2004-11-19 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
この平成十二年九月二十日の判決は、商法二百六十条二項が定める重要な業務執行として、取締役会が内部統制の大綱を決定することを要するとした上で、業務執行を担当する代表取締役及び業務担当取締役は大綱を踏まえ担当する部門における管理体制を具体的に決定する職責を負うというふうに申しまして、またそれ以外の取締役も、代表取締役及び業務担当取締役がそのような義務を履行しているか否かを監視する義務を負っているといたしまして
この平成十二年九月二十日の判決は、商法二百六十条二項が定める重要な業務執行として、取締役会が内部統制の大綱を決定することを要するとした上で、業務執行を担当する代表取締役及び業務担当取締役は大綱を踏まえ担当する部門における管理体制を具体的に決定する職責を負うというふうに申しまして、またそれ以外の取締役も、代表取締役及び業務担当取締役がそのような義務を履行しているか否かを監視する義務を負っているといたしまして
しかも、取締役はほとんどが従業員の中から社長が引き上げて指名した人でありまして、代表取締役社長の指揮命令を受ける使用人兼務取締役や業務担当取締役の方が大部分であります。社長の後任は、あるいは次期取締役は現在の社長が決めるのが現実であります。また、取締役の報酬も社長によって決められるのが通常であります。
これは、取締役会の構成人数が非常に多くなって取締役会による意思決定に迅速さが欠けるというような点を考慮いたしまして、取締役の人数を減らして取締役会の意思決定を迅速に行えるようにするとともに、従来業務担当取締役が担っていたようなものを、新たに執行役員という、内部的な位置づけではありますが、非常に重要な使用人という形でその権限を明確化して、業務の適正化を図る、そういう考え方に基づいて行われているものだろうと
そうしてまいりますと、今度はいわゆる業務担当取締役という観念は、これは一応今回は見送らざるを得ないということになりまして、今回は何も規定しなかったわけでございます。
○鍛冶委員 先に進みますが、業務担当取締役の件についてお尋ねをいたしたいと思います。