2016-10-25 第192回国会 衆議院 総務委員会 第3号
ただ、きょう具体的に御説明いただきませんでしたけれども、二十九年度以降導入を検討するものの中に、答弁の中には出てきませんでしたが、残された業務、これは既に書き物などでも出ておりますので私の方から言わせていただきますと、図書館管理、博物館管理、公民館管理、児童館、児童遊園管理、青少年教育施設管理、公立大学の運営、窓口業務、しかもその窓口業務は具体的にどういうものか、戸籍業務、住民基本台帳業務、税証明業務
ただ、きょう具体的に御説明いただきませんでしたけれども、二十九年度以降導入を検討するものの中に、答弁の中には出てきませんでしたが、残された業務、これは既に書き物などでも出ておりますので私の方から言わせていただきますと、図書館管理、博物館管理、公民館管理、児童館、児童遊園管理、青少年教育施設管理、公立大学の運営、窓口業務、しかもその窓口業務は具体的にどういうものか、戸籍業務、住民基本台帳業務、税証明業務
その中には、戸籍業務、住民基本台帳業務、税証明業務、福祉業務まで入っております。その際の留意事項について御説明いただきたいというふうに思います。公共サービスを切り出して業務委託を行う地方公共団体で、労働法上違法となりかねないケースはどのようなケースなのか、お答えいただきたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 請願 一 地方税法の一部改正に関する請願(川野芳 滿君外四名紹介)(第八八号) 二 地方債の償還期限延長及び利率引下に関す る請願(足鹿覺君紹介)(第一一三号) 三 盲人に対する地方税減免の請願(林好次君 紹介)(第二六〇号) 四 助産婦に対する特別業務税廃止並びに再教 育費國庫補助の請願(近藤鶴代君紹介)(
足鹿覺君紹介)(第一一三号) 七 地方公共團体の國家委任事務費全額國庫負 担等に関する請願(河口陽一君紹介)(第 一六二号) 八 町村吏員恩給組合に対する國庫補助増額の 請願外一件(小坂善太治君紹介)(第一八 三号) 九 同外六件(佐々木盛雄君紹介)(第一八四 号) 一〇 盲人に対する地方税減免の請願(林好次君 紹介)(第二六〇号) 一一 助産婦に対する特別業務税廃止並
――――――――――――― 四月八日 町村吏員恩給組合に対する國庫補助増額の請願 外一件(小坂善太郎君紹介)(第一八三号) 同外六件(佐々木盛雄君紹介)(第一八四号) 盲人に対する地方税減免の請願(林好次君紹 介)(第二六〇号) 助産婦に対する特別業務税廃止並びに再教育費 國庫補助の請願(近藤鶴代君紹介)(第二六三 号) の審査を本委員会に付託された。
即ち所要の財源を得る方策といたしましては、第一には新税目の創設でございまして、事業税、特別業務税、鉱産税、電気ガス税、木材引取税、使用税、余裕住宅税等を新設せんとするものであります。 第二には、現行税目について、その課率を引上げまして、租税収入の増加を図ろうとするものであります。地租、家屋税、住民税、その他各種の税目に対して、賦課率の引上げを行わんとしおるのであります。
しかし所得税も現在飽和点に達しておるがために、所得税に対する地方税の附加税を創立することはできないという御答弁を承つたのでありますが、私は他のいわゆるこのたび提案されましたところの地方税法案の事業税、あるいは特別業務税あるいは木材取引税あるいは鉱産税、その他の地方税に対して、野溝國務大臣の御意見をお伺いしたのでございますが、特に特別業務税は最も惡税と言うべきであると思うのであります。
特に特別業務税というものが出てまいりました。政府はだんだんかえてこういうことになつたのでありますが、これにつきましても私は全面的に反対意見を持つておるわけでございます。特に七十一條の二項によりますと、第一種業務というのがありまして、その中には医業、歯科医業、助産婦業、その他これらに数する業務となつております。第三項にまいりますと、弁護士を筆頭として、司法書士、公証人となつております。
なおただいま地方財政中特別業務税に対しての御意見がありましたが、國といたしましても際限があり、かつまた地方自治体の自主性が確保されるような状態にあるならば、何も好んで諸種の税金をとろうという考えはないのでございます。
