2015-05-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
お尋ねの役職員等の中には、例えば会社の役員、従業員、コンサルタントなどとして会社の設立等の業務に従事している者を想定しておりますし、また、上場会社等の役員、元役員等につきましては、ファンドの業務執行組合員、あるいは元業務執行組合員といった者を想定しているところでございます。
お尋ねの役職員等の中には、例えば会社の役員、従業員、コンサルタントなどとして会社の設立等の業務に従事している者を想定しておりますし、また、上場会社等の役員、元役員等につきましては、ファンドの業務執行組合員、あるいは元業務執行組合員といった者を想定しているところでございます。
昨年の三月の法改正以降、機構の子会社がファンドの業務執行組合員、GP、無限責任組合員となりまして、全国各地における事業再生ファンドや地域活性化ファンドの設立を進めてきたところでございます。今般の法改正によりまして、機構は、事業再生ファンド、地域活性化ファンドに対する出資者、LP、有限責任組合員となることが可能となります。
それに伴って、当時は業務執行組合員でもありましたから、私が一任業者ではありませんでしたから、兼任もできたということでやったわけでございます。
○証人(西村秀昭君) 実質的な業務執行組合員が浅川社長でありますから、もし株主総会で決議をするとなると一発で私も解任されますし、どういうこともできるというような立場にあったと思います。
○証人(西村秀昭君) 何度か名前が挙がっております成田さんというのが業務執行組合員になってはおりますけれども、実質的に決定権を持っているのは浅川社長だったというふうに思っております。
ディバーシファイド・ストラテジー、そしてシグマキャピタル投資事業組合、こちらですね、こちらを運営されている業務執行組合員というんですかね、これはどなた、どちらの会社になりますか。
送付先は、アクティビスト投資事業組合業務執行組合員オリックス株式会社とのことでございました。
○参考人(福井俊彦君) 私は全く普通の拠出者、つまり、そこの定義で言えば組合員であって、業務執行組合員なんというものになったことはありません。
それから、そのときの業務執行、それはもう組合そのものが解散されていますので、業務執行組合員というものも形式上はもう存在しない、今おっしゃったとおり、M&Aコンサルティングというところが業務執行組合員であったと、当時あったと、そういうことは御指摘のとおりです。
その上でもう一つお伺いしておきたいのは、投資事業組合の業務執行組合員、そうですね、業務執行組合員。福井総裁はこの業務執行組合員になられたことがあるんでしょうか。
○石原(宏)委員 先ほどもお話をさせていただいたんですが、福井総裁の投資は二段階に分かれているということで、実は、後半部分の組合契約の方は御提出をいただいているんですが、前半部分の組合契約の御提出をいただいていないようなんですけれども、手元になくなってしまったのはしようがないんですが、例えば、アクティビスト投資事業組合の業務執行組合員はオリックスでありますけれども、最初、MAC投資事業組合の業務執行組合員
今の形態の業務執行……(石原(宏)委員「業務執行組合員です」と呼ぶ)業務執行組合員、これが当時……。とにかく実質的に主体は村上氏であったことは間違いありません。形式的にそういう業務執行組合員というふうになっていたかどうかよく覚えていないのですが、とにかく実質村上氏がすべて取り仕切っていたというふうに認識しています。
大量保有報告制度と組合との関係から申し上げますと、これは上場株式の取得、これが五%超となった場合、あるいはそこから一%以上増減した場合には、その組合の業務執行組合員等が大量保有報告書を提出することになる、そういう制度でございます。また、この場合におきまして、その業務執行組合員等は組合として保有していることを開示する、こういった制度になっているところでございます。
その業務執行組合員をケイマン諸島などのいわゆるタックスヘーブンのところに置いて、日本にはアドバイザーという形で、それがさっき言った支店形式を取ったり、いろいろ複雑でややこしいんですけれども、アドバイザーという者を置いて課税逃れをしているケースというのがあります。こういう場合は、いわゆるアドバイザーを置いているという形なんかはどういうふうに判断されますか。
それから、その中心となっている業務執行組合員はどこがなっているでしょうか。
同時に、非常に貴重な国民のお金を使うわけでございますから、そういう意味で、本法案においては、業務執行組合員に対して組合の財務諸表や業務報告書の作成、あるいは組合運営の透明性という面を高めることによって、本法案の成立後は、各年金基金がこういうベンチャーの投資組合法によるところの組合の運営に投入されるように、できるだけ信頼を高めるように、またベンチャーキャピタリストが運営する投資事業組合の選択というものに
○島委員 今御答弁にありましたように、ひょっとしたら、こういう形をとると外国からの資本も結構入るかもしれませんし、今業務執行組合員の話が出ましたので、ちょっとお尋ねしたいのですが、通産省の基本政策は、今補助金を利用した産業保護から、どちらかというと規制緩和に流れている。
こういう観点から、この法案の投資事業有限責任組合におきましては、業務を執行する業務執行組合員、その他の組合員について、資格要件は一切設けてございません。また、組合の設定も、当事者である組合員同士で合意をした当該組合契約、これを登記をいたしますればそれでよろしいということになっております。行政官庁の許認可等は一切必要なく、さらに投資先の企業の選定にも政府の関与は一切ないということになっております。
そのベンチャーキャピタルが業務執行組合員となってつくられる投資事業組合の組合員も、五割が事業会社、四割が金融機関であります。こういう成り立ちでは、企業を育てるという観点よりも利益を上げるということがその目的の中心とならざるを得ないんじゃないか。
さて、今回の法案を拝見いたしますと、まず一番の特徴というのは、業務執行組合員以外の組合員を有限責任とする。それに加えて、情報公開ということについでさまざまな規定が付与されている。
あくまでも名義は組合の業務執行組合員の名義であるということが第三者にわかるわけでございまして、第三者の対抗要件として十分なものになり得ると、こういうふうにも思っているわけでございます。