1956-11-22 第25回国会 参議院 文教委員会 第3号
検閲法を作る考えはありません。ただ、しかし悪い映画というのは、あるいは性を刺激したり、粗暴性を刺激したりそういうふうなものは青年から遠ざけ、見ることを制限しようという考えは持っております。それから演劇、これもいい劇団を作ることを支持しよう。音楽、スポーツ、すなわち音楽、スポーツのようなふうに青年の余ったエネルギーを導くことによって悪に染まらないようにしよう。
検閲法を作る考えはありません。ただ、しかし悪い映画というのは、あるいは性を刺激したり、粗暴性を刺激したりそういうふうなものは青年から遠ざけ、見ることを制限しようという考えは持っております。それから演劇、これもいい劇団を作ることを支持しよう。音楽、スポーツ、すなわち音楽、スポーツのようなふうに青年の余ったエネルギーを導くことによって悪に染まらないようにしよう。
映画法といったような銘を打った、映画を対象とした検閲法は作らない、こう申し上げたはずであります。検閲法を作らないというからには、それでは他の法律を作るのかという御推定で今の御質問があったと思いまするが、それは私まだ言っておりません。
ゆえに法律を作るとしても検閲法は作らないということは、私ここで明言いたしておきます。目的は教育目的で、観覧の側の検閲といえば映画自身を審査する、観覧の側における学校の教育程度とか青年の年令とか、そういうことの方の制限に進むのじゃないか、かように思っております。