2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
被災した業務用車両の復旧に当たって、修繕可能な場合には修繕に係る経費についてグループ補助金の補助対象とする一方、修理不能の証明及び永久抹消登録の確認ができれば入れかえに係る費用を補助対象としているところでございます。 また、永久抹消登録を確認できる書類が取得できない場合があるということも承知してございます。
被災した業務用車両の復旧に当たって、修繕可能な場合には修繕に係る経費についてグループ補助金の補助対象とする一方、修理不能の証明及び永久抹消登録の確認ができれば入れかえに係る費用を補助対象としているところでございます。 また、永久抹消登録を確認できる書類が取得できない場合があるということも承知してございます。
また、持続化補助金は、被災した小規模事業者向けの支援として、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝などさまざまな費用について、さきに述べた四県では補助上限二百万円、その他の災害救助法適用地域がある被災十都県では補助上限百万円まで、原則としてその費用の三分の二を補助するものでございます。
今回のパッケージにおきましては、被災した小規模事業者向けの支援といたしまして、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝など、さまざまな費用につきまして、被害の大きかった宮城県、福島県、栃木県、長野県では上限二百万円、その他災害救助法適用地域がある被災十都県では上限百万円まで、上限額を引き上げて措置することとしております。
また、持続化補助金は、台風十九号で被災した小規模事業者向けの支援といたしまして、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝などさまざまな費用について、さきに述べました四県では上限二百万円、その他の災害救助法適用地域がある被災十都県では上限百万円まで、その費用の三分の二を補助するものであります。
委員御指摘の、業務用車両が水没した場合の補償のケースについてでございますけれども、災害復旧工事にかかわらず、協定などに定めのない事案が発生したケースと考えておりまして、そのような場合には協議して定めるということになっております。
その中で、マイカー利用の自粛、業務用車両の運行期間や運行時間の変更、工事の抑制等について、構成員を通じて周知を図っていくこととされたものと承知しております。
○国務大臣(加藤勝信君) この法案では、原則として多数の者の輸送を目的とする輸送機関、いわゆる公共交通機関を規制対象としているわけで、具体的には道路運送法等の許可を取得して旅客を運送している自動車等が対象になるわけでありますから、御指摘の仕事で使う業務用車両、貨物トラック等の車両は適用除外ということになります。
その上で、少し政府案について、幾つか具体的な案について少し確認をしてまいりたいと思いますが、一つは、今回、さっき自家用車云々の話もありましたけど、業務用車両、営業車両、それがどうなるのかということについてこれ確認です。
これまでも御答弁申し上げてきたとおり、移動手段の一部に民間事業者が管理運営する業務用車両を用いた可能性を推認するに至ったということで、内閣府として調査を開始いたしました。
まず内閣府にお聞きしますが、岡山から今治に民間事業者が管理運用する業務用車両を用いたと答弁されておりましたけれども、昨日の衆議院予算委員会で一台だということが類推とか、何かそういう、推認か、されると。更に確認中ということでしたけれども、これ、車の種類とか分かりますか。乗用車なのか、あるいはミニバンと言われているものなのか、それを教えてください。
事前に、入るまでのプロセスにつきましては、先ほど申し上げたとおり、内閣府で確認作業をしている段階で、関係する民間事業者の方から、移動手段の一部に民間事業者が管理運用する業務用車両を用いた可能性をうかがえる証言が得られたので、調査をし始めているところでございます。
八月六日の岡山出張につきましては、野党合同ヒアリング、それからこの文科委においてお尋ねがありまして、先週末の段階で、まず、移動手段の一部に民間事業者が管理運用する業務用車両を用いた可能性、これについて御指摘をいただいたことが推認をできる事態となりました。 このため、今、関係法令との関係も含め精査をしているところでございます。
そして、この週末の段階で、この移動手段の一部に民間事業者が管理運用する業務用車両、これを用いたということが推認するに至ったということであります。そして、十四日、月曜日朝に大臣に御報告の上で、関係法令との関係、これを精査する必要があると判断したということであります。
○梶山国務大臣 御指摘の便宜供与の件につきましては、内閣府地方創生推進室の職員が、平成二十七年の八月五日、六日両日に熊本県、岡山市及び今治市等への用務のため出張した際に、その移動手段の一部に民間事業者が管理運用する業務用車両を用いたことについて御指摘をいただいているものと推認をしております。 いずれにしましても、国家公務員倫理規程や旅費法との関係などにつきましては現在精査中であります。
このうち、株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライの京都府、群馬県内の事業所におきまして電動バイクを業務用車両として二十台購入し、そしてこれを社員に貸与し、業務用のみならず通勤用にも利用する、こういった実験を行ったところでございます。
ETCのモニター・リースなどの支援制度につきましては、有料道路の多頻度利用者を対象にいたしまして、一般車両で先着十万台、業務用車両で先着三十五万台までということで実施しているところでございますが、一般車両につきましては既に十万台を超え、十二万台になったと、こういうことで二万台は追加いたしましたが、七月一日で一応打ち切らせていただいたと。
業務用車両の方でございますが、現時点で既に取付けいただいておりますのは三万台でございます。しかしながら、状況をヒアリングいたしますと、大手メーカー三社で既に十一万台分の商談がまとまっている。
○森本政府委員 御指摘のように、国や自治体では本部といいますか、出先との連携のため、マイクロ波を使って固定通信回線を設営したり、あるいは地方自治体が出先の業務用車両と本部との間の移動通信のための彼と、さまざまな防災行政無線を初めとする無線の波を使っておるわけでありまして、こうした各省全体にわたる問題については、具体的な、端的な例を申し上げますと、公共無線において一番幅の広い周波数帯でございますマイクロ
例えば大阪府では毎月二十日をノーマイカーデーということでマイカー通勤を自粛させる、あるいはまた業務用車両の持ち帰りを自粛させるというようなこともやってございます。それからノーマイカーデーということで兵庫県の尼崎市におきましても同じようなことをやっております。それからあと長野県も、県下全域、バス電車ふれあいデーということで、バス等の公共輸送機関の利用をなるたけ促進しようということをやってございます。
それから、次の提案の中に、郊外部への業務用車両の持ち帰りによります朝夕の通勤時の自動車交通量の減少対策というのが一つあるわけです。これにつきまして、車を家へ持って帰る、そのために通勤にそれを使う、そうすると、結局、今度は市内へまた持ってくるということになりますと、市内の駐車違反というようなものを大変激増させているわけなんです。
聞きますところ、現在、東京消防庁の使用します緊急車両並びに業務用車両等のほとんどについてこのパス券を認めておるということと聞いてございます。