2007-05-29 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
しかしながら、やはりこの加工業、形態、中小零細なものがほとんどでございまして、従業員三百人未満のものが一〇〇%近い、あるいはまた二十人未満というふうに見ましても七四%程度ということで、大変に経営基盤が弱いわけでございます。
しかしながら、やはりこの加工業、形態、中小零細なものがほとんどでございまして、従業員三百人未満のものが一〇〇%近い、あるいはまた二十人未満というふうに見ましても七四%程度ということで、大変に経営基盤が弱いわけでございます。
○政府参考人(竹花豊君) 質屋の業形態というのは、質物を担保として取るという形態でございます。質物の鑑定を、あるいは保管、売却等につきまして自らの責任において行うものでございまして、そのために必要な費用を負担をしておるところでございます。業として貸付けを行う他の業者とは異なる側面があると私ども認識をいたしているところでございます。
小国の場合には非常に不在村地主は少ない山林の所有形態になっておりますけれども、基本的には、先ほどからの質問の中にありました中で、やはりその地域の林業の施業形態といいますか、それぞれの地域によりまして、地形条件あるいは気象条件それから土壌、すべて違っておりますので、日本の場合、全国一律に林業の形態を決めて実施していくということには大きな問題があるというふうに思います。
そういったものに対して、助成措置あるいは融資、既存の融資というものを借りかえる、施業転換資金というふうに申しておりますが、そういうものを用意して、そういった施業形態が普及していく方向に持っていきたいというふうに考えております。
自動車運転代行業は、これは昭和五十年代ごろから公共輸送機関が十分に発達していない地方都市を中心に発展してきた事業でございまして、飲酒運転が重大な交通事故につながるという認識が広く国民に行き渡っていることから、我が国において見られるような業形態となったのではないか、このように認識しているところでございます。
道庁から提出されました関係資料に含まれている繰業形態の中に漁船の貸し渡しに該当するようなケースもございまして、その場合当然のことながら貸し渡しの許可が必要になるわけでございまして、貸し渡し後にサケ・マス操業を行うのであれば漁船の貸し渡しの許可は困難であるという点、それからサケ・マス操業については許可が必要でございまして、許可は困難であるという点につきまして国内法上の問題として伝えてございます。
木を切るという従来の森林施業の面におきましても、需給の動向等から見ましても、単に従来のような皆伐、一斉植林というような形だけじゃなくて、複層林でございますとかあるいは天然林でございますとか、こういう多種多様な施業形態というものをこれから新しくとらなければならない段階に来ているわけでございます。
それでありますから、世界の草地農業の進んでおる酪業形態とか、畜産の進んでおるのは、そんな農地帯ではないのでありまして、御承知の、今までに皆さんが御説明になったように、草を作るところであります。実らなくてもよいところの草を生産するところでありますから、地勢にとらわれない。気候にあまり制限を受けない。今、宗谷の南でりっぱな牧草地ができて営農改善をしておるところがあります。
営業でありますが、現行法によれば玉突場という施設を設けておれば、どういう常業形態であろうと取締りの対象になるというのが現行法でございます。衆議院御送付の法律案によれば、「玉突場」という三字がなくなりますので、玉突場という施設を設けただけでは対象にならない。
結局私は塩業形態をもつと新らしい、株式会社組織のような、資本を集めやすいような形態にしなければなかなか必要な資金が集まらない。