2015-05-19 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○政府参考人(瀧口敬二君) 出資の割合ということについてこの業務基準の中に書きたいと思っておりますけれども、民間補完の原則ということでございますので、例えばこれを具体化するためには三つのことを考える必要があるんだろうと思っております。
○政府参考人(瀧口敬二君) 出資の割合ということについてこの業務基準の中に書きたいと思っておりますけれども、民間補完の原則ということでございますので、例えばこれを具体化するためには三つのことを考える必要があるんだろうと思っております。
したがって、業務基準といたしまして、ある個別の事業規模を前提として額を決めるということは難しいというふうに考えております。むしろ、これにつきましては、あくまでも民業の補完という考え方に従いまして、出資の割合といったことについて基準を定めるべきであるというふうに考えております。
○政府参考人(瀧口敬二君) 絶対額で例えば何億円までとかいうことではなくて、あくまでも民間の金融機関からの出資も仰ぐと、むしろそちらの方が主体であるべきだろうというふうに考えておりまして、民業補完の原則といった考え方に基づいた業務基準とすべきであると考えております。そのために、割合、額ではなくて、どの程度の割合まで出せるかということについて一定の歯止めを掛けたいというふうに考えております。
ただ一方で、やはり、業務基準でありますとか手順というものをしっかり明示するというような課題があったりでありますとか、さらに申し上げれば、そのマネジメント、看護管理者でありますとか看護師さんの、要は、看護補助者に対してマネジメント自体が、いろいろな課題がある。リスクマネジメントの教育も必要である。
ちょっとここは持って回った説明になって大変恐縮なんですが、定期検査の内容なんですが、基準法の施行規則に定められた報告書、これに加えまして、特定行政庁の規則で定める書類を添えて行うと、こういうふうになっておりまして、その標準様式が財団法人の日本建築設備・昇降機センター作成の定期検査業務基準書というところに示されております。
運用としましては、財団法人日本建築設備・昇降機センターが作成をいたしました定期検査業務基準書における標準様式を用いるべきということにされておりまして、これに基づき定期検査が実施されているというふうに聞いております。 定期検査基準書の中を見てみますと、標準様式に基づく検査方法として、検査項目ごとに建築基準法令及び日本工業規格の検査標準に基づいて検査を行うこととされております。
この検査の方法につきましては、先ほど言われましたように、建築基準法及び日本建築設備・昇降機センター作成の定期検査業務基準書における標準様式を用いて行うというふうにしておりまして、その基準書の中には、検査項目ごとに建築基準法及び日本工業規格、JISの検査標準に基づいて検査を行うこととされております。
建築基準法で六カ月から一年に一度の検査が義務づけられているわけでございますが、ただ、具体的な検査方法については財団法人日本建築設備・昇降機センター作成の定期検査業務基準書やJISにゆだねられていて、法令上の位置づけは若干あいまいなのではないかといった感想を感じました。
建築設備士の誕生の経緯と現在の業務の実態を紹介させていただきますと、実は一九六九年、かなり前のことでございますが、建設省さんの呼び掛けによりまして建築業務基準委員会というものができ上がりました。その場で一番大きな問題は、設備技術者の法的資格の早期実現ということで、当時の建設大臣に幾度と要望を出させていただきました。
このため、賃金体系もなく、業務基準もなく、各個人にその判断をゆだね、なおかつそのことが後進の整備士の育成に一部妨げになっている部分もございました。 私が社長に就任して以来、そういった点には重点的に改善に着手しております。その結果、その会社の方針にどうしてもなじめない、そうしたスタッフが辞めていくことになっております。
この点検とか点検項目、それから報告すべき内容でございますが、今定めました法令の下におきまして、財団法人日本建築設備・昇降機センターにおきまして定期検査業務基準書というものを定めております。
○西田実仁君 先ほど西久保参考人が、事業を始められる場合に、組織として業務基準とかあるいは勤務基準というのもなくスタートしたという御発言があったように思います。 そこで、航空局長にお聞きしたいんですが、国土交通省に出した計画書、報告書でしょうか、それを見ても、そのような組織としての対応の遅れということも記載されておりました。
