啓発事業、また会員に係る消費者相談の受け付け、解決業務など、訪問販売取引が適正に行われ、消費者の信頼を得て健全に成長するよう、種々の施策を導入して実施してまいりました。
そういった被害の救済に道を開くということになりますので、今回の全銀協の自主ルールの制定というのを私は評価をいたしたいと思いますけれども、一方で、法的拘束力のない業界自主ルールで本当に実効性が担保されるのかという懸念の声もございます。
また、金融庁からも、生命保険協会に対し、消費者信用団体生命保険に関して、被保険者同意の確認の強化、保険金支払い請求実務のあり方等について検討を行い、業界自主ガイドラインを策定するよう要請がございました。 これらを踏まえまして、生命保険協会としましては、今般、この保険の適正な取り扱いに向け、大きく三つの対応を行っております。 まず、一点目としましては、業界自主ガイドラインの策定でございます。
ゾーニングをしているケースはあるんでしょうけれども、しかし私は、これはもう一歩踏み込みまして、本当は、いわゆるデパートであるだとか、最近はいろんなディスカウントショップもありますけれども、いわゆる量販店と呼ばれているところ、そういったところは別にそういった有害情報がメーンで販売をしているような店じゃないわけでありますから、こういうところには極力もうこういったものは置かないってね、そういったような本当は業界自主規制
証券取引市場、それから業界自主規制機関による取組も併せて、新たな金融商品取引法という枠組みの中で規制監視機能の強化にどのように取り組んでいかれるのか、金融担当大臣の御見解を伺います。
いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、改正法案において創設をいたしました中心市街地活性化のための事業者の責務に関する訓示規定を踏まえ、業界自主ガイドラインの策定を含めて社会的責任を果たすように促してまいります。
確かに、経緯を見ますと、最初に業界自主規制等によって青石綿が使用中止ということになったのが昭和六十二年でございますが、その他実際の使用禁止になった年代、あるいは茶、白等の石綿についてはさらに遅いという事実があるわけでございます。
この改正案を通すのであれば、監督ができなければ全くその意味がないので、まず業界、自主団体としていろいろな再建が必要なんじゃないのかと思うんですが、その辺の所見をお伺いします。
そういうことで、フランチャイズ協会においても、昨年六月には、業界自主基準の整備、強化を行って、加盟希望者に対しては、これまでよりも一層詳細かつ丁寧に情報開示を行う、こういうことになってきているわけでございます。
また、先般、報告書の内容に沿った形で、日本ショッピングセンター協会が日本専門店協会の協力を得て、業界自主ガイドラインを取りまとめたところであります。当省としても、その実施状況について一年後を目途にフォローアップをしたいと考えているところでございます。
環境問題に対応した業界自主基準の確立と、利用者利便に合致した規格の標準化等は、社会公共的に有用と思われますが、これらの正当性は新しい独禁法の体系の中でどのように位置づけられているのか、お伺いをしたいと思います。
○岩田政府委員 政令で指定いたします具体的な継続的役務につきましては、本改正法の特定継続的役務の定めに合致するものの中から、苦情相談の発生状況でございますとか、業界自主ルールの実効性でございますとか、あるいはトラブルの中身といったようなものを総合的に検討いたしまして考えたい、こういうことが基本でございます。