1950-02-15 第7回国会 衆議院 選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
「検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」こういう基本的な條項が書いてあるのであります。従いましてこの規定は、さらに第十二條に同じように、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」このように明記してあるのであります。
「検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」こういう基本的な條項が書いてあるのであります。従いましてこの規定は、さらに第十二條に同じように、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」このように明記してあるのであります。
又新聞の自由を濫用したということを誰が認定するかということになると、やはりそこに検閲的な意味も生じて来る。こういう点からもあの前の條項で言つていることが、新聞の自由を制限するものではないということで結構で、それ以下の但書、及び但書に伴う罰則というものを除いて頂くように御討議を願えれば大変有難いと思う次第であります。
しかしながら検閲官というものが昔ございまして、今度は番組の検閲ということは行えないのでございますけれども、お役人の方方は自分たちがやはり一番有能であると思つている。これはいつの時代の官吏でもお考えになつており、技術的には最大の自信を持つておられる。いつの場合でもそういう方々が、自分の意見をいろいろな形において出されるということが、必然的に起つて来る。
以上は放送法案の大要でございますが、更にこれを敷衍いたしまして若干御説明申上げたいと存ずるのでありまするが、放送番組につきましては、第一條に放送による表現の自由を根本原則といたして掲げてございまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないのでございます。放送番組の編集は放送事業者の技術に任されておりまするが、これを全然放任しているのではございません。
これは言論の自由が確保され、また検閲ができないようになつたわが国におきまして、單なる一つの聽取受信機を設置するにも、一々国の許可を必要とするのではないかというようなことに対しまして、私どもはその理由を認め得ないのでありまして、この受信機の許可ということをはずしたのであります。
私津が今までの放送を見ますと、完全にこの官庁的な事勿れ主義、官庁的な無施策主義、愼重主義、そういつたようなものをそのまま受け継いでおるのでありまして、勿論我々戰争後は野におる人間にも放送するチヤンスを與えられましたが、昔はこれは嚴重なる検閲を経たのでありまして、その癖が我々民間の人間にも放送に出る場合に、非常に厳重な検閲があるという習慣が残つておるのでありまして、ここではやはり今も行われている放送は
放送番組につきましては、第一條に、放送による表現の自由を根本原則として掲げまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないのでございます。放送番組の編集は、放送事業者の自律にまかされてはありますが、全然放任しているのではございません。この法律のうちで放送の準則ともいうべきものが規律されておりまして、この法律で番組を編成することになつております。
そういうようなことも、証拠隠滅だとか通謀防止のためだと称しますが、検閲しておるから、何も通謀ということはあり得ないのです。しかも起訴された後においても、これがされている。三鷹事件においても松川事件におきましても、そういうことがたくさんあります。それから弁護権の制限、主として弁護人との面会の自由を妨害しておるのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 九十八條の規定は、議会が書類及び計算書を検閲し、或いは出納の検査ということに関する規定でございますが、ここの中にも、執行機関の総括的なものとして地方団体の長だけしか現在ではそういう検査、検閲の請求の相手方になつていないのでありますが、地方団体の長の外に選挙管理委員会、監査委員、公安委員会又は教育委員会その他法令又は條例に基く委員会又は委員に関しましても、同様な請求ができるようにいたそうという
しかし線の不足ばかりでなく、さらにこの従業員の心構え等もございますし、ことに郵便等においては一定の検閲を客観情勢でやつておりますので、従前二日間かかつたものが四日、五日かかつていたのでありますが、幸いわれわれが関係方面に要請いたしました結果、最近におきましてはこの検閲制度が廃止されるような喜ばしい状況になつておりますから、漸次回復して参りますが、要は災害の復旧をすみやかにやること、それからこれに携わる
それから第九十八條は議会が事務の管理執行の状態を検査をし、或いは検閲をする規定でございますが、この対象としては、従来長だけが対象になつておりましたが、この点を選挙委員会、監査委員、公安委員会等の各種の執行機関にも及ぼすようにいたしたのであります。
郵便におきましては、広島において検閲ができず、博多まで転送する関係上、相当の日数を要しており、九州におきましては、全部博多の検閲にかかるため日数を要するわけで、大体、大阪、東京間の特別速達のようなものが、これを大都市、広島、博多等にも実施されたらいいのではなかろうかという感じがいたしました。
先ほど申しましたように、正式な手続を経、検閲を経て存立している週刊、旬刊あるいは日刊、そういうような新聞に対しまして、こういう自由を與えない根拠は成り立たないと思います。
また実際今のお話のごとく、一々あらかじめ事前検閲を受けるというようなことは決してないと思います。しかしそれは現在においてもさような取締りはあるのでありまして、そうして不十分ではありますけれども、相当な成績もあげております。さような行き過ぎの——ごく行き過ぎた場合は別でありますけれども、普通の場合でありますならば、決して御心配はないと考えます。
從いまして都道府縣知事が、これじやいかぬ、あれじやいかぬというように、一々検閲するという形になつて來ると思う。これはやはり憲法違反だと思う。検閲はこれをしてはならない。これは事前検閲になる。明らかに事前検閲をやらなければ、実際にこのことを実行することができなくなります。この点はどうでございますか。
すべてを教科書検定委員会の審査に付しまして、今日関係方面の検閲を受けておるわけであります。関係方面においては、おそらく六月の中ごろまでに、検閲を終えて、これを下付するであろうという見込みを持つておられまするので、二十五年度用として、本年八月の見本展示会の機会に登場いたしまする教科書の数は、昨年に比しまして、非常に多いであろうという見込みを持つておるような次第でございます。
検閲制度も事後監察の制度もございませんので、どうしてもそれには今申し上げましたような方法をとるよりほかに道はないと思つております。ただこういたしますと、少し経費がかさんで來るのでありまして、今もし日本で買うとすれば、どのくらい出版物の経費が必要であるのかということははつきりは存じません。しかしフイルムを除きまして数百万円に上るものと思つております。
これの取締につきましては、特に検察当局、警察当局と御連絡をいたし、又私共の方に、司令部の方面の情報網に掛かつて來るこれらの不正の物資の取引につきましては当相当多数の案件が連絡を受けまして、例えば電話或いは手紙の検閲等に現われて参りまするこれらの不正取引につきましては、一々連絡を受けまして、特に検察当局、警察当局に連絡をいたし、その給源を検討いたしまして、場合によつてはその事実を確かめ得たことがありますので
○羽仁五郎君(続) この点において本年六月六日東京朝日新聞紙上に、連合軍総司令部の日本における人権擁護の政策に協力するため、日本に來られたアメリカ市民自由協会理事ロジヤー・ボールドウイン君がその四日、司令部民間情報教育部において新聞記者と会見し、日本の新聞雑誌の言論に対する検閲の緩和の可能性について発表された記事を我々は読むことができたのでありますが、この線に沿うて政府は懇請努力せられたいと考えます
検閲も何も受けておりません。又その他の郵便物にしても非常に遅配される。現に厚生大臣か私の忰が招待を受けたのですが、二日に招待されるのに、それが過ぎ去つて八日に漸く受け取つておる。そんなことが沢山行われるのであります。そういうことが抑え切れないような状態になつたときに、政府はどういうようにこれを切拓いて行かれるか。これは何も経済のことではありませんが、一般の国務の上から非常に私それを心配する。