1967-12-14 第57回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
しかし、事故に対する現場検証をなさったときに、大体そういうことを、どちらの過失がどんな程度だということは明確に指導するということくらいは、なさるほうがいいのではないか。それはその現場の係官によって、やっておられるところとやっていないところがありますが、これに対する見解はどうでしょうか。
しかし、事故に対する現場検証をなさったときに、大体そういうことを、どちらの過失がどんな程度だということは明確に指導するということくらいは、なさるほうがいいのではないか。それはその現場の係官によって、やっておられるところとやっていないところがありますが、これに対する見解はどうでしょうか。
これは裁判でもずいぶん問題になって、実地検証などをいたしましたけれども、これなら切れるのは当然ですが、一万二千トンでなくても、あるいは九千七百トンでなくても——九千七百トンに至らない増水でも、水がゆれますから、ダムの付近で。で、現実に七月二十三日の早朝にこの浮戸が流されたということでございますが、それより約一月前に、ちょっとした洪水がありまして、そのときもゆれるのです。
裁判の検証によって同日できたというのですよ、きずあとは。これは中国電力側の証言です。それから石原博士の言っていることはこういうことです。
その後建設省当局といたしましても、県あるいは中国電力等にいろいろな事情を聴取いたしまして、あるいは中国電力の記録を見たり、それから現地について調査をしたり、それから特に京都大学の防災研究所の報告が出てまいりましたので、それを十分尊重し、また浮戸の係留につきましては、土木研究所に依頼いたしまして、その強度等について検証いたした結果、総合的な観点から、今回の事故は天災であるというぐあいに判断いたしたわけでございます
これは百二十九条に基づいてやる解剖、検証の一種ということになるわけでございますか。
確かに現場検証してみますと、大きなプラタナスの木ですか、何か突き出ておりまして、枝がずっと繁茂して、ちょうど六月か七月のいまごろの時点でございますから、プラタナスの木が繁茂しておりまして、確かに運転者の言う地点からいたしますと、現場検証いたしますと、信号機がよく見えないというのもございます。
つまり、基礎が三十九年でありますから、三年たてば検証をしなければならないということでございますので、昭和三十九年産米の上に基礎を置きました指数化方式には必ずしも拘泥するものではない。もう一つは、いわゆる積み上げ方式でやればこういう試算になりますと。どのような方法でやったらいいかということを御意見を承りたい、こういう諮問をいたしたわけでございます。
これは、この方式を提唱された小倉さん自体が、三年後にはこの指数化方式によって算定される米価が適切かどうかについてはあらためて検証する必要があるということをはっきり申しておりますように、こういう間接手法で算定される価格というものは、それが生産費と所得を償っておるかどうかを毎年あらためて検証する必要が出るわけであります。この検証の材料になりますものが、生産費と所得を補償すべき米価であります。
そういうデータを基礎にする指数化というものについては、本来ならば検証もしなければならなくなっておる時代でございますから、あえてこのことに固執するわけではありませんと言ってはおりますが、その一、その二と、二つの積み上げ方式をお示ししまして、この二つについては、第一はこういう結果になる、第二はこういう結果になります、そういうことについて米価審議会の御意見を承りたい、こういうこと々言っておるわけでありますから
いまのことに関しまして、大きい事故が起きまして被害者のほうが死亡しておる、こういうような場合には、事故現場の検証に必ずその遺族の方を呼んで、納得のいくように立ち会わせて後に調書をつくっていく。また被害者が重傷を負って病院に入っている場合、被害者側の調書を取るのもある程度の健康体にならなければとれないわけですが、その間に示談交渉はどんどん進んでいってしまう、こういうことがあるわけです。
したがって、これはもう議論の段階ではなくて、事実によってそのよしあしを検証するということを、われわれとしては大学としてもやっていただきたい。
○中谷委員 大臣、念のためにお聞きいたしておきますけれども、もちろん大臣は、有名ないわゆる死刑の執行方法に関する判決記録の検証図面あるいは古畑博士の鑑定書等は、もうすでに十分御検討になっておられる、こういうことでございますか。
