今回の生産法人の要件緩和は、新しい基本法二十二条ですけれども、「家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずる」というふうに明記されたのを受けまして、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件などを緩和して、農業生産法人の一形態として株式会社にも参入を認めようとするものでございます。
それから、第四点目でありますが、業務執行役員要件の改正でございます。これは、役員の過半が農業に常時従事する構成員である、かつ、そのまた過半が農作業に従事するということになっております。さらに、法人の代表者は農業が営まれる地域に住んでいなきゃいかぬ、住んで農業に従事する構成員ということになっております。
四点目は、業務執行役員要件も緩和をされておりますが、役員の過半が農業に常時従事する役員でありますし、かつ、その過半が農作業に従事するということであります。さらに、農業法人の代表者は、農業が営まれます地域に居住して、農業に従事する構成員であるというふうに聞いております。こうしたことによって、従来からの地域に根差した農業生産法人という性格は維持されるものと考えているところであります。
これについては、業務執行役員要件というものの中で農作業従事者が過半数を占めなければならないということになっているわけでありますけれども、これは商法の関係から株式会社の経営管理権といいますか、そのようなものとの整合性について、現在の考え方、進め方の中で保たれるということになりますでしょうか。
現在、生産法人の検討会におきまして、株式会社形態の導入に伴う懸念の払拭措置と、それからもう一つ、新しい時代でございますので、経営の多角化、技術、経営ノウハウの充実、すぐれた人材の確保等、こういうことを目指しまして、農業生産法人制度につきましては、事業要件、構成員要件、そして業務執行役員要件の見直しを行っております。
私自身も福島県知事に会いましたし、それから福島県当局、農業委員会等を通じまして指導しましたところ、去る四月十二日の社員総会におきまして、常時従事者たる構成員に同法人で農作業をしていた三名を加えると、そのように定款変更が行われまして、これによりまして業務執行役員六名中過半数を超える四名が法人の事業に必要な農作業に主として従事している常時従事構成員となりまして、業務執行役員要件は充足されたところであります
さらに、ここが大事なんですけれども、業務執行役員の過半が農作業に主として従事する構成員でなければならないという要件、業務執行役員要件と言っていますが、これは引き続き維持することとしております。
しかも大事なことは、具体的に農業生産法人の運営について他からの支配があってはいけないということで、業務執行役員の過半が農作業に主として従事するという業務執行役員要件は改正しなかったわけでございます。
このような改正を行いましても、企業の農業に対する支配がないように、企業の有する議決権につきまして四分の一以下、かつ、一企業で有する議決権は十分の一以下に規制するということ、それから、業務執行役員の過半が農作業に主として従事する構成員でなければならないという要件、これは業務執行役員要件でございます。これは引き続き維持する。