2018-11-01 第197回国会 衆議院 予算委員会 第2号
他方、政治資金規正法上の今委員がおっしゃった登録政治資金監査人の業務制限に秘書であるか秘書でないかは抵触をするものではなく、後援会あるいはそういったところの代表者等が除かれることが望ましいということのみが条件に挙がっていると承知をしております。 以上でございます。
他方、政治資金規正法上の今委員がおっしゃった登録政治資金監査人の業務制限に秘書であるか秘書でないかは抵触をするものではなく、後援会あるいはそういったところの代表者等が除かれることが望ましいということのみが条件に挙がっていると承知をしております。 以上でございます。
また、先生御指摘のとおり、ゆうちょ、かんぽ生命には、郵政民営化法によりまして、一般の銀行あるいは生保会社にはない業務制限等々も課せられております。 私どもといたしましては、こうした状況下におきまして、まずは、ゆうちょ銀行におきましては、先生もちょっと引用いただきましたように、現在、運用の高度化ということに取り組んでおりまして、国債から国債以外の資産への運用強化をしてまいってございます。
ゆうちょ銀行、かんぽ生命につきましては、先ほど来出ております郵政民営化法に基づきまして、特別の業務制限を受けている部分はございますが、それを除きまして、一般の銀行並びに生保会社と同様の経営の自由度を有してございます。 具体的な資金運用の方針等の経営判断事項につきまして、政府等から何らかの御指示があるということはございません。
そして、今度はついに期間制限も外して、業務制限も取っ払う。まさに派遣の常態化、常用化であり、雇用市場に決定的に不安定さ、不信感、不安感、格差感、場合によっては、派遣労働者の方がよくおっしゃるんですよ、人間としての尊厳を侵されている、そういうものを助長する法案じゃありませんか。 具体的にお聞きします。
これからしますと、石川県内の労働環境を前提に、現在政府で議論されている、例えば、労働時間制の枠外で、残業代等々の対象としない新たなカテゴリーの議論が進んでおりますが、この点及び派遣法の業務制限の撤廃を初めとした新たな枠組み、これらについてどうごらんになるか。 以上、続けてお二人の陳述者から御意見を賜りたいと思います。
しかし、この三つの要件、法人の業務制限または法人の所在地の制限という法人税の減税に関する要件がありますと言いましたら、その百三十社のうちの二社しか今回は検討をしないという回答があったそうなんですよ。
要するに、進まないのをどうしたらいいのかというのについて、「交流基準の見直し等」ということで、「連続交流制限の緩和」「派遣先企業の不利益処分等による交流制限の緩和」、行政処分を行ったような場合についてはストップよというのについて、ちょっとその辺を緩和してくれとかいう話ですし、「所管関係の規制は事後行為規制とする」ということで、事前規制を事後チェックに切りかえましょうという話ですとか、「交流先の業務制限
あと同時に、これは私の方から言いますが、介護福祉士の仕事といいますのは医療とまた違いまして、ある種の業務制限にはなっておりません。
したがって、そこでの判断というのは大変難しいものに当然なるわけでございますので、だからこそ民営化の、民営化委員会をつくってその専門的、中立的な考え方を確認しながら、具体的に一つ一つの業務制限を外すという作業をやっていこうというふうに考えられているわけでございます。 この預入限度額でございますけれども、これは民有民営になれば、当然のことながら民間と同じですから預入限度額というのはございません。
これは、この信用力が決定的に重要であるということに基づくものでございますが、むしろ、郵政民営化法の第百五条または百三十四条というのは、このような株式の完全処分が確実になされることが制度的に担保されているということを前提にして、この移行期間の終了前に業務制限を撤廃することを可能としている、そういう法律の考え方になっているということでございます。
していくことではございますが、具体的に、例えばで申し上げますと、十年後までに銀行と保険会社の株式を完全処分する義務があるということでありますとか、株式市場の状況等を踏まえて株式の段階的な処分が適切に行われているかどうか、そういう点がプロセスでの議論になりますでしょうし、経営の自由度の拡大と民間とのイコールフッティングの確保のバランス、例えばそれが崩れてしまって民業圧迫になっていないか、そういったこと、あるいは逆に、過度な業務制限
