2019-05-29 第198回国会 参議院 本会議 第21号
本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。
そちらの方もおっしゃっていたんですが、ちょっと紹介しますけれども、業務用冷凍空調機器の冷媒が本来なら自然冷媒へと進まなければならないが現状エアコンなどはR32が推奨され普及している、R32は可燃物質で冷媒として認められなかったものが環境省も妥協して条件を付けた不活性ガス扱いとしたことはおかしい、R32の名称は暫定冷媒とした方がいいと、簡単にこういうものを受け入れる環境省も問題だということを御指摘をされていました
○政府参考人(森下哲君) 我が国の温室効果ガスインベントリーにおけますフロンの漏えい率でございますけれども、業務用冷凍空調機器では機器の種類ごとに年間二%から一七%程度であると想定をされているところでございます。
○政府参考人(森下哲君) 御質問の業務用冷凍空調機器でございますけれども、平成二十八年度の市中台数、これは業務用の冷凍冷蔵機器、空調機器を合わせて、お話ありましたが、約二千万台と推計をしております。
このフロン類の回収・破壊につきましては、二〇〇一年の六月に、業務用冷凍空調機器等からのフロン類の回収・破壊を義務づけるフロン回収・破壊法が制定をされました。しかしながら、この機器廃棄時の冷媒回収率、法施行後十年以上で三割台で推移をしました。 廃棄時の回収率の向上に累次の改正が行われてきたわけでございます。
しかし、制定以降今日に至るまで、十五年以上にわたって業務用冷凍空調機器からのフロン類の廃棄時回収率は三割台にとどまっているという、低い水準で推移をしております。 二〇一六年五月に閣議決定された地球温暖化対策計画では、フロン類の廃棄時回収率を二〇二〇年に五〇%、二〇三〇年度に七〇%とする目標が掲げられております。今後一年足らずで二〇二〇年度を迎えることになります。
そうすると、例えばカーエアコンなんというのは、フロンをたくさん使っているもののうちの一つがカーエアコンですよね、そのほかには業務用冷凍空調機器とかいろいろありますけれども、カーエアコンは、これは指定製品に入るという理解でよろしいですか。
要するに、フロンというのは使っているうちに、業務用冷凍空調機器のフロンであれ、カーエアコンのフロンであれ、いろんなフロンというのは、漏えいしちゃうから、そうすると、自然に漏れちゃったという、でもそれは極めて強力な温室効果ガスなんだからと。これを、漏えいを止めるのはそう簡単でないかもしれないけど、一方、どのぐらい漏えいしているのかというまず実態把握する必要がありますからね。
フロンというのは冷媒フロン、特に法律が対象としている業務用冷凍空調機器に関して、冷媒として使われているフロンの回収率が三割前後で低迷しているという、これはこのままじゃいかぬのだという話があったんですよね。
○大臣政務官(齋藤健君) 水野委員おっしゃるように、平成十二年で業務用冷凍空調機器からの回収率が約五六%というふうに答弁させていただいておりますが、このときは回収・破壊法がまだ成立する前でありましたので、対象のガスをCFCのみということで計算をしておりましたが、今回の三割というのは、今回対象になりますCFC、HCFC、HFCを全てひっくるめてどういう回収率になっているかという計算をしたので数字が違っているということであります
本法律案は、フロン類の大気中への排出抑制を一層推進するため、主務大臣等がフロン類又はフロン類使用製品の製造・輸入業者及び業務用冷凍空調機器の管理者の判断基準等を定めるとともに、フロン類充填業者の登録制度及びフロン類再生業者の許可制度を導入する等、所要の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、附則の検討条項について修正が行われております。
また、業務用冷凍空調機器の管理者が講ずべき措置に関する判断の基準も含めて、対象製品の選定に関する考え方や目標年度の考え方など重要事項については、本法第三条に定める指針に具体的に記述すること。 二、フロン類の排出抑制対策は、政府が定める地球温暖化対策計画による地球温暖化対策と一体的に推進を図ることとし、排出削減目標の設定についても検討を行うこと。
二十三年度の環境省の調査によりますと、コンビニだとかスーパーマーケット等の業務用冷凍空調機器の所有者のフロン回収・破壊法の認知度は約六割でございました。御指摘のとおり、フロン対策への認識向上が重要な課題だと我々も認識しております。
○大臣政務官(齋藤健君) 今委員おっしゃった三割というのは、平成二十三年度業務用の冷凍空調機器の廃棄時の冷媒回収量の二千五百七十九トンに対して、廃棄される業務用冷凍空調機器中の推計冷媒量が八八七二トンなので、三割というふうに推計をしているわけでありますが、今委員おっしゃるように、使用中に漏えいするものも当然あるわけでありますので、これで十分な推計になっているかというと必ずしもそうではないだろうと私は
このため、現行法に基づく業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類又はフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。
本案は、フロン類の大気中への排出の抑制を一層推進するため、主務大臣等がフロン類またはフロン類使用製品の製造業者等及び業務用冷凍空調機器の管理者の判断の基準となるべき事項等を定めることとするとともに、フロン類の充填を業として行う者の登録制度及びフロン類の再生を業として行う者の許可制度を導入する等の措置を講じようとするものであります。
七 業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収が確実に行われるよう、業務用冷凍空調機器の廃棄等実施者、設備工事業者、建物解体業者、フロン類回収業者、整備事業者等の各主体に対し、関係各省及び地方自治体との連携のもと、法制度の理解の浸透・周知徹底を図り、適切な指導、助言等を行うとともに、業務用冷凍空調機器の製造事業者等の関係者による産業界の自主的な取組の促進を支援すること。
