1956-04-24 第24回国会 参議院 法務委員会 第17号
ことに、ここには書いてございませんが、手や手拭いを洗っておった状況をこと細かに述べておる、村松の証言があった直後、その日のうちに裁判所は現場検証をいたしております。それで、村松証人の証言によりますと、六軒町通り下長者町のかどということになっておりますが、そこへ行きましても便所はございません。
ことに、ここには書いてございませんが、手や手拭いを洗っておった状況をこと細かに述べておる、村松の証言があった直後、その日のうちに裁判所は現場検証をいたしております。それで、村松証人の証言によりますと、六軒町通り下長者町のかどということになっておりますが、そこへ行きましても便所はございません。
それから検証にも行った。行ったところが、たとえば村松にしても佐藤にしても、共同便所であるということは間違いないのです、そういう記憶のあることは。しかし自分の思っておる町名と現実の場所が違ったりしておるわけです。村松の言うたのを佐藤が聞き違えたのか、それだけのことなのです。私はこまかく説明せよといえば、これはここに地図も持っております。
そこで、裁判所は、その供述が終りました直後、便所の位置を確かめるために村松泰子を伴いまして検証いたしました。ところが、その村松証人の指示しました便所は、新しく真犯人が出て参りまして指摘した便所の位置と非常に違うのであります。真犯人と称する佐藤が指示いたします便所は仁和寺街道六軒町通のかどになるのでありますが、村松証人の指示いたします便所は下立売通七本松通のかどであります。
で、今年度はこの基本的な調査が終りましたなら、次に地方公共団体と、それから個人企業、それから私どもの家計関係、大体この三つを調べまして、さらに今度は今まで調べたものの間にそごがあるかないかということをやるための検証の調査をやる、こういうふうな形で予算を要求しておるわけでありまして、その今申し上げました四千三百七十八万三千円の予算の内訳は、この調査をいたしますことにつきましてはいろいろな学術上の問題もございますし
長期計画を立てるのに十分かどうかという点は、いろいろな議論が立てられるのでございますが、とにかくごく大ざっぱに言って、先ほど委員長から話がありましたように、労働人口に生産性をかけまして総生産を割り出して、それをこまかく中身を割り振っていったというような、上からずっと演繹的に作業をいたしておるのでございますが、実はこの作業はそういう面ではコルム方式でありますけれども、それを補完するのにやはり積み上げ作業で検証
ちょうど決算委員会におかれましてこの問題が取り上げられまして、決算委員会の公正なる国民的立場における御研究、御審議の結論がどう出るか、私はただいま松岡先生からお話の当決算委員会を通じて解決すると申し上げたというお言葉でありますが、私もまことにありがたい仕合せでありますので、幸いに関係官庁並びに地方庁におきましても専門家の実地検証、ことに決算委員長以下現地を御視察願いまして、ここに公正妥当なる解決案が
そうして先ほど申し上げました次回の今月の二十七日には現場検証を裁判所でやる。一応検証して、現場を明らかにした上で証人調べの方に入ると、こういう裁判所の予定でおられるようであります。被告側の方の証人申請も相当多いのであります。 さような関係で、今後の見通しといたしましては、まだ弁論の終結までには若干の日時を要するのではないかと思われます。
これは訟廷帳簿の改善、それから裁判資料の機械化、それから検証用写真機の購入等でございます。次に裁判関係資料の整備に必要な経費、これは直接裁判に携わります裁判官、書記官等の執務参考図書購入費、判例集その他の裁判資料の印刷費、最高裁判所及び高等裁判所の判例カード作成費、関係諸法令索引カード作成費等でありまして、これが一億七百八十一万円でございます。
私はこれを検証したかどうかを聞いているのではございません。書記長会議においてこういう決議が行われたのであるが、そのことをお聞きになりましたかと言いましたところが、会っていないというお答えであります。ただいまは、ほんとうに会っていないかと言ったら、会っていると言う。まさにそれは偽証じゃありませんか。話があったのではございませんか。検討は別です。
そこで、本当に究明する意思があるならば、もっと科学的に、あるいは実際的に実地検証などをやってみなければいかぬ、そういうことをおやりになる御意思はありますか。
しかも検事は当時その実地検証に行っている。実地検証に行って、保安林という標柱だけが立っているまる防主になった山を検事は見ているのです。にもかかわらず、この山林法違反ということが不問に付せられているということは、これは検察庁の不信を買う一つの原因にもなっている。だから、そういう点も一つよくもう一度調べ直していただきたい。 さらにまたこの山林委員は、町議会が任命したんじゃないのです。
