1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号
医師法案及び歯科医師法案について申しますれば、第一に、両法案は医師、歯科医師の身分法とも申すべきものでありまして、從前の例にならい、両法案の内容は大体その軌を一にしておるのでありますが、両者の業務内容の異なるに從い、その規定の内容にも若干の差異があるのであります。
医師法案及び歯科医師法案について申しますれば、第一に、両法案は医師、歯科医師の身分法とも申すべきものでありまして、從前の例にならい、両法案の内容は大体その軌を一にしておるのでありますが、両者の業務内容の異なるに從い、その規定の内容にも若干の差異があるのであります。
そういうふうな点がありまして、今後日本の再建を強力に推進していくためには、こういう事業者團体というものがりつぱに育つていつて、そして商品の品質の改良だとか、あるいは製造工程の改善だとか、さらに業務上のいろいろな改善だとか、そういうことをどんどん推し進めていかなければならないわけであります。
又日映演東京支部東實撮影所分会は、五月六日附を以て、東京地方裁判所に対し、東實株式会社を被申請人として、目録記載の從業員が被申請人の被傭者として、業務を行うことを妨害してはならない。被申請人は、右の從業員に対し、賃金の支拂い、その他労働條件につき、從前の待遇を不利益に変更してはならない。
なおただいま地方財政中特別業務税に対しての御意見がありましたが、國といたしましても際限があり、かつまた地方自治体の自主性が確保されるような状態にあるならば、何も好んで諸種の税金をとろうという考えはないのでございます。
初期におきましては事業税の中に入れたのでありますが、また意見がありまして、特別所得税ということにしようと思いましたが、これにもまた意見がありまして、所得税附加税にしろ、これにもまた意見がありまして、最後に落ちついたのが特別業務税であります。そこで医師、歯科医師、助産婦等よりもいろいろ意見がありましたし、なお御指摘になりましたように、弁護士、計理士の自由業の方々にもいろいろ意見があつたのであります。
特に特別業務税というものが出てまいりました。政府はだんだんかえてこういうことになつたのでありますが、これにつきましても私は全面的に反対意見を持つておるわけでございます。特に七十一條の二項によりますと、第一種業務というのがありまして、その中には医業、歯科医業、助産婦業、その他これらに数する業務となつております。第三項にまいりますと、弁護士を筆頭として、司法書士、公証人となつております。
現に日本郵政廳としては、郵便物の交換、小包郵便物の交換につきましては、ブエノスアイレス條約の規定によつて業務を遂行されている関係がございますから、從つてその條約がパリ條約によつて改正されて、七月一日からそれに切りかえられるというところに來ておりますので、日本としてもできるだけ七月一日前に新しい加入をやつて、いわゆる新條約による國際郵便業務を施行したい。こういう立場をとるわけになるのであります。
終戰後日本が万國郵便業務を再開いたしましたのは、連合軍総司令官の指令に基きまして、一昨年の九月十日から再開いたしたのでございます。その指令に基きましていろいろ取扱います範囲等は限定されておるのであります。今日日本がやつております仕事の内容から判断いたしますと、さしむきは郵便條約及び小包郵便物に関する約定だけが直接必要になつてまいります。
保健婦と助産婦との業務の内容につきまして、本法の二條に「保健婦の名称を用いて、保健指導に從事することを業とする」と書いてございます。三條の助産婦の方は、ただそれに「助産又は妊婦、じよく婦、若しくは新生児の保健指導」こういうふうになつておりますが、保健婦はそうしますと、助産ということには全然触れることはできないのでございますか。
○久下政府委員 お話の通りに医司、歯科医師の業務は、人の生命に関する重要なる業務であります。患者が診察治療を求めてまいりました場合に、これに違反をしても法律上の義務だけは課せられておりますが、罰則がないために守らなくてもいいような結果になるということになりますることは、私ども望んでおるところではないのであります。さような事態が多くの医師、歯科医師の中にないとは申せません。
○久下政府委員 お話の問題は保健婦の業務と重複しております助産婦の業務すなわち「妊婦、じよく婦若しくは新生兒の保健指導をなす」ということにあると思うのであります。お説の通りに、保健婦は内容的には対象に限定がなく妊婦、じよく婦、もしくは新生兒の保健指導をすることができる。そういう意味におきまして妊婦またはじよく婦の指導をしておつた場合には、保健のことは助産婦にはできません。
例えば國民生活を再興するため当該地域において必須の業務をやつておる者、或いは官公署に勤務しておる者とか、或いは学生、生徒、教職員はもとよりのこと、それから以上申上げた者と同一戸籍内にある扶養家族、そういうものもやはり個々の具体的事情を聞いて、市区町村長において許可を與えるという制度をいたしております。
