1989-12-07 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第15号
そこで、どうしてそういうことになったのかということでございますが、地方間接税については、電気税、ガス税について初年度の場合に十二分の十程度しか見られないのじゃないかということが一つと、検針日の実態等からいいまして:::
そこで、どうしてそういうことになったのかということでございますが、地方間接税については、電気税、ガス税について初年度の場合に十二分の十程度しか見られないのじゃないかということが一つと、検針日の実態等からいいまして:::
それから遅収料金の問題でございますけれども、先ほど申しましたように、検針日から需要家の方々に支払い義務が発生するわけでございますが、その早収料金期間の二十日間というのが社会通念としてどうであろうか。これは他の公共料金と比較いたしましても、二十日ぐらいの支払い期間というのはほぼ妥当、むしろ長い方じゃないか。特に五十日となりますと、これは一番長いという形になるんじゃないかと思います。
○川崎政府委員 この中部電力のケースにつきましては、先生からの御指摘もございましたものですから、早速事業者の方を指導いたしまして、現在では、ちょっと読ましていただきますと、「料金のお支払いが早収期間(検針日の翌日から起算して二十日以内)を過ぎますと遅収料金(早収料金を五%割り増しした金額)と早収料金との差額を翌月の料金に加算させていただきます。」そういうふうに改定させていただきました。
○川崎政府委員 ちょっと遅収料金制度の仕組みを申し上げますと、電気料金と申しますのは、検針日というのがございます。つまりメーターを見に来るわけでございますが、そこで、需要家の方に支払い義務が発生するわけでございます。それで、電気料金は、この検針日から二十日以内に支払うものを早収料金、それから二十日を過ぎまして五十日までに支払うものを遅収料金というこの二本立ての姿になっております。
ところが、ただいま御指摘をいただきましたように、最近幾つかの電力会社におきまして、検針日が必ずしも一カ月ずつにぴしっと検針に行けると限らないものでございますので、たとえば三十二日目に検針に行った、そのときの使用電力料に応じた料金が免税点以上であったので税金を徴収をしてしまったといったような事態が生じたのでございまして、これは税法上照らしても、明らかに三十日分に換算をして税金をかけておりませんので、取
いまも局長から御説明がありましたように、検針日がおくれたために免税点をこえ電気税を取られていた家庭、これが、本人からの異議申し出だとか間違いの申し出、こういうものがさてあるかどうかですね。それから五年以内、これを還付する、これが不法徴収分になっているのだということですが、もう十三年もたっているわけですから、五年以内ということになるとそこにたいへん理解に苦しむ人たちが——八年間の分があるわけですね。
このような検針日のおくれによる需要家の不利を招きました電気会社は、九電力会社すべてではございませんで、九電力会社のうち五社だけが、そのうちまた特に三社はごく最近になってからでございますが、そのような措置をとっておりました事実が判明をいたしたわけでございます。
毎月毎月の・検針日現在で徴収をいたします関係もございますので、かりに法律がおくれた場合、さかのぼって減税するという方法は技術的に不可能でございます。
そうして需用家のほうもちゃんと一軒一軒その家は何日が検針日ということが指定してございますから、その日に二百軒なら二百軒は必ず行かなければならないわけです。そういうことを実際はやらされておるわけなんです。
従いまして、今回は限界点におけ る争いをなくするという意味合いから、検針日がおくれた場合についてだけ日割りの計算をする、検針日が予定日より前にいったというときには、そのときの現状で免税点の適用の有無を決定する、こういう、国税自体の扱いとは違いまして、トラブルを少なくするという配慮もいたしてあるのでございます。