2007-05-23 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
○青柳政府参考人 ただいまのお尋ねの中で、窓口業務云々というところだけ、私、にわかにちょっと理解ができなかったわけでございますけれども。
○青柳政府参考人 ただいまのお尋ねの中で、窓口業務云々というところだけ、私、にわかにちょっと理解ができなかったわけでございますけれども。
したがいまして、弁護士法の七十二条との関係では、弁護士法には、先ほど言いました正当業務云々というこういう問題についてはその解釈でございまして、そこには規定はされておりません。
独立行政法人通則法二条に、独立行政法人というのは、国が自ら主体となって実施する必要のないもののうちで、民間に任せても構わない業務云々とされています。医薬品や医療用具などの審査や安全対策は国が主体となって直接に実施する必要のあるものであって、独立行政法人の定義には当てはまらないものであるということを私は強く指摘しておきたいと思います。
それからまた、衆議院での答弁を見ますと、国際平和協力業務云々というようなことも述べられております。国際平和協力業務というのは、これは自衛隊法三条の自衛隊の任務を変えるものではなく、雑則の中に書かれております。どうして自衛隊法の三条でなく雑則に書かれたかということについては、私はこの法律ができるとき、いろいろな関係者から詳しく理由を聞きました。
さらに、保険業法の二百六十五条でございますか、機構は、二百五十九条の目的を達成するために次に掲げる業務を加えることとする、保険管理人または保険管理人代理の業務云々とあるのです。
今度の法改正の附則四のところに、何人も、物の製造の業務云々については、当分の間、労働者派遣事業をやってはならない、製造部門ですから、これはやってはならないと。だけれども、こういう形態があるんだから、この形態を学ばれたならば、それは別ですよということを言っているのだったら、国会までこんなことで承認をしておったら、実態に合わぬじゃないか、国会まで愚弄されたことになってしまうじゃないか。
まず最初に、この提案理由の中に「郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政大臣が郵便切手等の海外における販売に関する業務」云々と書いて、三行しかないわけですけれども、本来ならば、今言ったように一部改正になっていますけれども、これは新法にすべきじゃないだろうかなということも考えられるわけです。
それから御質問の点の第一点のこの美谷島課長補佐が担当していた業務云々というのは、ちょっと私からはお答えできませんので御勘弁いただきたいんですが、先ほどの中央開発が過去三年間にどういう業務を担当したかということにつきましては、過去三年間に終了した案件及び現在実施中の案件の中で中央開発が単独で受注した件数、それから中央開発が代表として参加している共同企業体として受注した件数と金額というのを申し上げたいと
こういう体制の中で、その税務に付随して会計業務云々と、こういうことになっているわけでありますが、このことによって、いまの会計業務及びその周辺の業界の秩序と申しますか、それには何ら関係ないんだということを、それを結論だけ一言おっしゃっていただきたいと思います。
「日本人海外観光旅客に対する旅行に関する情報の提供その他日本人海外観光旅客の旅行の円滑化に必要な業務」云々、こうございますけれども、ここで言う「円滑化」について確認をいたしますが、先ほど来ございましたように、観光政策審議会の意見具申によってこのようになったと思うのでございますが、その中にこういうことが書かれてございます。
これでは「事業者は、クレーンの運転その他の業務」云々としてありますけれども、それはここでは幾つかの条件を挙げて「資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。」という就業制限等があるわけですが、しかし、船員の労働安全衛生規則等々によりますと、揚貨装置の使用をする作業等々の場合でも、もちろんこれは規則ですから、いわゆるそういう就業制限等々の内容が全然盛られていない。
これは郵政事業特別会計法にございますが「(郵政事業の範囲)」というところで、各業務すべて「この法律において「郵政事業」とは、郵便、郵便為替及び郵便振替の事業、郵便貯金、簡易生命保険及び郵便年金の取扱に関する業務、」云々云々とございまして、これが第二条でございますが、第一条の方で「郵政事業を企業的に経営し、その健全な発達に資するため、特別会計を設置し、一般会計と分つて経理する。」
この中を見ますると、警備業務云々はありますけれども、そういう労働争議に対して直接介入するとかなんとかというものは全然うたわれておりませんね。これは法務省としてはどういうことをたてにとって、いま現に現地のほうに五十名の暴力ガードマンが行っているのか、この法的根拠なり、あるいは届け出の目的の内容、あるいは定款、そういうものから、どの条項に該当して行っていると思うんですか、見解をひとつ示してください。
先ほど大臣のほうにいろいろお聞きしたので順序がちょっと不同になりましたけれども、関連してちょっとお伺いしておきたいのですが、このインテルサットについて、第三条の項ですが「軍事的目的以外の特殊電気通信業務」云々とこう書いておりますが、これはインテルサットは、絶対に戦争が発生したような場合——これはあくまでも仮定でございますが、このインテルサットが使用されない、されることは絶対ないということがはっきりとここで
○斉藤(正)委員 同じく政令の三番目は、第二十条に「運輸大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第一号に掲げる業務」云々ということで書いてございます。この「運輸大臣は、政令で定めるところにより、」という政令、これは何を意味しているのか、ちょっと私にも一読しただけではほんとうにわからないのであります。これは一体何を意味しているのでありましょうか。
したがいまして、私は、このことについて業務云々と関連して考えることは適当でないと、まあ考えております。
これは法律にちゃんとうたってあるわけでありまして、たとえば「警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務」云々と、こうある。だから、そういうところの許可をしたもののさらにその付属という形においてなっておるものを、しいて私は第四条の第五号とは言っていない。
すなわち十一条の第一項には「一 大部分の労働時間が立ち作業又は下し作業を必要とする業務」、「二 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする業務」、「三 任意に作業を中断することができない業務」、「四 運搬、けん引、持上げその他相当の筋肉的労働を必要とする業務」云々というように六つの例があげられております。
そこで、いまの回収業務云々につきましては非常にきびしい方法をとっておりますが、それは育英奨学の貸与金の返還のほんとうの姿ではない。ほんとうの姿は、本人の希望、父兄の願い、国の願いという高いところに立った問題でありますから、今後黙っておってもそういうものが返るように努力していかなければならぬと思うのです。
この間、電波天文業務という問題について、参考人にいろいろお聞きしたわけでありますけれども、今回のこの改正によりまして、電波天文業務を保護するために、今回の法律改正で第五十六条によって「無線局は、他の無線局」、ここから先が改正でありますが、「又は電波天文業務」云々と、こうなっておるわけでありますが、この場合、この電波天文業務に対して、いわゆる混信その他の妨害を与えるというふうなものについては、どういうものがあるわけですか