それからその次は家族の轉入の問題でありますが、六大都市に主人公が國家の再建に止むを得ない大切な業務に携つておりまして、その家族はやはり住宅難などの関係で田舎に疎開いたしたままになつておりますが、これからの人達は積極的に必ずしも不幸とはいえない場合も多いでございましようけれども、幸福であるともいえないと思いますので、成るべくは家族は同居させるのがいいと思いますが、この点轉入の問題についてどういうふうにお
それならば、それだけのものを除いたところの國立公園の施設だとか、或いは山林の砂防だとか、水道及び下水道だとか、林道だとか、特別調達廳だとか、戰災学校の應急復旧補修整備工事だとか、裁判所及び業務機関建物の営繕だとか、或いは港湾の建設、維持及び管理、公有水面に関する事項、或いは漁港及び漁業土木施設だとか、或いは運輸建設本部の吸収だとかという程にできれば大変に結構である。
次に、年金受給者が配偶者及び子を扶養する場合には、加給金として配偶者及び子一人につき月二百円を加給することとし、更に本改正案施行の日前の業務上の障害年金及び遺族年金の受給者に対する年金額は、これを五倍に引き上げたのであります。 第四に、本保險制度の本旨が養老年金たる点に鑑み、脱退手当金の支給につきましてぱ相当制限を加えることとしておるのであります。
現在外國郵便業務は、連合軍最高司令官の指令に基きまして、別段の指示あるもののほか、從來本邦と諾外國との間に適用されていた郵便関係諸條約に準拠して実施されているのでありますが、外國郵便に関する料金及び損害賠償金額は、右條約中に、個々の場合につき具体的に金フランをもつてその基準が規定されておりまして、各締約國においては、爲替相場を基準として、なるべくこれに近い價値で自國通貨における料金額及び損害賠償金額
なお改正の第二点でありますが、特別調達廳は実質的にはほとんど官廳同様のものでありますので、同廳が特別調達法に基いて行う業務の遂行上必要とする國の会計事務は、これを同廳の役職員に取扱わせることといたしたのであります。 本案につきましては、去る七日提案理由の説明を聽きたる後質疑に入り、去る二十四日、討論を省略し採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決いたした次第であります。
当社の受命業務たる艦艇解体作業は、短期間の工事にして大体本年度下半期をもつて終了の予定なる一方、船舶修理工事もまた今後海外貿易船工事の新規受注なき限り漸次減少のやむなき事情なり。というように、各号十数件の決議が行われておるのであります。これを皆あなたが議場で議決しておるではありませんか。
しこうしてこの法案を拜見いたしますと、大きく印象せられますことは、原案通過に対して愼重おやりくだすつたことに対しては、前段申し上げた通り感謝を申し上げるものでありますが、内容としてごく大ざつぱに申し上げましても、どうも從來ありました計理士の既得権を尊重する点において、いささか欠くるところがあるではなかろうか、同時に法案の内容に、從來の計理士と異つて、今回の公認会計士なるものの業務が、特別の技能を有するものであつて
さすれば五十七條の最前一番論議になりました既得権の問題について、政府自体が過去の経驗から見、あるいは計理士の過去の業務内容から見て、それだけ権威あるものに向上させていくとか、あるいは特別の立法措置をもつて、現在の現業者をなくするというような制度にしてはどうか、すなわち特別な講習会あるいはそういうふうな機関を設けてやつてはどうか。
第五十七條を削除いたしまして、新たに五十七條として、 本法施行の際、現に引続き十年以上計理士の業務に從事している者であつて、本法による公認会計士の業務を行うに十分なる專門的知識と経驗を有し、かつ公正にその業務を遂行するに足る道徳観念を有する者として、公認会計士管理委員会の選考を経た者は、第五條、第三項の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有する。
例えば島根縣等は人口五十万人しかおりませんが、東京都などはその十倍になんなんとする人口がおるわけなんでありますけれども、その他に教育業務につきましても、いわゆるそれより厖大な権限を持つた教育業務につきましても、小さな府縣に比べ、大きな府縣は必然的に業務の範囲が殖えるということは、而も複雜であるということは頷ける論理なんであります。
而もその所得というものが、物價が六十五倍に公定價格が上つておる、更に大幅に引上げられる、七割上つた百倍以上になつたといつても、弁護士の收入はさように伴つておらんというわけでありますから、國家の公務を執行しておる官公吏に特別の税金を課すという理由がないというのと同樣に、弁護士に対して特別業務税を課する、かような理由は全然公吏に業務税を課すると同じようにできない、それはやることは極めて失当である、こういうわけであります
