2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
突然、本国との通信が許され、厳重なる検閲を経て、まがいもなく本国の妻子からの返信に接した。そのときの、有頂天に舞い、鬼の首でも取ったようにしてラーゲル内を飛び回ったことが鮮烈に記憶の中にある。 国際情勢は変転していた。ソ連抑留者の釈放問題が国際社会の中に大きくクローズアップされていたのだ。
そして、日本が約二兆円強という状況でございまして、是非、この中国、私が聞いていますのは、ゲームのみならず、漫画やアニメさえも全て検閲が必要だという状況になっていますので、それについての不均衡、必ず政府中心に対応していただきたいと思います。
その上で、利用するサービスの約款その他の提供条件から、海外にデータセンターが、情報があるという場合、この場合には、その国における法令等によって、現地政府における検閲、接収を受けるという可能性もございます。このようなリスクが許容できるかどうかということをちゃんと勘案をした上で、適切な措置を講じた上で利用するということでございます。
このように、特定テレビ放送をモニターし、特定のキャスター、アナウンサーやコメンテーターの意見を文字起こしして残すことは、憲法二十一条二項で禁じる検閲には当たりませんか。また、憲法二十一条一項で保障されている言論、出版その他の表現の自由の侵害には当たらないのでしょうか。
こんなやり方は検定じゃないですよ、検閲ですよ。大臣、是非ともこの本を読んでいただいて、この自由社の教科書についてはもう一度検定をし直していただきたい、要求しておきたいと思います。 さて、これから教科書検定の改革の話をします。
あとは、検閲探知犬というのもありますし、自衛隊の救護。麻薬探知犬の場合は税関なので財務省なんですね。検閲探知犬というのは農水省なんですよ。自衛隊の救護犬というのもありますし、警察犬というのも、各省庁がみんな縦割りで動物に頼っているというところがあります。
今、日本では、麻薬犬とか検閲探知犬というのがあるわけですけれども、がんだとか新型コロナだとか、こういったようなことは、科学技術という部分からすると、到底人間は及び得ない。嗅覚というのは一万倍以上というようなことも言われていて、そういう科学の技術ではとても到達できないような部分の活用という部分が、これからは必要なというか、謙虚にそういう部分も応用していく必要があるんじゃないかなと思うんです。
電気事業通信法におきましても、この憲法規定を受けて、同三条において検閲の禁止、同第四条第一項においては通信の秘密の保護を規定しております。 また、同法では、この通信の秘密を侵害した場合には、同法第百七十九条第一項において、罰則二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を規定しております。
今回、所得税の方は文部科学省で許可基準をつくる、個人住民税の方は地方自治体が決めるということですけれども、表現の自由との関係で、イベントや団体など、内容を検閲するようなことがあってはならないというふうに思います。その点どうするおつもりかということを総務大臣にお伺いしたいのと、文部科学副大臣にもお伺いしたいというふうに思います。
あいちトリエンナーレに関しては、実に多くの報道がなされましたが、この不交付の経緯については余り報じられておらず、一部に政府による検閲があったかのような誤解をされている方々もおられますので、手続の瑕疵によるものであったということが誤解なく周知されることを望みます。 今回の騒動を受けて、愛知県名古屋市がアーツカウンシルの導入を検討しているとの報道がありました。
その上で、法改正ということですが、仮に何か政府が放送内容について事前に確認を行うとかいうことになりますと、憲法が禁止する検閲につながるおそれがございます。
これすごく大事だと思うんですが、動物検疫所の人員や、それから、検閲探知犬というんですか、犬が非常に優秀だと聞いておりますけれども、こういった人員を増やしていったり、それから犬を増やしていくと、犬を増やしていくという計画があるんでしょうか。 〔理事堂故茂君退席、委員長着席〕 まず、二つお聞きします。
そのため、日本政府は、出版法や新聞紙法などによる出版物の検閲、治安警察法や治安維持法による集会、結社の制限、軍機保護法や国防保安法による軍事機密の秘匿、こうしたことにより弾圧とそして思想統制を行い、侵略戦争へと突き進んでいったのです。 この歴史への反省から、日本国憲法二十一条一項で、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障し、二項で検閲を禁止しているのです。
もう今回の決定に対して多くの皆さんが、表現の自由守れ、検閲許すな、文化庁は文化を壊すなって声を上げているわけです。署名も集められているわけです。この声にこそ向き合うべきだと思うんです。
まさに、これというのは実質検閲とか萎縮とか言われるような表現の自由が脅かされている事態だと思うわけですけど、表現の自由を守る、そのためにはこうした異常事態というのを正していく、もう不交付を撤回するべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。 〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
となれば、場合によっては文化庁の側が、いや、そういう事態が起きるような展示、やめた方がいいとか、そういう事態が起きる展示作品がある場合は助成が出せないということにもなりかねないわけで、それこそ、展示の個別具体の内容まで含めて文化庁、行政が審査する、内容に口出しする検閲そのものになってしまうんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
既に採択された補助事業が不交付になるんだったら、事業の開催を守るため、政府の方針に少しでも反するような表現はあらかじめ自己検閲する力が働きます。今回のこの不透明な決定は、表現の自由に大きな萎縮効果を生みます。事実上の検閲として私は働くと思います。
だって、そんなの書く欄があったら、それこそ事前検閲になるじゃないですか。当たり前のように文化庁はずっとやってこられたんです。ねえ、宮田長官。今回みたいな不透明なのは、本当に私は禍根を残すと思いますよ。宮田長官のそれこそ古巣の東芸でも反対の声が上がっている。僕、すごく残念だと思います。 宮田長官、これ、もう一回、長官として不交付の撤回はもう一度再検討するべきだとお話しいただけませんか。
こんなことが前例とされるなら、今後は、議論を起こすような展示は公的補助を受けることが難しくなるのではないかという萎縮効果が働いて、お上に迎合した当たりさわりのない表現だけに徹しようという、事実上の事前検閲につながってしまいます。 不交付決定を違法、不当として撤回し、当初の決定どおり補助金を交付すべきと考えますが、総理の見解を伺います。
中国の場合は、いわゆるグレートファイアウオール、ネット検閲システムがもう巨大なシステムがあって、全ての情報を抱え込んで圧倒的な情報通信量を、国内で十四億に上る人々の通信量というものを完全にコントロールをして、そして、そこで社会実装もやってきたという、こういうある意味でいうと優位性を持って、中国の技術がないとこの5Gのインフラを、アメリカといえども、ヨーロッパといえども、我が国といえども、構築するのはなかなか
このデータ・フリー・フロー・ウィズ・トラストというのは、やはり個人情報ですとか、あるいは重要な産業データというものが適切に保護をされている、プライバシーやセキュリティーに関する信頼がある、政府による検閲とかそういったことは行われない、そういうことに信頼を置きながら、自由なデータ流通を促進をする国際的な枠組みの形成を目指すという考え方でありまして、今回、我々はG20議長国でもありますので、この機会を生
まさに米欧が対立している面もあるんですけれども、一方で、この日米欧はある意味デジタルの世界における価値観を共有している三極だとも言えますし、この三つが力を合わせれば非常に大きな経済規模も持っているわけでありますから、まずこの日米欧で一つの方向性を取りまとめていくということが非常に重要だ、特に、価値観を共有するという意味では、例えば、検閲はだめだとか、個人情報がしっかり保護されているとか、そういった観点