2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
そしてまた、かつ、それを検閲するがごとくやっていく、そしてそれが結果的には隠蔽につながるということではなかろうかと思いますけれども、これが日常茶飯事に行われているということになれば、私は大きな問題ではないかと思っているところでございますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そしてまた、かつ、それを検閲するがごとくやっていく、そしてそれが結果的には隠蔽につながるということではなかろうかと思いますけれども、これが日常茶飯事に行われているということになれば、私は大きな問題ではないかと思っているところでございますけれども、大臣、いかがでしょうか。
これ、与党議員による事実上の検閲であり、国会審議の形骸化ですよ。国権の最高機関であり唯一の立法府である私は国会の自殺行為だと思います。これ、副大臣、もう一回答弁してください、副大臣。
○副大臣(大塚拓君) ちょっとその担当者がどのようなお話をさせていただいたかという、詳細には私は存じませんけれども、通常の資料要求に対する、通常にいろいろお応えをするということであれば、当然、不開示事由があってはいけませんけれども、そういうところをきっちり精査をした上で丁寧に対応させていただいているというふうに思っておりますけれども、事前検閲とかそういうことではないんじゃないかと思いますけれどもね。
これ絶対許せない、事前検閲許せないということを申し上げて、私の質問を終わります。
○参考人(上田良一君) 前身の社団法人日本放送協会の時代には、放送内容に対する政府からの指示や検閲などが行われており、こうした歴史的な経緯を踏まえ、戦後民主主義の下で、自由な放送を保障するために放送法が制定され、現在のNHKの形になったものというふうに認識いたしております。
前身の社団法人日本放送協会の時代には、放送内容に対する政府からの指示や検閲などが行われており、こうした歴史的な経緯を踏まえ、戦後、民主主義のもとで自由な放送を保障するために放送法が制定され、現在のNHKの形になったものと承知いたしております。
ちょっと私どもの手違いで、出典は法制局編となっていますが、先ほど申し上げたように内閣が発行で、内閣法制局が閲、検閲の閲という字で本には書かれておりました。法制局閲という意味がよくわからないところもありますが、要するに、今読み上げた部分の見解が現在の法制局の見解と整合しているのかどうか、ここを尋ねたいと思います。法制局長官、お願いします。
なぜ集中しているかといったら、軍部が検閲するために集めたんですよ。朝日新聞、毎日新聞も産経新聞も大阪なんですよ。にもかかわらず、検閲が必要だから東京に出てこいというようなことで、新聞だけじゃなくて全部、もう雑誌もそうですね。それで、日販が出てきてトーハンが出てくるという、取次店が出てきたりするわけですけれども。 そういうことで、言ってみればこれはもう本当に前時代的な統治機構なんですよ。
というのは、北朝鮮の実際の権力がどこにあるかということになれば、国防委員会でなく、先軍政治だから軍部だということでもない、ではどこかといえば、これは民間調査で明らかになっているのは、指導部、組織指導部が党や政府、軍、工作機関の人事権を持って検閲するというふうに私は認識をしています。
しかし、報道なんかは、これを機会に、例えば「秘密法 報道に重大な脅威」とか「政府圧力 自己検閲生む」みたいな、今回のこの報告者が来た件を大々的に取り上げてやっている。
それはどういうことをいうかといえば、憲法の検閲の禁止などにも抵触する可能性も出てくる。また、表現内容は、御案内のとおり、憲法上は非常に厳格な基準がない限りは合憲とならないというような、そのような制約があり、してはならない言論が何かということを定義付けなければいけない。じゃ、その概念がどこまでかということもこれは明確にしなければいけないというような制約も出てくるところであります。
そして、当時の政府も、国会で法案の概要説明において、放送に対する表現の自由を根本原則といたしておりまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないとはっきり述べているのです。 だからこそ、放送法を根拠に政府が番組内容に介入することがあってはなりません。放送法の成り立ち、歴史を見れば、政府の役割は、放送における表現の自由を放送事業者に保障することです。
これまで適用例がないというのは、やはり放送法というのは、放送事業者の自主自律によってしっかりと放送法を遵守していただくということ、これが基本でございますので、委員がおっしゃいましたような、戦前のような検閲といった形でこれから放送するかもしれないものを事前にチェックして放送を禁じるといったことは、決してこれは政府としてもあり得ないことでございます。
