1981-04-28 第94回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そこで、商法の基本原則といたしましては、業務執行の決定権は取締役会にあるということになっておるわけでありまして、その関係では、商法の二百六十条で「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人ノ選任及解任亦同ジ」、こういうことになっておるわけでありますが、実際問題といたしまして、すべての業務執行を取締役会で決定するということは、これは適当でないと申しましょうか、現実的でないわけでありますので
そこで、商法の基本原則といたしましては、業務執行の決定権は取締役会にあるということになっておるわけでありまして、その関係では、商法の二百六十条で「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人ノ選任及解任亦同ジ」、こういうことになっておるわけでありますが、実際問題といたしまして、すべての業務執行を取締役会で決定するということは、これは適当でないと申しましょうか、現実的でないわけでありますので
商法は「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス」と規定しておる。取締役会という合議体が真に会社運営の中心であるならば、多くの不正事件は防止できると思うのであります。
そのお言葉がほんとうだと思いまして、さて商法を調べて見ると、二百六十條に、「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス」とあつて、業務執行の機関で、業務執行をするために必要な意思決定をしてやつて行くけれども、依然として取締役は業務執行の機関なんだ。
先程触れましたが、二百六十條におきまして、「会社ノ業務執行ハ取締役会之ヲ決ス」、こういうふうに規定されておりまするので、定款を以て業務執行に関する事項の或る部分を総会の決議事項にいたすことが許されるかどうかという問題につきましては、多少論議があるかと思いまするが、二百六十條は強行規定であつて、定款を以てしてもこの規定と異る定をすることができないというのはやはり行き過ぎではないか、会社におきましては、