ただ所管の検察庁が、従来やってきたような慣例で現場の検証をするというだけではなくて、この問題をとらえて、こういう悲惨な事故の跡を断たしめるためには徹底的な態度で臨んで、あくまでも原因を追及していただきたい。われわれも昔刑法の一ページも習ったのですが、原因のないところに結果はないのであります。この四十名のとうとい人命がどうして失われたかというその原因が必ずあると思う。
この投薬用紙はどこで製作されたものであろうか、どういう方法で入手されたものであろうか、開票当時においてはどういう人たちが立ち会っておられたか、開票後投票がどういうふうに運ばれていったものであるか、その後現在民事手続で民事裁判所で検証等が行われておりますが、その結果はどうなっておるか、こういう点を中心に調べております。
元川口簡易裁判所の判事、高井住男に対します訴追請求事件につきまして、現場の検証と証人の尋問を行うために、参議院側の森八三一、木下源吾両委員を、来る七月二十日の一日間、浦和市に派遣することの御承認をお願いを申す次第であります。
これと同時に、五月十六日に仙台地方裁判所に対しまして証拠保全の申し立てをいたしまして、証拠保全の決定並びに文書提出命令、検証、証人並びに申立人本人にも各それぞれの証拠調べを執行していただいたのであります。 この異議申し立てにつきましては、その理由といたしまして、まず第一に、仙台市長選挙は無効であるという申し立て。
九州大学におきましては一部これに関する研究が進んでおるのでありますが、その結果によりますると、有明海におきましてのアミ類等の被害ということにつきましては、パラチオンの使用ということに関連があるのではないかという推測を生むことができるのでありまして、この点についてはなお調査の内容またその他につきまして十分検証いたしますために、今後、本年度におきましても所要の研究を進めたと、かように思っております。
これは候補者が三名でございまして、当選の効力に関する異議申し立てがあったのでありますが、証拠保全の申請が出まして、裁判所において全投票を開きまして検証いたしました結果、総数よりもその開きました票数がふえたという事件であります。これは現在訴願の段階に相なっております。 いま一つの事件は先ほど佐竹委員、生田委員からお話のございました徳島市の市会議員の選挙の投票用紙の抜き取り事件であります。
その後私の方から出向いて、実地検証しまして八号中旬ごろまでには金が出せる態勢にしたいと思っております。しかしいずれにしてもお話のように一歩大事な時期でありますから、少しでも水が切れるということのないような手段を考えたいと思います。これは要するに、頭首工のこわれたものを応急のポンプで間に合うかどうか。頭首工は相当大規様にやらなければならぬならば、地元で早く準備してもらいたい、こういうことです。
なお、この異議申立人の佐藤暉夫氏は、五月十六日に、仙台の地方裁判所に対しまして、全部の投票並びに投票録、開票録等の関係書類の証拠保全の申請をされまして、裁判所は、五月二十三日から三十一日までの間に全部の投票を点検いたしまして、六月一日この投票録並びに開票録等の関係一類を検証したのでございます。
この事件につきましては、検察庁といたしましては、拘置所、刑務所等の普通の人々を拘置する場所におきまして死亡した場合には、その死因が病気であると、事故であるとを問わず、全部一度検事が念のため検証をしております。この事案につきましては、その当時堺の支部検事町四郎という者が変死の報告を受けまして、死体の状況を検視しておるのでございます。
ただいまお話のごとく五十票ずつたばねるわけでございますが、それぞれの束におきまして、あるいは四十九票とか五十二票とかという束の過不足がございまして、その投票の総数につきましては、異議の申立人は、五月十六日、仙台地方裁判所に対しまして、全部の投票それから投票録、開票録等の関係書類につきまして証拠保全の申請をし、裁判所は、五月二十五日から三十一日までの間に、全投票について点検をいたしたのでありますが、その検証
具体的に本件に対して私がどう思うかというお尋ねでございますが、なお、本件の事案につきまして、県の選挙管理委員長から書面で——御本人はこちらへ出てきたのでございますが、私は書面で報告を見ておりますので、なお今後真相がはっきりいたさなければわかりませんが、現在までわれわれが得ました報告に基きますと、岡崎さんの票数の束は、四十九票の束が八束、五十一票の束が二十四束、五十二票の束が一束、合計十八票さらに検証