そこで軽い違反であって、初めてのような場合には、訓戒処分にするとかいうことで、署長に権限がゆだねられているという一つの面がありますけれども、同じことで今度は交通事故になって、接触事故のようなほんの軽い事故であっても、届け出があった場合には、警察のほうが行って現場検証をやって、それを調書にして、あらためて検察庁のほうに送っておる、こういう方式をとられておるわけなんですが、片方では署長の権限でそのまま済
それから大学の行なっております入学試験の問題の出し方、これも場合によりますと、高等学校の教育課程を乱しているというと大げさでございますけれども、高等学校の教育課程から逸脱したような問題が出てくる場合がございますので、これの是正の問題、それから大学の入学後の成績との関連でいきますと、単に一定の評価をおさめたというアチーブメントテストだけではなくて、もっと大学教育を受けるにふさわしい能力を検証するという
いずれにしても、もし事件になれば検察庁へくるわけでありますから、日がたってからきた事件を検察官が見ましても、現場の状況の再現ということは非常に困難でありますので、捜査に協力するという面で、特殊重大なものにつきましては、随時検事がオブザーバー的なかっこうで現場に臨んで、警察官のやる検分なりあるいは検証というようなものを見分するというかっこうになっておるのが、現在におけるこの種事件に対する検察庁の捜査のあり
それに現場検証してみたら不十分だという場合には、なにも市町村に言わないでも建設大臣に言ってくればいい。そうすれば、そのとおりにやるというのじゃないのですから、同じ行政機関の一つ一つなんですからね。これが地方公共団体、事業主体に対してそれをどうこう言うということになると、これはもう二重行政の姿じゃないかというのです。
また、そういう民間に用いられているものを、全部厚生省が一々検討して判定してやれということでございますが、これは御趣旨としてはごもっともでございましても、現実としてはなかなか無理でございまして、現実には医薬品として販売されるものについては、その製造許可あるいは販売許可というものが行なわれ、医薬品としてでなく、全く個人がかってに用いる物質についてまでの規制、あるいは検査、検証等を厚生省が行なうということは
○大原委員 これは警察庁、消防庁でもいいですが、爆発事故が起きましたのは、申し上げましたように、二十九日の午後四時四十五分ですが、しかし共同調査を開始いたしましたのは、これは翌日の午前九時から、こういうことになっている、現場検証は。
○田村説明員 警察、消防の合同の現場検証に会社側がこれを妨害したり拒んだりしたりしたようなことはないかというお尋ねでございますが、私のところにはまだそういう報告はまいっておりません。
○大原委員 二十九日の午後四時四十五分に爆発事故が起きまして、そうしてあくる日の三十日の午前九時からその日の午後五時までかかって警察庁、消防庁あるいは広島県あるいは通産局が共同の現場検証をやる、これはきわめて、時間がたっておれば原因の究明もできないし、高圧ガス取締法による監督ができないのじゃないか。
これはストックホルムの国際法廷でみな検証を受けている、はっきりしたものですから。こういう事実を見ると、みんなが知るということが非常に私は大事だと思うのですが、これは最初、真実、現実を知るということはいいことだと言われました。ところが、せんだって四月十七日ですか、羽田の税関で、北ベトナム発行のパンフレットですね、これはいろいろ戦争の写真の載っているものです。
私は現地を検証してみました。これはあなたのほうもそういう御答弁をなさっておることから、性質をあわせて考えてみまして、きょうここでおっしゃっておることばを早急にひるがえされるということはないと思いますが、やはり事実は事実としてあるのでございますから、再度調査してもらわなければなりません。当時の状態というのは、ロックアウトがなされたのが午前二時でございます。
ちなみにユーラトムを認めます場合において、IAEAがそれを検証と申しますか、ヴェリフィケーションということばを使っておりますが、IAEAが相談に乗ってユーラトムが行なうであろう査察につきまして合意するわけでございます。つまり両機関の間で話し合いをしまして、いまおっしゃいましたような調整が行なわれるという見通しもあるわけでございます。
したがって、陳情者の諸君の御希望を受けまして努力をいたしましょうというような種類の発言はいたしておりまするし、間々、またそういうことはすべきである、こう考えておるのでございますが、御指摘の事態につきましては、関係の閣僚諸君にもそのことを伝えまして、このことについて、もとより検証もいたした次第でございます。よって、誠意を持って対処したつもりでございます。