2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入及び対面取引での連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供取引は電子交付の請求又は承諾を書面で行うことを要するということで、これ先ほども聞きましたけれども、今問題となるのは、訪問販売なのに通信販売だという悪質業者の脱法行為を許さないための有効な措置はどういうことかということです。
突然の不意打ち勧誘から始まる訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、甘い利益誘引勧誘から始まる連鎖販売取引、いわゆるマルチ、業務提供誘引販売取引など、消費者の判断をゆがめる危険性のある勧誘から始まる取引に書面交付義務の電子化を導入することは、必要性もなく、逆に悪質業者に新たな武器を与えるものであって、被害拡大を招く危険性が高いというふうに考えます。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。特定継続的役務提供だけは、役務の性質論から始まっているので、そこだけちょっと区別されるのですが。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
これは、悪いのはジャパンライフなんですけれども、何でこういうことが起きるかというと、ジャパンライフは、初めは預託取引とか訪問販売に関して業務停止命令を受けると、今度は契約形態を業務提供誘引販売契約です、うちはもう預託契約はやっていませんと。うちが今やっているのは業務提供誘引販売契約ですと言うんですよ。
また、御指摘の事例につきまして、特定商取引法の対象となる取引類型に該当するかということも検討の一つになりますけれども、これは例えばでございますが、事業者がホームページ作成という役務の提供を有償で行っており、その役務を利用する業務、この業務というのは当該事業者が提供若しくはあっせんを行うものでございますけれども、それに従事することにより収入が得られると誘引しているのであれば、特定商取引上の業務提供誘引販売取引
まさに、手をかえ品をかえとおっしゃったけれども、だから、レンタル商法がだめだと言われたら、それを変えて、今度、業務提供誘引販売というものにして、それがだめだと言われたら、今度はリース債権という。 では、大臣、業務提供誘引販売というのはどういう方法なんでしょうか。 わからないんですか、こんなことも。これはもうジャパンライフの処分の根幹にかかわる話ですよ。(発言する者あり)
ところが、それはレンタル商法について新規の募集ができなくなったから、では今度は業務提供誘引販売だとビジネスモデルを変えるわけですよ。そして、業務提供誘引販売に業務停止がかかると、今度はリース債権だと変えていくわけです。 これはどういうことですかということを聞いているんです。
だから、おっしゃったように、レンタル商法がだめだと業務停止をかけたら、私が今言っているこの業務提供誘引に変えるんです。今度、業務提供誘引販売がだめだといったら、リース債権に変えるわけです。だから、この業務提供誘引販売というのはどういうモデルなのかというのがわかっていないと、これは処分の根幹にかかわる話ですから。
マルチ商法等の特定商取引五類型、この数字自体は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の五類型でございますけれども、これにつきまして、サラ金等の貸金業者から借金をさせたりクレジット契約を組ませたりする行為に関する相談件数というのは、平成二十一年度に七百八十九件であったところ、平成二十七年度には九百九十九件と、近年増加傾向で推移しております。
○梅村委員 特定商取引法の方でも、業務提供誘引販売の事例などで対応、処分をしている例があるということですので、消費者庁としても若者たちを救う手だてというのはいろいろ考えれば私はたくさんあるのではないかなというふうに思います。 最後に、大臣に伺います。
特定商取引法の方では、仕事を提供するので収入が得られるなどと誘引いたしまして、仕事に必要であるとして、商品を販売したり、役務を提供する等をして金銭負担を負わせる取引、これを業務提供誘引販売取引として規制対象としております。
特定商取引法を見た場合、マルチ商法では二十日間、業務提供誘引販売取引については、資格講座やモニター契約等でありますが、二十日間の初期契約解除期間が設けられている。それに比べると短い期間に設定されているわけであります。 ICTサービスの場合、必ずしも具体的な商品が手元に届くわけではなく、利用しない人は契約したこと自体に時には気づかないこともある、こういう可能性もあると思われるわけであります。
また、六つ目もありますけれども、これもなかなか名前が、業務提供誘引販売取引なんで。そういう六つのものが定められているわけでございます。
