2001-12-06 第153回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
本改正案は、この間のビルメンテナンス事業者の業態分化の動向を踏まえ、ビルメンテナンス事業者登録制度における登録業種及び要件の見直しを行い、もって建築物における衛生的環境を確保するためのこの事業者登録制度の一層の活用を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本改正案は、この間のビルメンテナンス事業者の業態分化の動向を踏まえ、ビルメンテナンス事業者登録制度における登録業種及び要件の見直しを行い、もって建築物における衛生的環境を確保するためのこの事業者登録制度の一層の活用を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本日議題となっております建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案、これにつきましては、我が党は、現在のビルメンテナンス事業者の業態分化の実態に合わせて事業者登録制度の見直しを図ろうとするものでありますから、賛成をいたします。 そこで、きょうは私は、時間をいただきまして、クロイツフェルト・ヤコブ病裁判について、厚生労働大臣に質問をいたします。
本改正案は、この間のビルメンテナンス事業者の業態分化の動向を踏まえ、ビルメンテナンス事業者登録制度における登録業種及び要件の見直しを行い、もって建築物における衛生的環境を確保するためのこの事業者登録制度の一層の活用を図るものであり、その主な内容は次のとおりであります。