○吉良よし子君 指定しているところ以上に読まれたわけですけれども、私が申し上げたいのは、やはり戦前の反省に立って、政府が放送番組に検閲、監督等一切行わないということを明言したということです。これが私、大事だと思うわけです。
○政府参考人(今林顯一君) 周辺ちょっと併せて読ませていただきますと、放送番組につきましては、第一条に、放送による表現の自由を根本原則といたしておりまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないのでございます。
思ったよりも、通信の遮断は検閲に当たるんじゃないかということでここはやり取りしたかったんですけれども、しっかり政府の方は表現の自由を守るという立場だと思います。 ただ、もう一つ、知財本部の方は、これは島尻大臣の方にお伺いしたいんですが、内閣府の知財本部の方では、検証・評価・企画委員会で特定サイトについて通信を遮断することとの検討があったということなんですね。
しかし、そういったことは憲法二十一条に反するからやめるという反省のもとに法案ができていて、その一九五〇年、法案を提出したときの電波監理局長は、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わないと答弁されている。 それから、一九六四年に、これは当時の郵政省の調査会の答申ですが、番組編成基準は多分に精神的規定の域を出ないものと考える、要は事業者の自律にまつほかないと。
私は、これが研究目的なら必要だと思いますが、誰でも見られるということになると、事後的に報道番組の検閲に使われるんじゃないか、チェックに使われるんじゃないか、こういう声も、この記事にあるように、「報道監視 メディアは警戒」と見出しが出ていますが、上がっています。
山尾委員の問題意識、日本国憲法と放送法と電波法の関係についてかと思いますが、一言で言いまして、事前にする検閲に当たるということではございません。 日本国憲法第二十一条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しています。
総理、そもそも、時の政治権力がテレビ局の政治的公平性の判断権者となり、電波停止までできる、この制度解釈自体が検閲に当たり、許されないのではないか、こういう懸念の声もあります。 総理、この電波停止ができるということは検閲に当たりますか、当たりませんか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 表現の自由は、これは憲法によって保障されているわけでございますし、また検閲は行わない、これは既に答弁をしていることでございます。 漫画等で、まるでそういう法律ができるかもしれないと、そういう、フィクションでありますから、そうなったらどうなのかという世界を描いているんだろうと思うわけでありますが、現実には起こり得ないということではないかと思います。
じゃ、一個、もう一つ、出版前にもし政府機関が書籍の内容を確認して有害図書を指定すると、政府機関における今度は事前の検閲ということにもなる可能性があると思いますが、こういうことは絶対あってはならないと思います。これは総理、大事な問題なのでお答えいただけないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そもそも、これ、検閲は、これはできないわけでございますから、それは全くもちろん考えておりません。
事前検閲、事前承認ですよ、これ。その効果がはっきり出てきているじゃないですか。 私、大臣、これおかしいと思うんですよ。何で大企業だけ事前報告求めるんですか。しかも、マル秘ですよ、マル秘通達。こんなもの出していたら、結局、大臣、これ、大企業の臨検指導には手心を加えているというふうに見られたって仕方がないんじゃないですか。大臣、この通達を適切なものだと思いますか。
先日、総理が本部長を務める知的財産戦略本部において、著作権違反サイトについての通信の検閲やブロッキングを検討することが推進計画に載っていたんですね。ただ、CODAがしっかり言っていれば、海外、中国サイトにおいても一〇〇%ほぼ削除されているということなので、わざわざ憲法違反の可能性の高いネットの検閲、遮断という手法は使うべきではない、私はこういうふうに思っております。
しかし、二十一条、表現の自由、結社の自由、検閲してはならない、通信の秘密を侵してはならない、この二十一条には公共の福祉というただし書きがありません。つまり、民主主義国家としてこれは全面的に保障されなければならないという点で、その制限については極めて謙抑的でなければならない、こういうふうに思うんですね。 そこで、基本的な認識を上川陽子法務大臣にお伺いします。