只今河北君より御証言のありました特別業務税中、代理業である弁護士、司法書士に対する課税問題を中心といたしまして、成るべく簡單に御証言を願いたいと思います。
医師に対する事業税が名称を変えまして、特別業務税になりました点について、その税率だけについて、余りに高率だという反対の御意見のようでございましたが、それでよろしいですか。
委員会案のうち特に削除または修正を要すると考えられる事項、1、医師、歯科医師、助産婦等の特別業務税の削除。 右の業務は法律において應招義務を規定しており、医療の社会化、医療負担の増額等の見地より、この税目は削除すべきであると考慮されなければならないと考えられるのであります。なお事業税全般につきこれを廃止すべしとの強硬な意見もあつたことを併せて報告いたしておきます。
と修正し、第十二條のうち「業務規則をつくり」の字句を削除し、その次に、十三條を十四條に訂正いたしまして、新しく十三條といたしまして、「第十三條、主務大臣は、自轉車競走施行者の行為がこの法律に違反すると認めるときは、自轉車競走施行者に対し、勝者投票券の発費の停止その他必要な措置を命ずることができることができる。」という一條を挿入いたしたいと思います。
――――――――――――― 六月十七日 日本軽金属株式会社に対する電氣需給調整規則 の適用解除の請願(櫻内義雄君紹介)(第一四 五五号) 同月二十四日 電氣料金の適正價格決定に関する請願(的場金 右衞門君紹介)(第一六六五号) 配電業務を町村に移管の請願(的場金右衞門君 紹介)(第一六六六号) 電力使用超過料金徴收並びに電氣ガス税創設反 対の請願(前田榮之助君紹介)(第一七二四
これからともかくも業務計画を立てまして、生産協議会で労資がこれを檢討する。石炭局長がこれに対して承認を與えるというのでありますから、國管が実際の効果を現わしてまいりますのは、どうしても水谷商工大臣の御観測よりも、二箇月くらい遅れるのじやないか、こういうふうに私は観測いたしておるのであります。
こけから指定を受けました各炭鋼の業務計画がつくられまして、そうして新たに設置せられる生産協議会で、労資がこれを檢討いたしまして、石炭局長がこれに承認を與えて、一通りの形が整つてくるのでありますが、そういうふうにいたしますと、水谷商工大臣の増産の一枚看板であつた國管が、本格的に実施されてまいりますのは、九月か十月ということになるのではないかと、私は想像いたしておるのでありますが、水谷商工大臣は、この点
しかしながらその業務のいかんを問わず、政界の革新を企図し、そうして健全なる政治の発達に向つて寄與したいというような篤志家の資本家が政治資金を献金するということは、これは不都合でも何でもない。ただそれによつて請託を容れるとか、それによつてその行政面を曲庇するとか、世間から指さし笑われるような行動のある献金を受けることはこれはよくない。
○松原委員長 それでは今日は、厚生省における業務局設置に関する官制一部改正の件に対する質疑はこの程度に止めておきます。 —————————————
第三に、人を欺き又は人を困惑させて賣春をさせた者及び親族、業務、雇傭その他の特殊関係を利用して賣春をさせた者につきまして、それぞれ罰則を設け、前者は二年以下の懲役又は一万円以下の罰金、後者は三年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処することとし、且つ後者の関係を利用して賣春の報酬の全部又は一部を收受したときは更に加重しまして、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処することといたしたのであります。
次に陳情第八十九号、盛岡日本銀行出張所の支店昇格に関する陳情、これは盛岡日本銀行出張所を、企業経営上の利便と岩手縣産業経済復興のために、これを支店に昇格して、その業務上の権限拡張を図られたいとの趣旨であります。
第二條は、本年一月一日、現の理容師になる目的で理容所におきまして理髪業又は美容業の補助的業務に從事していた者、又は理容師の養成施設で修業中であつた者に、理容師法第二條第二号又は第三條第二号の規定に拘わらず、昭和二十五年六月三十日までに、理髪師試驗又は美容師試驗に合格した時は、都道府縣知事の免許を受けて理容師になることができる、というわけでございまして、昭和二十五年六月三十日まで、現行法によりますと試驗資格
○小杉イ子君 第二十五條の「麻藥製造業者は、各業務所につき翌月十日までに左に掲げる事項を厚生大臣に報告しなければならない。」、この項に対しましては、私は非常な不安を感ずるものでございます。その一、二、三、四、五項の品名及び数量並びに容器の讓渡の時期、これを本当に正直に報告するか、せんかということに、もう少し何か力をお入れなさつては如何かと、こう思います。