また、業務用冷凍空調機器の使用者を初めとした関係者に対して、機器メーカーや設置、メンテナンス業者等を通じた説明の徹底、パンフレット、ポスター等の作成、配付、全国各地での説明会の開催を実施する。加えて、マスメディア、自治体等の多くのチャンネルを活用して、積極的な情報提供を行っていきたいと思います。
市中にある業務用冷凍空調機器が二千万台に上っておりますし、機器を使用する事業者の数が三百万という状況があるのが現実でございまして、生方先生から御指摘があるように、法律をつくりながらも、十二年間、しっかりとこれが回収率向上、あるいは全ての管理がきちっとできていないということを深く反省しつつ、やはりここできちっとした対応をしていかなきゃいけない、つくづく私も感じて、この法律を提案させていただいておるところでございます
業務用冷凍空調機器を使用する者に対して、今回の法案では、定期点検によるフロン類の漏えい防止等の機器の管理を行うよう求めております。 機器の管理に責任を有する使用者に対して、適切に機器の管理を行って、フロン類の漏えいを防止するよう求めることは大変重要であります。 ただし、業務用冷凍空調機器の使用者は、何と三百万事業者に上るのではないでしょうか。
このため、現行法に基づく、業務用冷凍空調機器の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類またはフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための所要の措置を規定する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。
オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、フロン類の大気中への放出を抑制するため、フロン回収破壊法により、業務用冷凍空調機器等からのフロン類の回収及び破壊が進められております。
更に加えて、昨年四月に閣議決定をされました京都議定書の目標達成計画におきましても、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収率を向上させるということになっております。
一、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収が確実に行われるよう、業務用冷凍空調機器の廃棄等実施者、設備工事業者、建物解体業者、フロン類回収業者、整備事業者等の各主体に対し、関係各省及び地方自治体との連携のもと、本制度の周知を徹底し、適切な指導、助言等を行うとともに、業務用冷凍空調機器の製造事業者等の関係者による自主的な取組の促進を支援すること。
今、答弁の中にも業務用冷凍空調機器の話も出てまいりました。これは、環境省の調査によりますと全国で約二千百万台あり、そして毎年百数十万台が廃棄されているとのことであります。中小の商店や飲食店も、業務用冷凍空調機器の廃棄者としてフロン回収また破壊法の対象になってまいります。
また、昨年四月に閣議決定された京都議定書目標達成計画においても、制度の見直しによって、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収率を向上させることが目標として掲げられたところであります。京都議定書の目標達成期間を間近に控え、早急な対応が必要となっています。
本案は、最近における業務用冷凍空調機器に使用されているフロン類の回収をめぐる状況にかんがみ、当該フロン類の回収及び破壊の適正かつ確実な実施を確保するため、業務用冷凍空調機器の整備が行われる際のフロン類の回収を強化するための措置、業務用冷凍空調機器の廃棄等が行われる際のフロン類のフロン類回収業者への引き渡しの委託等を書面で管理するための措置等について定めるものであります。
○小林政府参考人 まず、業務用冷凍空調機器、本案のカバーする部分で申し上げますと、先ほど申し上げましたように三年間のデータしかございませんが、トン数でいいますと、十四年度が千九百五十八トン、そして、十五年度が一千八百八十九トン、十六年度が二千百二トンということで、回収量自体は伸びてございます。
一 業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収が確実に行われるよう、業務用冷凍空調機器の廃棄等実施者、設備工事業者、建物解体業者、フロン類回収業者、整備事業者等の各主体に対し、関係各省の適切な連携のもと、本制度の周知を徹底し、適切な指導、助言等を行うとともに、関係者の自主的取り組みを推進すること。
例えば、この業務用冷凍空調機器が中古品として譲渡される場合は、フロン類の回収業者への引き渡し義務は生じないということでございますが、中古品といいながら、実際にそれがもう使えない、スクラップになってしまった場合は、フロン類の回収が適切に行われないのではないかというふうに思いますが、この点、いかがでしょうか。
また、昨年四月に閣議決定された京都議定書目標達成計画におきましても、制度の見直しによって、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収率を向上させることが目標として掲げられたところです。京都議定書の目標達成期間を間近に控え、早急な対応が必要となっています。
そしてもう一つは、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収及び回収率を向上させるためのフロン回収破壊法の一部改正案も提案をさせていただいております。これらの法案の早期成立に向け、慎重かつ迅速な御審議も併せてお願いをさせていただく次第でございます。
さらに、京都メカニズムのクレジットの取得を計画的かつ効率的に進めるため地球温暖化対策推進法の改正案を、また、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収率を向上させるためフロン回収破壊法の改正案をそれぞれ今国会に提出したところです。 将来的には、すべての国が参加する実効ある枠組みの構築が必要です。