2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○井上国務大臣 今回の事案に関しては、警察の捜査とも関係することから、告発の有無については回答を差し控えますが、一般論として、業務禁止命令違反に該当する事実があれば極めて問題であるというふうに考えています。
○井上国務大臣 今回の事案に関しては、警察の捜査とも関係することから、告発の有無については回答を差し控えますが、一般論として、業務禁止命令違反に該当する事実があれば極めて問題であるというふうに考えています。
そのため、御指摘の事案の中で申しますと、例えば浄水器の訪問販売を行っていた事業者の役員等に商材を限定せずに訪問販売に関する業務の一切の禁止を命じたような場合であれば、その者が布団の訪問販売を開始することは業務禁止命令違反になります。 他方、特定商取引法の業務停止命令は取引類型ごとに規定されているものでございまして、業務停止命令の効力も当該取引類型に関する業務に限定されております。
仮に、業務禁止命令を受けた者が、命令を受けた後に親族等を取締役等にして、いわば名義を借りることによって新たな法人を設立し、みずからはこれに対して支配力を行使する場合や、ペーパーカンパニーのように、もともと存在はしていたが活動実績のなかった法人を利用しまして新たに業務を開始する場合も、本法案で導入します業務禁止命令違反となり、罰則の対象となることとしております。
また、他の法人につきましても、その個人が当該法人の業務に関して業務禁止命令違反行為を行った場合には、その法人に対しましても三億円以下の罰金が科されることになります。 こういった制度もしっかり活用しながら、今後も特定商取引法の厳正な執行に努めてまいりたいと考えております。