申し上げておりますが、いろいろなものがありますが、特定商取引に関する法律というものの範疇に入っていて、それは訪問販売、セールスですね、電話勧誘販売、これもそうですし、通信販売もそうですし、特定継続的役務提供取引の犯罪、要するに塾だとかエステだとかパソコンだとか、それから連鎖販売取引、これが俗にマルチ商法と言われているとは聞いておりますが、そしてそのほかにも、この商品を買えばこの仕事にやれると、業務提供誘引販売取引
すからということで、実際そうであったわけでございまして、たまたま、でもそういうことがあったので確かに政治献金は受けましたけれども、しかしそのことは、私も相手の方も別に違法をしているわけではないわけで、あえて申し上げるまでもなく、これはもう特定商取引法に関すると、例えば訪問販売、電話勧誘販売、流通販売、特定継続、これは言うなれば家庭教師、学習塾、パソコンとあるんですけど、そして、これの御指摘の連鎖販売、あるいは業務提供誘引販売
しかし、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引のクーリングオフ規定は従前のままで、改正されないのは疑問です。訪問販売と同様の法解釈をお願い申し上げたいと思います。 第三に連鎖販売取引の規制強化と、第四に業務提供誘引販売取引の中途解約、清算規定の導入がございますが、時間の関係で項目のみにとどめさせていただきます。
このトラブルが急増したために、六つ目の類型といたしまして、業務提供誘引販売取引というものを追加させていただきました。おかげさまで、改正前は、大変急激な勢いでございましたし、数千人の訴訟といったようなこともございましたが、とりあえず一定の歯どめがかかったというふうに考えてございます。
○江田大臣政務官 特定商取引法におきましては、先生今御指摘のように、新手の悪質商法の出現に的確に対応すべく、平成十一年、十二年、十四年と、過去五年間で三度の改正を行いまして、例えばエステ、語学教室への特定継続的役務提供とか、さらには内職・モニター商法などの業務提供誘引販売取引、及び迷惑メールに関する規制を追加してまいったところでございます。
昨年六月から、御指摘の業務提供誘引販売取引に係る部分を施行しておるわけでございまして、これによって消費者被害を未然に防止し、又は被害を回復する手段が広がったということで、私どもとしては消費者等に対する周知に努めてまいりました。 消費者相談の中で、御指摘の内職・モニター商法に関する件数が改正法施行後増加しておることは事実でございます。
この第百五十回国会におきます改正の一つは、業務提供誘引販売取引の適正化、いわゆる当時も問題になっておりました内職・モニター商法に対しての規制ということが入っていたわけでございます。
○荒木清寛君 確認のためにお聞きをしておきますが、特商法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引について規制があるわけでございます。いわゆる出会い系サイトですとかアダルト系サイト、あるいは風俗店の広告ですね。こういうものはこの特商法のどの分野に当たるということで規制に掛かるんですか、あるいは特商法以外の法律によって規制されるんでしょうか。
本法律案は、いわゆる内職・モニター商法やマルチ商法による消費者トラブルが急増していることから、内職・モニター商法である業務提供誘引販売取引については、書面交付の義務づけ、クーリングオフ制度の導入、割賦購入あっせん業者に対する抗弁を認める等の措置を講ずるとともに、マルチ商法である連鎖販売取引については、広告規制の強化等を行い、取引の公正及び消費者利益の保護を図ろうとするものであります。
割賦販売法の二十九条の四とか三十条の四で、割賦購入あっせんにかかわる販売の方法による指定商品の販売等であって、またわかりにくい言葉ですけれども、業務提供誘引販売個人契約にかかわるものについては割賦販売購入あっせん業者に対する抗弁を認める、簡単に言うと抗弁権の接続を認めるということですけれども、なぜこの場合に抗弁権の接続を認めるのでしょうか。
一 業務提供誘引販売取引に関する規定の適用に当たっては、消費者を幅広く保護するとの観点から、保護の対象となる者の範囲について、近時の在宅就業等の実態に即した柔軟な判断を行うこと。 二 業務提供誘引販売取引に関する規制の新設並びに連鎖販売取引の定義の改正及び広告規制の対象者が下位加盟者に拡大されること等について、事業者及び消費者の双方に対して法改正の趣旨及び内容の周知徹底を図ること。
この改正におきましては、内職・モニター商法に対応する業務提供誘引販売取引について、契約締結時における書面交付の義務づけ、消費者による契約の解除等の措置を講ずるとともに、連鎖販売取引について、脱法行為を防止するための定義の変更、広告規制の強化等の措置を講ずることとしております。