2015-04-02 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
この目的等々につきましては、事柄の性質上、コメントは差し控えますが、抜き打ち検閲等をずっと継続してやっているということでございます。
この目的等々につきましては、事柄の性質上、コメントは差し控えますが、抜き打ち検閲等をずっと継続してやっているということでございます。
公証人の監督事務は全国の法務局、地方法務局で行ってございますが、年一回、すべての公証人につきまして、職員を公証役場に派遣して、書類の検閲等をし、調査をいたして、そして職務上の過誤あるときは法務局長から公証人に対して指摘をすることにいたしておりますが、先ほど御指摘のとおり、相当数の指摘すべき事項があったということでございます。
○津野政府特別補佐人 まず、先ほど、武力攻撃事態において検閲等が行われるのかというようなことの御指摘がございましたけれども、有事においても検閲等は禁止されておりますから、これは行われることはないというふうに御理解いただきたいと思います。
このような観点から、議会の検閲等について一定の制限が必要というふうに考えておりますが、自治省としてはどのような制限を考えており、どういう対処を行っていくつもりなのか。
実は、この一月十四日の前の十一日から十四日にかけてもこの巡回検査を行って、現場検査とそれから関係書類の検閲等を実施したところであったわけでございますけれども、今調査中ではございますが、一月十四日の事故が起きてしまったということになっております。
○川原参考人 やはり一番の違いは、戦前は報道の事項、内容につきましても、政府のいわゆる監督、統制あるいは検閲等の制度があったと思います。それに対して、少なくとも現在においては、そのような政府からの番組に対する規制とか監督、もちろん検閲なんというものは毫も存在いたしません。そのことが一番の違いかと思います。
○中沢説明員 軽自動車の発売に当たりまして、一部のメーカーに穏当でない表現を用いましたパンフレット類を用意した面がございまして、私ども、事前にそれを検閲等はしておりませんけれども、事後的にそのようなことがわかりましたので、そのメーカーはもちろんのこと、工業会の方にも注意いたしまして、そのパンフレットにつきましては回収あるいはその当該部分につきまして訂正するようにしております。
私としては破防法の団体規制条項というものは一種の検閲ではないか、確かに文書の検閲等はございませんけれども、しかし傾向を洞察して、それによって予備的な行動をするわけでありますから、一種の検閲ではないかというふうに考えて、あれは憲法違反だと主張したことがございました。私としては今度の場合におきましてもやはり団体規制についてはそう考えないわけにはいかないわけでございます。
○国務大臣(寺尾豊君) 今回の放送法の一部改正法律案に対する御質疑並びに御所見として、その沿革においてかつては相当強い検閲等も行われた、また吉田内閣の末期においてかなりこの放送法に対する規制を強化するのではないか、そういう考えにもいっておったのがだんだんそういう懸念も薄らいで、それほどきつい統制あるいはその強化というようなことはないようだ、というような御質疑並びに御所見でありますが、まことにそうした
かつまた図書あるいは出版の検閲等も行われているのではないか、こういうことがしばしば両院の法務委員会あるいは人権委員会等において問題を提起されておりますが、先刻総理が御指摘になりましたように、こういう国の行いというものは明らかに憲法二十一条の違反でありますのみならず、最近におけるこういう姿なき言論あるいは思想に対する弾圧は公然と表に出て参ったのであります。
○大川光三君 たとえば、刑務所の場合には、特に監獄法とかあるいは監獄法施行規則という規則があって初めて信書の検閲等ができることになるのですが、そういう規則を設けずしてどうして人の秘密の書面が見られるのか。まあ法律があれば別ですが。法律によらずして、ただそういう身体の拘束を受けておる身分の人だからその人の秘密の書面は見てもいいんだというその理屈は、私は納得できないのであります。
今回の計画は昭和三十一年度の計画といたしまして初め第三・四半期に考えておられたことでございますが、第三管区の検閲等の事情によりまして、第四・四半期の特殊訓練として実施し、この場所も昨年の比叡山にかえまして廠舎の利用が可能であり、天候の比較的安定をいたしておりまする広島県の賀茂郡原村付近とし、かつ各連隊からの選抜大隊によってこれを行うことにいたしたのでございます。
私どもといたしましては、この問題につきまして深く反省をいたしまして、書類等も差し上げてございましたが、最近においては帳簿書類の検閲等十分遺憾ない措置をいたしておるのでありますが、ひとえにこの事件の起った原因は、係員である多久島個人をあまりにも信用し過ぎまして、まかせ切ってしまいまして、少しも書類の照合、検閲をせずに、先ほど来刑事局長のお話もありました通り、いわゆる書類を検閲せずに判こを押してしまった
病人の正当なる取扱ひを受けざるのみか総べて作業忌避者として諸種の法に処せられ又小包の内容品の不当なる差し押え及び非文化的検閲等々只に一、二の例を挙げたるのみ。」というようなことが書いてある。そこであなたの御意見と、この手紙の内容が違うがゆえに、われわれにもお示しにならなかった。また羽田において発表したと言いますけれども、その発表が新聞に出ていない。
また警備隊におきましても、保安隊と同様各部隊の検閲等を実施いたしました。 次におもなる事件の処置について申し上げます。 まず第一に、練馬部隊の炊事員たる士補以下十数名が、昨年四月上旬から十一月上旬に至る間、糧米倉庫から前後十九回にわたり糧米一石八斗余を窃取し、部外者に売却した事件につきましては、七名を免職とし、それぞれ検事局へ送りましたほか、七名を減給、一名を戒告処分にいたしました。
又一方におきまして公衆通信につきましても、現在の公衆法の建前から申しますと、新憲法下におきまして検閲等は禁止しているわけでございますので、公衆通信を使用する場合といえども、国内におきまする外国人か例えば大公使館と領事館の間、或いは外国商社相互間の通話通信等につきまして、これは秘密は保持されるという建前になつているわけでございまして、特に有線設備につきましてのみ、そういつたようなものを厳格にするということを
検閲等かあつて、通信が制約されているということは、まことに残念でありまして、この点については、しばしば連合軍当局に指摘いたしまして、通信を自由になし得るように運んでほしいということも言つておりまするが、これから後も、この点については、あくまで懸命に努力を傾倒するつもりでございます。 ―――――――――――――
これの取締につきましては、特に検察当局、警察当局と御連絡をいたし、又私共の方に、司令部の方面の情報網に掛かつて來るこれらの不正の物資の取引につきましては当相当多数の案件が連絡を受けまして、例えば電話或いは手紙の検閲等に現われて参りまするこれらの不正取引につきましては、一々連絡を受けまして、特に検察当局、警察当局に連絡をいたし、その給源を検討いたしまして、場合によつてはその事実を確かめ得たことがありますので