2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
しかしながら、社外取締役については、業務執行者から独立した立場で業務執行者による業務執行全般を評価し、これに基づいて取締役会における議決権の行使等を通じて業務執行者を適切に監督することが期待できますので、その導入を促進することによって日本企業のコーポレートガバナンスが全体として強化されることになるものと思っております。
しかしながら、社外取締役については、業務執行者から独立した立場で業務執行者による業務執行全般を評価し、これに基づいて取締役会における議決権の行使等を通じて業務執行者を適切に監督することが期待できますので、その導入を促進することによって日本企業のコーポレートガバナンスが全体として強化されることになるものと思っております。
○政府参考人(深山卓也君) 社外取締役につきましては、業務執行者から独立した立場で業務執行者による業務執行全般を評価して、これに基づいて取締役会で議決権を行使することを通じて業務執行者を適切に監督することが期待できます。
○政府参考人(深山卓也君) 社外取締役につきましては、業務執行者の業務執行全般を評価して、これに基づいて取締役会における業務執行者の選定、解職決定についての議決権を行使するといったことを通じて業務執行者を適切に監督するという機能が期待できると思っております。
そういうふうな観点から今までちょっと眺めてみますと、昭和四十九年には、もう先生御承知のとおりに、監査制度の充実ということで、監査権を業務執行全般に拡大するとか、あるいは監査役の任期を一年から二年へと延ばす等々の改正をいたしましたし、会計監査人制度が商法の特例というふうなことで制定されました。
民法の五十九条というのを準用いたしておりまして、民法の五十九条によりますと「監事ノ職務左ノ如シ」とありまして、一が「法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト」、二といたしまして「理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト」、三といたしまして「財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト」等々あるわけでありますから、会計関係のみならず理事の業務執行全般について監査をするということになるわけであります
○元木説明員 数字的な問題としては必ずしもつまびらかではございませんけれども、かなり現在のところ株主総会の決議事項というものが限られている関係もございまして、業務執行全般を監督するほどではないということは存じております。
○説明員(田邊明君) 第一点の業務監査の対象でございますが、これは監査役が業務全般を監査いたしますという場合には、日常の取締役の業務執行全般というものを対象といたします。これは広く会社の業務運営全般にわたるわけですが、第二点の取締役の違法行為の差しとめ請求権との関連で申し上げますと、本案の監査役の監査権限は、適法か違法か、いわゆる違法性の監査に一応限定されていると考えております。
トップの執行機関があるわけでありますので、また、先ほど来指摘されておりますように、評議員会といいますのが独自に議決をするといういわゆる議決機関ではありませんので、その間の意見のまとまりぐあいというのは、意見の内容の是非は別といたしまして、システマティックに見ますと、理事長が最終的にきめるところに相なる、それにおきまして、われわれ連合会を監督する権限を与えられておる機関といたしましては、連合会の業務執行全般