2013-11-08 第185回国会 衆議院 本会議 第9号
地震防災対策の推進を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、法律の題名を南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に改めること、 第二に、内閣総理大臣が科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して、南海トラフ地震防災対策推進地域を指定すること、 第三に、推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を作成することとし、指定行政機関の長等は、防災業務計画等
地震防災対策の推進を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、法律の題名を南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に改めること、 第二に、内閣総理大臣が科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して、南海トラフ地震防災対策推進地域を指定すること、 第三に、推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を作成することとし、指定行政機関の長等は、防災業務計画等
どういう面にわたるかというのは、そもそも、基本計画あるいは基本業務計画、業務計画の作成に当たっても、国はその公共機関、公共機関あるいは地方公共団体等を指導をしているし、まあ具体的に地方公共団体等が作られた業務計画等につきましては協議を受けるということで、相互にやり取りがあるということで、そこでも連携が図られるということになると思います。
今後、今の権利救済のこともですが、基本指針や計画や業務計画等で具体的にそこが明らかになっていくと思いますけれども、その基本指針や計画、あるいは業務計画を立てるときにも、この基本的人権の尊重ということが憲法で規定する侵すことのできない永久の権利としてきちっと担保される、保障されるようにということをしていかなければ、正に公共の名の福祉、公共の福祉の名の下にそのことが強制につながっていくようなことになれば
第二に、推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならないものとし、また、指定行政機関の長等は防災業務計画等において、避難地、避難路、消防用施設その他の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定めなければならないものとしております。
第二に、推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならないものとし、また、指定行政機関の長等は防災業務計画等において、避難地、避難路、消防用施設その他の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定めなければならないものとしております。
第二に、推進地域の指定があったときは、中央防災会議は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画を作成し、及びその実施を推進しなければならないものとし、また、指定行政機関の長等は、防災業務計画等において、避難地、避難路、消防用施設その他の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定めなければならないものとしております。
事業団の人件費に踏み込んだ最大限の経費削減策を前提といたしまして、独立行政法人移行の後も、業務計画等で透明性のある処理計画を明らかにし、迅速かつ適切に処理を進める必要があると認識をいたしております。 環境省といたしましても、業務計画の達成状況等を注意深く見守り、指導監督に遺漏なきを期してまいりたいと考えております。
この計画を受けまして、今回の改正では、基金の業務等の基本のところは変わってございませんが、この計画の趣旨に基づきまして、組織運営の基本方針を地方団体が主体的に人事でありますとか業務計画等を決定するような、そういった仕組みに変えるということでございまして、具体的には昨年の計画策定段階で行革事務局の方でガイドラインを、法人の類型についてこういった要件を、基準を満たすべきというガイドラインを示しておりまして
監査役にはもちろん公認会計士、弁護士を入れましたけれども、経営陣として入れた四人の方は、日銀がお二人と民間金融機関からお二人でございますが、どちらかというと、経営者というよりは管財人的な色彩で作業をしておりまして、法に基づくいろいろな計画、業務計画等をもとにしてやっておりますので、そこの経営陣の責任というのを問うのはなかなか難しいんじゃないか、このように思っております。
それから、あわせまして、原子力緊急事態への対応という観点から、警察の体制を含めました防災業務計画等の各種警備計画を見直すということを行っております。それから、さらにはこの各種の警察措置、ただいま御答弁申し上げたような措置、これを訓練しなきゃいかぬということで、関係機関、自治体とも連携してそれを実施する、そういったことを推進することにしております。
その場では次年度の業務計画等が詳細に報告されているというふうに聞いております。 今お配りをした「概況説明資料」というのは、ことしの二月二十四日に伊豆の長岡温泉でこの第五研究所の幹部が、今まで歴代所長を務めた数名の方々の前で配った「概況説明資料」の一部です。
また、この防災基本計画に基づきまして作成されます防災業務計画等とあわせまして、各種の災害に対しまして、総合的、体系的な防災体制の整備を図っているところでございます。
この新しい防災基本計画及びそれに基づきましてそれぞれ各省が作成いたします防災業務計画等に基づきまして対策を講じることによりまして、先生今おっしゃいましたような各種の事故災害に対する総合的、体系的な防災体制の整備が進められ、適切な対策を講じていくことが可能になってきた、こういうふうに思っているところでございます。
少なくとも、三本一体で国営でやるとはいうものの、中身は、組織の形態においても、あるいは業務計画等においても、特に今お話がありましたように、三十数万に及ぶ労働者の諸君の身分保障等についてはきちんと担保せられるものでなければなりませんよと。
○長内議員 三十五条の二項の、防災業務計画等において重点を置くべき事項が多くなりはしないかという質問でございます。 高見議員御指摘のとおりでございまして、私どもがこういう災害に遭ったときに、そこから学ばなければならないことは二つあると思います。
災害時における応急医療対策につきましては、災害救助法、厚生省の防災業務計画等に基づきまして、日本赤十字社や国立病院、国立療養所等からの救護班の派遣により対応することとなっておりまして、今回の震災時におきましてもこうした医療救護活動が行われたところでありますが、先生ただいま御指摘のように、初期におきましてなかなか思うようなきちっとした行動がとれなかったことは事実でございます。
今後、私どもはこれを、決して関東地域だけではなしに、全国的に御参考にしていただきまして防災業務計画等に反映させ実地に動かしていただくというようなことを期待いたしまして、既に各都道府県にこれを配付させていただいております。そしてまた、これの説明を随時申し上げまして周知徹底も回らせていただきたいというふうに現在考えておるところでございます。
○政府委員(畠山蕃君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたことに大体尽きるわけでございますけれども、御指摘の防衛諸計画というのは、統合幕僚会議議長が作成するものといたしまして統合長期防衛見積もりあるいは統合中期防衛見積もり、あるいはこれを参考として各幕僚長が作成する諸見積もり、年度業務計画等があるわけでございます。
災害時の応急医療対策は、応急医療に関係する省庁等におきまして、各省庁等で定めます防災業務計画等により的確に対応がなされておるところでございますが、具体的には、被災地地方公共団体における救護所の設置、運営等、各種被災地内応急医療活動の実施、国立病院、国立大学病院、日赤病院等における医療救護班の派遣や傷病者の受け入れ、消防庁、防衛庁、海上保安庁等における傷病者、応急医療要員等の搬送、厚生省から関係業界への
なお、先ほどの刑法三十六条、三十七条との関係でございますけれども、あくまで自衛隊個人の判断で自己の生命等を保護するために武器使用が認められておるわけですが、それが乱に流れた場合はどうなるかということでございますが、これは、一つはやはり派遣する業務計画等におきまして、実施計画あるいは実施要領等におきまして、きちっとした訓練によって歯どめをかけたい、これが何よりであると存じますし、また、よしんばそういうことが