2013-11-05 第185回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
○広田一君 高木副大臣、本当に今、太田大臣のリーダーシップによってこの特別保安監査が、起きた後、一の矢、二の矢ということで業務改善指示等を出されていること、これ自分はすごい高く評価しているんです。これ、やっぱり今すぐやらなければならないことについては迅速に対応する、それも、JR北海道の今の現状においても対応できることについて、私は現時点で的確な指示等を出されているというふうに思っております。
○広田一君 高木副大臣、本当に今、太田大臣のリーダーシップによってこの特別保安監査が、起きた後、一の矢、二の矢ということで業務改善指示等を出されていること、これ自分はすごい高く評価しているんです。これ、やっぱり今すぐやらなければならないことについては迅速に対応する、それも、JR北海道の今の現状においても対応できることについて、私は現時点で的確な指示等を出されているというふうに思っております。
ほとんどが業務改善指示等々でやっているということです。 確かに、その業務改善指示は、先ほど申し上げたように必要かつ不可欠なものだと私は認識をいたしておりますが、特別保安監査、例えば百ある中で、それはやっぱり十、二十というふうに非常に絞られたものになってしまいます。
今回、昨年の六月ですか、四大監査法人がそろって金融庁から業務改善指示を受けた。その勧告内容についてもいろいろ議論がございました。その一つというか、その多くが例えば銀行預金の残高確認をしていないというような、大変、私も公認会計士ではもちろんないので素人ですけど、素人から見てもかなり初歩的なものの指摘というのは大変に多かったように思うんですね。 なぜこういうふうになったのか。
いずれの監査法人におきましても、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認められたことなどから、公認会計士法の規定に基づきまして昨年六月、金融庁長官に対して業務改善指示を行うよう勧告いたしました。この勧告におきましては、議員御指摘の残高確認を含む監査業務の遂行、業務運営全般、監査業務に係る審査、組織的監査等に関して様々不十分な点が指摘されていたわけでございます。
平成十七年十月から十八年六月までの間に、公認会計士・監査審査会は四大監査法人に対しまして検査を行い、いずれの監査法人においても監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認められたことなどから、公認会計士法の規定に基づきまして、昨年六月、金融庁長官に対して業務改善指示をするように勧告をいたしました。
そういう面で、昨年の六月末に、公認会計士・監査審査会の、四大法人については四大法人の検査結果の報告がありまして、これを受けて金融庁から業務改善指示がありまして、各事務所は業務運営体制、かなりまじめに改善のアクションを取っているということだと思います。
その結果、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分だということで、昨年六月、金融庁長官に対しまして業務改善指示というのを出しておるところでございます。これに基づきまして、金融庁の方におきましては七月に業務改善指示を出されたというふうに承知しているところでございます。
そういう面で、今回、業務改善指示が金融庁から出ましたので、それに合わせて各事務所も業務管理体制を一本化した形できちっとしたものにしようということで改善策、昨年から一年掛けてやっておりまして、その改善の状況を金融庁にも最近報告したという話を聞いておりますので、そういう面では、厳しい指摘であったと思いますけれども、業務体制の改善のための大きなかじ取りができたということで、今かなりそういう点では進歩が、改善
そして、各監査法人につきまして、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認めたことなどから、平成十八年六月三十日に、公認会計士法の規定に基づき、金融庁長官に対して、業務改善指示をするように勧告したところでございます。 具体的には、業務運営全般、あるいは監査業務の遂行、監査調書、監査業務に係る審査等に関して不十分な点が認められたというふうに指摘しているところでございます。
これを受けて、一月三十一日、当該二社に対して厳重注意と業務改善指示を行いましたですね。 これまでの経緯ですけど、東京いすゞ自動車を告発をされたと、これは販売会社である東京いすゞ自動車なんですね。それと、大型観光バスの新規検査の際、部品を取り外した状態で受検し不正に自動車車検証を取得した事案で、道路運送車両法違反で関東運輸局東京運輸支局が同社を警視庁あてに告発をしたと。
ことしの七月に国土交通省もトヨタに対して業務改善指示を出したということも大きく取り上げられました。 リコールがどういう原因で起きるのかというのを、原因別で分類したのを国土交通省も調べておりまして、全体的には、今、開発、設計段階に起因するリコールが多いということが言われております。
近年は、行政処分の内容も、業務改善指示のみならず、業務停止命令を積極的に発動するなど、一生懸命厳正な法執行を推進しております。さらに、経済産業省におきましては、都道府県による法執行を促進するため、地方の経済産業局と都道府県との連絡会議や研修の場などを通じまして、マルチ商法等特定商取引に係る違法勧誘についての情報交換や法執行業務のノウハウの共有化を図るなど、執行体制の強化に努めております。
ここに大蔵省とそれから東京都が合同で検査をした結果出された協和及び安全に対する示達書、いわゆる業務改善指示がございますけれども、この中でもこの問題は具体的に厳しく指摘されております。 例えば協和に対する平成六年十二月六日の示達書によりますと、法令等の違反として、まず大口集中貸し出しが法定限度をはるかに超過して貸出総額の八一・三七%、八百五十七億円にも達していること。