而もその所得というものが、物價が六十五倍に公定價格が上つておる、更に大幅に引上げられる、七割上つた百倍以上になつたといつても、弁護士の收入はさように伴つておらんというわけでありますから、國家の公務を執行しておる官公吏に特別の税金を課すという理由がないというのと同樣に、弁護士に対して特別業務税を課する、かような理由は全然公吏に業務税を課すると同じようにできない、それはやることは極めて失当である、こういうわけであります
只今河北君より御証言のありました特別業務税中、代理業である弁護士、司法書士に対する課税問題を中心といたしまして、成るべく簡單に御証言を願いたいと思います。
医師に対する事業税が名称を変えまして、特別業務税になりました点について、その税率だけについて、余りに高率だという反対の御意見のようでございましたが、それでよろしいですか。
委員会案のうち特に削除または修正を要すると考えられる事項、1、医師、歯科医師、助産婦等の特別業務税の削除。 右の業務は法律において應招義務を規定しており、医療の社会化、医療負担の増額等の見地より、この税目は削除すべきであると考慮されなければならないと考えられるのであります。なお事業税全般につきこれを廃止すべしとの強硬な意見もあつたことを併せて報告いたしておきます。
二、特別業務税、農業始め原始産業に課税することにしますと、それとの均衡上医師、弁護士等のいわゆる自由業に対してもその所得に対して新たに課税することが適当であると考えまして、これらのものに対する特例業務税を新訪したのであります。
この中に新らしい事業税、特別業務税、鉱産税、入場税、電氣ガス税こういうたものが入つたわけであります。 それから尚もう一つ改正しました点は、ここについております但書でありまして、「但し、徴收に要する經費が徴收すべき税額に比し多額であると認められるもの、その他特別の事情のあるものについては、この限りでない。」つまり原則的にはここに書いた税は道府縣は徴收しなければいけない。
一應理論的には言えるのでありますけれども、結局轉嫁の問題といたしますと、経済的の弱者の方に、強者に対して課税されれものが轉嫁されるのが原則でございますから、医者と患者を比較した場合に、どうしても患者の方が弱い立場にありますから、そのおそれがあることをわれわれも考えておるのでありますが、ただいま申しましたように、事業税としていわゆるサラリーマンと申しますか、俸給生活者以外の者にはすべて地方税を事業税なり特別業務税
從つて医師、歯科医師、助産婦に対しましては、本案によりますと多少他の特別業務税よりは税率が低くなつておりますけれども、これは全免した方がいいのではないかと思いますが、その点に関する当局の御意見を伺います。
二、特別業務税、農業初め原始産業に課税することにしますと、それとの均衡上医師、弁護士等のいわゆる自由業に対しても、その所得に対して新たに課税することが適当であると考えまして、これらのものに対する特別業務税を新設したのであります。
しかしいろいろと御意見がありましたので、特に事業費の中へ入れました医者、弁護士、助産婦等に対しましては、これは普通の事業と見ることはどうかという御意見もありましたので、それを掲げまして今回は特別業務税としてこれを徴收することにしたのでございます。
それが閣議に持ち出して種々檢討した結果、医師が事業であるということはどうもちよつとあたらない、弁護士も同樣であるというようなことで種々意見が出、檢討の結果、医者に対しましては特別業務税ということにいたしまして、これについては第一種は医者、歯科医師、助産婦、産婆、第二種が弁護士、あるいは計理士というようなものがはいつたわけでありまして、さような点は今回は明確になつた次第でございますから、さよう御了承を
さらに医師に関しまして、これを事業と見ることが、社会通念の上から、今後の社会政策の上から言つても、はなはだ不適当であるということについていろいろと理解あるお話を伺いましたが、医師を特別業務税ということにしましてかけますと、一体税率においてどのくらいの響きがあるか、またその歳入の減少はどこで負担するというお考えなのですか。
○野溝國務大臣 医師の特別業務税ですが、種々檢討の結果これについては特に百分の八ということにいたしまして、本税が百分の四、附加税が百分の四というわけであります。なお総額において一億円内外と思つております。これについては地方財政の方はどうにもらちがあきませんので、閣議において檢討の結果、これも補正予算として出すことになりましたので、小坂委員の御趣旨の通り、御期待に副うことができると思うのであります。