2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○浅田均君 それで、次の質問につながるんですけど、WHOが適切に機能しているか公平な見地から検証を行うということでありますが、それの、その主体はどういうものである、検証主体ですね、今のWHOのファンクションが適切であるかどうかというのを検証する、どういう主体をもって検証をするんでしょうか。
○浅田均君 それで、次の質問につながるんですけど、WHOが適切に機能しているか公平な見地から検証を行うということでありますが、それの、その主体はどういうものである、検証主体ですね、今のWHOのファンクションが適切であるかどうかというのを検証する、どういう主体をもって検証をするんでしょうか。
今回、思川開発事業の場合は、検証主体は水資源機構と関東整備局ということになっているわけです。したがって、これではつくらないという結論は出てこない。 そして資料の四でありますが、今度は利水に関したものですね。個別ダムの検証における新規利水の観点からの検討。利水参画者に対して、ダム事業参画継続の意思があるか、開発量として毎秒何立米が必要か確認。検討主体においてその算出が妥当に行われているか確認。
○野村政府参考人 まず、この思川開発事業にかかわる、その検証主体によって開催をされます検討の場につきましては、過去五回開催をされているところでございます。それぞれ検討を進めてきたわけでございますが、どちらかというと、まず利水に関して、先ほどのような手続を経た上で、利水に関する代替案というものを幾つかピックアップしまして、そして、その抽出まで終えて、全部で四つの代替案に至ったところでございます。
今後、治水対策案についての評価軸ごとの、経済性であるとか、その効果だとか実現可能性、そういった意味での評価軸ごとの評価、それから総合的な評価を実施し、これは検証主体は事業主体である九州地方整備局でありますが、ここができるだけ早く対応方針を決定するということで今取り組んでいるところでございます。
現在進められているダム事業の検証は、今後の治水対策のあり方についての中間取りまとめに基づいて実施されていますが、当初から、検証主体がダム建設の実施主体であるということで、コスト比較がダム建設の継続にとって有利になっていること、そして、検証主体による検証報告を最終的に審議する有識者会議がマスコミ以外に非公開なこと等が問題となっております。
それもされていると思うんですが、特に今回の有識者の中間取りまとめ、最大の問題は、再検証の検証主体がダム建設当事者によってなされる。ですから、非常に建設に結論が誘導される、ありきの形の誘導ではないか。これはいろいろな形で出ています。そういうことが一つあるということです。 そこで、官房長官に端的にお聞きしたいと思うんですが、来年度の予算で、八ツ場ダムの本体工事費が計上されています。
八ツ場ダムの検証につきましては、検証主体であります関東地方整備局において現在検討を進めているところであり、現在、これまでの検討内容について幅広い御意見をいただく、聞かせていただくと、そういう段階にあります。 具体的に申し上げますと、まずパブリックコメントでございますが、十月の六日から本日十一月四日まで行っております。
さらに、現在それぞれの検証主体におきまして検証を進めているところでございます。この八十三事業、いずれにおいても行っております。 検証の進捗状況でございますが、これはダムごとに異なります。
ダム検証の対象となるまずダムの数、また、それぞれの検証主体及び検討の進められ方について、直轄ダムと補助ダム、その違いを踏まえまして御説明願います。また、ダム検証自体の進捗状況、それについてもお答え願います。
今回のダム事業の検討では、検証主体がダム事業者になりますから、ダム建設の推進に偏りがちになります。住民の意見をしっかり聞き、対応方針に反映されることが必要であります。
しかし、事実上の建設主体である事業者が検証主体になっていること、あるいは補助ダムの検証は都道府県への要請にとどまっていることから、ダムによらない治水、利水への転換が本当に進むのかという懸念を本委員会でも再三指摘させていただきました。
ただ、幅広く第三者的な観点からの委員の先生方の御意見を集約し、さらに今後、検証主体は自治体、関連流域の自治体です。あるいは、そこでの整備局。まさに、その中で第三者的な議論をしっかり行っていただくわけですから、私はこの言葉で何か予断が発生するというふうには考えておりませんし、今後もそのようなことがあってはならないと考えております。
検証につきましては、人事評価権を握る最高裁のみが検証主体となることには反対であります。法曹三者がそれぞれの立場から意見を述べ合うことが長期化事案の分析と評価を正確にし、拙速裁判の弊害が出ていないかどうかについても適切なチェックができます。また、特に現に係属中の事件につきましては、裁判官の独立を侵害しないことを保証する検証システムをどのように作るかについて、厳に慎重な配慮が必要です。
それから、先ほど、今回は、今の御質問に対する答弁でございますけれども、裁判所が国家機関として最終的に国民に対する説明責任あるいは実施責任を負わなければならない、そういう意味では国家機関として検証主体とならなければならない立場にある。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) これにつきましては、これ最高裁がもちろん検証主体ということになっておりますけれども、最高裁だけでこういったものがすべてでき上がるというふうには思っておりません。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 最高裁判所が最終的な検証主体という、されている意味というのは幾つかございますけれども、私どもの方としては、例えば検証の結果を国民に対してこういうものであるというものをきちんと説明する、そういう責任主体、あるいは、そういったことを提言した以上それを実行しなきゃならない、予算要求等も行わなければならないという意味で、これはそういった実施責任という観点からも、国家機関