1979-03-02 第87回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第4号
それから二月の業務表彰というのがある。これは百六名表彰を受けていますが、ワッペンをつけた人は二十二名、つけなかった人が八十四名。それから十月に同じく業務表彰というのがある。ワッペン着用者が二十四名、つけない人が六十四名。逓信記念日の表彰がある。これは三十八名、この中でワッペンをつけた者は一名しかないんですね。つけない者が三十七名、こういう結果が出ているわけです。
それから二月の業務表彰というのがある。これは百六名表彰を受けていますが、ワッペンをつけた人は二十二名、つけなかった人が八十四名。それから十月に同じく業務表彰というのがある。ワッペン着用者が二十四名、つけない人が六十四名。逓信記念日の表彰がある。これは三十八名、この中でワッペンをつけた者は一名しかないんですね。つけない者が三十七名、こういう結果が出ているわけです。
なおそのほか、毎年逓信記念日でございますとか、あるいは郵便業務表彰でございますとか、さらにはまた、長い間していただいた方、役員として、いろいろ取りまとめその他に御苦労なさっていただいた方々に対しましては、叙勲とか褒章というようなことも、心がけさせていただいてきておるわけでございます。
いま三つばかり理由を挙げられましたが、五十一年の業務表彰について、その該当の局で私は調べたのでありますけれども、他の局員の諸君が一生懸命に窓口を飾ったり、あるいは公衆サービスを徹底的にやったり、清掃をやったり、精いっぱいの努力を日常やっているためにたまたま表彰の対象になったらしいのです。しかし、この表彰も政治的なものであったようであります。
の六月、御指摘のように勧奨により退職することと相なりましたので、信越郵政局におきましては、その近隣地域における局長志望者の中から後任局長として頸城槇の郵便局、これは集配特定局でございますが、その職員(四十一歳)が最適任であると判断いたしまして、六月二十六日付で任用しておるものでございますが、同人を最適任者と判断いたしました理由と申しますか、それは、たとえて申し上げますと、昭和五十一年度の郵便貯金業務表彰
全逓大阪中郵支部が言っておることでありますけれども、人事差別は、昇任、昇格上の差別あるいは配転、勤務上の差別、あるいは業務表彰、出張上の差別、業務の担務上の差別等四種類ぐらいの差別が実際に行われている。これは実情を的確につかむということはなかなかむずかしい問題がありますけれども、たとえば局内の配転で、計画課などの事務部門への全逓組合員の異動は数年来ゼロに近いというのであります。
業務表彰も、まことにふしぎなことに、全逓を脱退している人が多いところの職場については表彰が行なわれておる。脱退者が少なくて、たまたま脱退した者でも若い主任が二人だけであるところの都内差し立て係については、一人も業務表彰を行なってない。大体、外から見たらこれは明らかに差別をしているのじゃないかと思われるような、そういうところが多いのです。これをひとつ調べてもらいたい。
○政府委員(曾山克巳君) 表彰の問題でございますが、御指摘のように郵便業務表彰でございましたので、私といたしましてもどこで表彰をやれば表彰を受けます良識ある、かつまた非常に成績のいい職員が満足するかにつきましては最大の関心を持っておるのでございます。私も東京郵政局といたしまして、そのときの保険職員等につきましてはしばしば優績者につきましてはこれを報労し、表彰し、感謝申し上げる機会がございます。
したがって、私どもといたしましては、ただ批判を受けるような行為を、ことにそういった監察の結果、局務成績もよく、かつ、たびたび業務表彰あるいは個人表彰を受けているといった者におきましても、それになじみ、かつ、なれることのないようにしっかりという訓戒をたれていくという意味におきまして、今年度は特別に特定局長訓練に重点を置きまして、従来必ずしも業務成績のよくない局長を主としておりました特定局長訓練を、さらに
貯金の奨励表彰を受けておるのでありまするが、貯金の表彰には、御承知の通り、業務表彰と奨励の表彰と二種類ございます。ある一定の目標をこえるという場合には、コンクール的な意味で表彰を行なっておりますが、三十四年度におきまして、当局もそういった貯金コンクール的な意味の表彰を受けております。
○森本委員 これ以上私は官房長に聞いても、官房長は専門家でありませんので、この郵便為替の協定についてはきょうは質問を終わりますが、ただ私は郵政省に対してちょっと忠告しておきたいと思いますことは、少なくともこういう為替の条約が国会にかかっておる、いつ審議をせられるかわからぬというふうな状況の中において、当該局長も次長も業務表彰のために出てしまっておらぬというようなことは全くこれは不合理でありまして、少
それで、御承知のように労働運動というものは、業務表彰の対象に入れておりません。 たまたま今度の場合でありますと、先ほど申し上げました二十五日、職場大会をする。大体、八十名程度の地方局を表彰する、ところが職場大会が行われては、非常に困るということを、こちらから言うわけです。
○説明員(佐方信博君) 在米、春闘の問題、労働運動は、当然業務表彰の対象に入れておりません。しかしそのつど、やはり何といいますか、付加的の要素としましてきめていく、郵務局自身の基準の中には入れませんが、最後に省内で決定いたしますときに、そのときどきの情勢によって、基準に入れたり、はずしたりいたしております。