そして、これまでも定期報告などを行っていく場合に、国土交通省におきましては、エレベーターの検査資格者の試験等を行う関係団体が作成しております検査業務基準等を通じましてその趣旨の周知に努めてまいったところでありますけれども、今後、こうした事態も踏まえまして、保守管理の記録の承継をさらに徹底してやっていく方策等を含めまして、保守管理のあり方につきまして、社会資本整備審議会に設けております建築物等事故・災害対策部会
○政府参考人(峰久幸義君) 本法案に従いまして、登録情報機関に対しまして、その業務基準に違反しているということで停止命令等に行くと思っております。
資産査定を厳格化したら、自己資本比率が低下しました、あるいは毀損しましたという話になったときに、例えば、国際業務基準行、これが八から四の間に自己資本比率が低下したとしますね。
○田村大臣政務官 委員言われましたとおり、食品衛生法の残留農薬の基準に適合しないものに関しましては、輸入食品監視指導業務基準ということに従いまして、検疫所の方から輸入者に対して、廃棄もしくは積み戻しといいますか、持って帰れというような指導をいたしております。
我が国の雇用慣行では、御承知のように、一人の労働者がいろいろな仕事をするわけでありまして、業務基準が明確ではございません。したがって、主たる業務という場合にも、その意味するところを可能な限り具体的にしておくことが必要であろうというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。
そこで、仮に、指定法人が下から二割の階層について法律扶助の対象とするという業務基準をつくり、これが法務大臣から認可されて動き出した場合に、今度は第三条の国の責務、あるいは第十一条の予算措置の責務とかかわり合ってくるわけですから、それはきっちり守り抜かなきゃいかぬわけですね。
理事を解任する場合の基準、違反の程度、これはどのようなことになっているのか、また経営管理委員会の業務基準、権限に私は不安があるというふうに思いますけれども、これらの点についていかがでございましょうか。 総括して、経営管理委員会に対する疑問に対してお答えをいただきたいと思います。
それから第二の形態が行政処分という形でございまして、この類型に入る処分の種類としては、御承知のとおり、許可を受けている事業者のいわばその営業の立ち居振る舞いについて業務基準を決めておりますので、その業務基準に違反をしているようなものほかくかくしかじか直しなさいということを具体的に提示をした業務改善措置命令というものを出す形態が一つございます。
第一の問題は、派遣事業を認める対象について、極めて広いかつ不明確な業務基準を採用しているという点であります。職種や業種ではなく業務によって規制しようというわけでありますが、四条一号、二号で定められている業務基準は、私は事実上無限定に近いと思います。このような基準では、あらゆる産業分野に派遣事業が拡大される危険性をぬぐうことはできません。
問題は日本原子力研究所、そこへ吸収合併みたいにして入ってくる、それを機会にして、原研の研究の業務基準が一番根っこのところでこういうふうに変わっていったり、安全委員会とのかかわりの問題が、少なくとも舶用炉とかそういうものに関してはあいまいになってくることは許されないと私は思うのです。
この中でまず出てまいりますのが「建築士の業務に係る方策」として「適正な建築設計及び工事監理を確保し、建築士と建築主との間における紛争を未然に防止するため、建築士の建築主に対する報告義務等の強化、建築設計業務の責任の所在の明確化、工事監理の内容の強化充実、建築設計及び工事監理の業務基準の策定及び建築士に対する監督の強化を行うものとすること。」こうなっておるわけです。
たとえばこのためには、主たる業務が運送なのかその他のものであるのかという主業務基準に改めるということがより妥当ではないかという説がいま非常に強いわけですね。また、現行法では自家用運送も対象になっているわけですから、野放しの実態を改めて所有手段のほかに運用のチェック機能というものの充実ということが必要ではないか。これもよく叫ばれている指摘点でございます。
一般的に言って、添乗員の業務基準だ、こういう理解をするのですが、いかがですか。 また、その結果起きたいろいろなトラブルについては添乗員の責任になるのですか、旅行業者の責任になるのですか、どっちですか。