1960-05-17 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第37号 第五に、この指定労働者が万一不就業の場合は、不就業手当を給することにし、不就業手当は原則として業主負担とし、一部を国庫が補助することができることとしました。 右の諸点が本法案のごく簡単な要点でありますが、この法案の目的とするところは、現在のような不安定な雇用に依存する港湾労働事情を早急に改め、港湾労働者の常用化を促進して、一日も早く近代的労働関係を樹立しようとする点に存するのであります。 五島虎雄