2016-05-20 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第11号 今回の改正で、従来の業務停止命令制度に加えまして新たに業務禁止命令制度が設けられることとなっております。これは、業務停止命令を受けた法人の取締役やこれと同等の支配力を有していると認められる者に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人をつくって継続することを禁止するものでございます。 この停止の範囲内の業務について、一つ事例に即してお伺いしたいと思います。 三木亨