1960-03-10 第34回国会 参議院 商工委員会 第13号
ただ、きわめて簡単なもので、弁理七というのは、これこれの「事項ニ関スル鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス」ですから、やっぱり何というか、一種の指導理念というか、そういうものが欠けているので、私は法そのものの水準を、もう少し苦いものにする、弁理士というものを高いものにして、そうして弁理士そのものの質的な向上をはかるようにしなければいけないのではないか、たとえばただいま特許、実用新案その他の申請は、非常
ただ、きわめて簡単なもので、弁理七というのは、これこれの「事項ニ関スル鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス」ですから、やっぱり何というか、一種の指導理念というか、そういうものが欠けているので、私は法そのものの水準を、もう少し苦いものにする、弁理士というものを高いものにして、そうして弁理士そのものの質的な向上をはかるようにしなければいけないのではないか、たとえばただいま特許、実用新案その他の申請は、非常
しかし第一条を見ますと、「鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス」という「鑑定」の次の「其ノ他ノ事務ヲ行フ」、この中に入るのではないか。入れても差しつかえないのじゃないかというように考える。この点の御意見を聞きます。 それからもう一点は、弁護士法七十二条との関係でございますが、これはまあ将来に向かって非常な大きな研究の課題であるという点私も了承します。
ここに「業トス」というのは、たとえば事務所を置きまして、不特定多数の人の委嘱を受け得るような状態において仕事をする者、こういうように解釈したらよろしいと思つております。また從つて報酬を得るということが当然伴つて参るのであつて、報酬を得ないというような場合においては、業とするという解釈には入れない方がよろしいと思つております。
税務代理士法第一條に「税務代理士ハ所得税、法人税其ノ他命令ヲ以テ定ムル租税ニ関シ他人ノ委嘱ニ依リ税務官廳ニ提出スべキ書類ヲ作成シ又ハ審査ノ請求、訴願ノ提起其ノ他ノ事項(訴訟ヲ除ク)ニ付代理ヲ為シ若ハ相談ニ應ズルヲ業トス」ということになつておるのでありますが、この税務代理士の資格を持つておらない者がこのような書類の作成や審査請求、訴願の提起、その他の事項について代理もしくは相談した場合には、罰則があるのであります
それは「代理ヲ為シ若ハ相談ニ應ズルヲ業トス」という言葉は、ほかの法律にも往々使われておるのでありまして、その場合はいずれも営利を目的とせざるものと解するが、営利を目的とする場合には、営業とするということが書いてあります。そういう解釈から、さような解釈に相なつたのであります。