したがって、銀行法、保険業法等一般の金融法令に加えまして、業務制限等の特例規定を適用しているところでございます。また、株式処分等民有民営化の進展状況等を勘案した上でその制限を緩和することにしているところでございます。 そのような背景があるということであります。
業務制限の趣旨というのは、信託会社が信託業以外の他業を営むことによって本業がおろそかになったり、他業の失敗によって信託会社の経営を危うくするといった事態が生じるおそれを防止するということであることを踏まえますと、なかなか数字をお示しするのは難しいわけでございますが、こういったいろんな事情を総合勘案して、あくまで信託業がやはり主業であると、主業となる必要があるというふうに考えております。
立入検査権の導入に伴いまして、同規定に基づく報告の拒否あるいは検査忌避でありますとか、こういうものにつきまして百万円以下の罰金でありますとか、公認会計士や監査法人の社員の就職制限が導入されることに伴いまして、同規定に違反した場合、同じく百万円以下の過料というようなことでございますし、さらに、その二つ目の観点、より位置付けが重要になるというような観点からは、その実効性を担保するために、例えば、無資格者の業務制限
お尋ねの件につきましては、私ども、事務的に検討をいたしましたが、今申し上げましたように、海事代理士の行う申請等の事務手続については、それぞれ個別的、専門的かつ複雑な業務であるということでございまして、定型的かつ容易に行える事務とは認められないということで、業務制限の適用除外規定は設けないということにしたところでございます。
派遣期間に係る業務制限を三年に特例として延長することによりまして、派遣労働に従事する中高年者の派遣契約期間が少なくとも一年を超え三年に近づくなど、当面の雇用安定を図るための担保措置についてどのように考えていらっしゃるか、お聞きします。
この二つの条項を見てみますと、どうやらシカとかイノシシなどは診療業務制限の解除を受けていないのだなと。獣医師さんがこの診療に当たることができないという状況があるんだなというぐあいに読めるんです。この点、当局はどう解釈しておるか。 また、家畜伝染病予防法との絡みで基本的な見直しが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
システム面では、例えば市民課の端末では、担当業務外の税情報は利用できないといった端末ごとの利用業務制限、課別に登録された利用者以外は端末が利用できないようにパスワードによる利用制限などの対策をとっておりますほか、ネットワークによる侵入防止という点につきましては、庁外施設との接続は専用回線を使うこと、または相互に電話番号を確認して接続するシステムの導入などの安全対策をとっております。
やっぱり業務制限をびしつとしなければいけない。それならば、今行われている十一業種で弊害が起きているのか起きていないか調べなければいけない。そして、客観的に特定する、同意したかどうかを調べて決めなければいけない。したがって、本法案からは新裁量制の提起を削除し、そしてちゃんと衆知を集めてもう一遍練り直すべきだと思います。
銀行、証券はもう五年くらいたっているわけでございますし、当初は業務制限をつけながら少しずつ参入させてきたわけですけれども、保険と他業態につきましては全く経験がないところを総理の指示によりまして二〇○一年までに行うということでございますので、しかも参入時にはフルビジネス、それぞれの業務制限は一切つけないということでございますので、今までの相互参入等に比べますとこれでもかなり短い期間に本格的な相互参入を
証券会社の業務制限が原則として撤廃され、持ち株会社解禁とあわせて、巨大証券会社は総合的金融サービス業者として発展する道が開かれました。また、新規参入が促され、とりわけ異業態からのイノベーションとして、これまで金融業務と関係のなかった例えば小売業者等の者が証券業ないし金融業に参加し、新たな発想と創意工夫によりこれまでの証券界の固定観念を打破し、改革の強い推進力となることが期待されます。