1979-05-25 第87回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
それからもう一つは、いわゆる摩擦火花と申しますか、金属が衝撃いたしました場合に火花が散るというようなことが原因として考えられるかというような、いろいろの説が考えられるわけでありますが、この点につきましては、現場検証あるいはそこに遺留されましたいろいろな携帯品、そういったものの完全な調査によってこの類推をもっとしぼることは可能であろうかと思いますが、現在時点におきましては、まだその調査の過程にございまして
それからもう一つは、いわゆる摩擦火花と申しますか、金属が衝撃いたしました場合に火花が散るというようなことが原因として考えられるかというような、いろいろの説が考えられるわけでありますが、この点につきましては、現場検証あるいはそこに遺留されましたいろいろな携帯品、そういったものの完全な調査によってこの類推をもっとしぼることは可能であろうかと思いますが、現在時点におきましては、まだその調査の過程にございまして
したがいまして、わが国の核燃料物質、特にプルトニウムにつきましても、いつ、どこに、どういうふうにあるかということにつきましての検証を国がし得る形になっておるわけでございます。
その間には当然労使の協力、役所の協力ということで、できるだけ能率の上がるような持っていき方をしようということでございますが、その実験の主目的といたしますところは、何か具体的な目標があって、それに近づけるように検証していくというようなことでは実はございませんで、先ほど申したように、まあ根の深い、息の長い問題をこなしていく一つの重要なステップということでございますので、一口に申し上げれば、将来の船員制度
なお、よその価格と比べてみてどうかということを検証的にやってみますと、本法制定前の三十八年、これを一〇〇にいたしまして、五十三年の、石油危機後の上がった水準でございますけれども、その五十三年でも一二九%というのが硫安の生産業者販売価格である。農産物全体といたしましては、これは物賃の調査ですが、その間に三倍になっておる。
それが今回加圧器から一次冷却材が噴出して炉心損傷にまで至るそういう事故に至ったという……、いわゆる安全性解析というのは、いろんなパラメーターを入れながらそういう模擬計算をするという性質のものだというふうに私は思うわけですけれども、そういう解析コードによる模擬テスト、これが妥当性があるかどうかというこの判断をする基準は、結局は実測と一致するか実験と一致するかという、ここで検証をやるということが必要だと
し上げましたように、年間千人以上の自転車に乗っておる方の死亡事故があるわけでございますが、その中で自転車の装置の欠陥によってそれが死亡事故になったかどうかということの事故分析はいたしておりますが、実は自転車が車とぶつかってあれした場合には、自転車が大変な損壊を受けておるのが実態でございまして、ブレーキがどういう状況だったのか、あるいは尾灯なんかも皆壊れてしまいますので、その辺のところが必ずしも現場検証
○政府委員(小林朴君) おっしゃるとおり、まだ危険な状況が続いておりまして、状況によりますと、五月の一日ごろから四十日ぐらいまではその危険な状態が続くというようなことでございますので、現場の最も中心部になるようなところにおきましては来月後半ということになろうかと思いますが、この安全のまあ状態といいますか、工事が進んでいけばいくほど、それに先立ちまして、できるだけ検証を進めてまいりたいというようなことでやっておるわけでございます
これも衆議院で議論したときは、非常に土砂の降下等があって現場検証が大変困難だということで、その時点において、わかる時点においての話がいわゆる警察庁からあってます。
しかし、すでに防衛施設庁なり警察がいろいろ現場検証をやって、その証拠というものは二つの破片以外は検出されていないのです。そこらは防衛庁や警察はどういうふうに調査なさっているのですか。
いろいろ勘案いたしましたり、あるいはまた、過去一カ月の流通利回りを直利、複利、単利といろいろ検証いたしました結果、ほぼ〇・七%が適正な市場実勢であろうということでこの改定をいたしたわけで、この〇・七%につきましては、市場関係者、引受関係者一同、適当な条件改定幅であるというふうに現在は評価を受けております。
私どもは三月に国債の条件を改定いたしまして、一カ月間、今回改定するまでの平均の利回りを先ほど申しました三つの方法で検証いたしました結果、〇・七ぐらいが適正であろうと判断をしたわけでございます。
毎年毎年私たち検証しております。その結果をこの委員会あるいはほかの委員会でも発表しておりますので、保険料を引き下げるか、保険金を上げるか、そのときまた十分御議論をしていただきたいと思います。 それから第二点の公表の問題でございますが、実は突然の御質問で、私自身の感じといたしましては大変貴重な御意見でむしろありがたいわけでございます。
○加藤説明員 今回の事件につきましてただいま先生が御指摘になられました現場を含む三百メートルの坑内を除きまして数回検証をやったわけでございます。そしてそこから合計二十本の消火器を発見して押収してございます。そのうち焼燬が非常に激しいもの一本を除きましていずれもこれが粉末消火器であるということがわかっておりますし、その効用等につきましては現在鋭意鑑定を進めておるところでございます。
これはまだ実地検証が終わっておりませんからどういう理由かわかりませんけれども、いずれにせよ消火器が適切に作動していればあの火災は未然に防げたのではないか。その他いろいろございましたが、一番本質の問題はこの二点に集約されて審議をされた経過がございます。 そこで、先般の御答弁の中で、公団側は警察の調査が終わるまでと繰り返されたわけでございます。
問題は、実地検証が終わらなければ何もできないというような答弁が返っておるわけでございます。しかし実地検証は、これは鉄建公団も御存じのように、あの現地は非常に落石の危険があってまだまだ現場の三百メートル区域内に入れない、今後さらに数カ月は調査にかかるのではないか、ということは警察の調査が終わるまで何もしないのか、こういうことになってしまうと思います。
それならば達成をどういう年次で、いま五十五年ですから、どこからどういうふうにしていくということをある程度具体計画を明らかにしてもらって、そしてそのことについてわれわれ国会はさらにそれを検証を深めていくと、そうすれば具体的に問題が進んでいくと思う。でなければ、いつもの一般的な抽象論的なやりとりを幾ら政府当局と私たち野党側がやっておっても余り前進がないと思うんです。
その結果といたしまして総計十六名のとうとい犠牲者を生んだわけでございますが、出火の原因につきましては現在関係機関において現場検証中でございますので、その結果とあわせて吟味してまいりたいと考えております。
したがいまして各産地ごとに見てまいりますと、それぞれ五百トンとか七百トンとかそういった数量の供給しか受けておらないという状況でございまして、非常に長い目で、もっと十年とか二十年とかそういった長いタームで、一体将来安定的な産地として育ち得るんだろうかというようなことをもう少し検証してまいらないとなかなか判断がいたしにくいのではないか、そういうふうに考えているわけでございます。
その結果、計算コードが、原研の結果等も踏まえて見ますと正しいことが検証されたということを踏まえて、安全審査会は、このサタン6のコードによる大飯1号炉の安全解析というものは、上部から注入した水が炉心に到着し炉心冷却が計算できるということを確認されまして、安全審査を行って設置の許可に至ったわけでございます。
五十一年度からは要素技術、いろいろ着想がございましたが、その実現の可能性の検証、それから全体のシステムの確立ということで研究開発を行っておりまして、五十二年度にかけまして、部材、工法、製造技術、施工機械等を中心として要素技術についての実現可能性の検証を続けてまいった、こういうことでございます。
○川島参考人 ただいまのお尋ねでございますが、先ほども捜査当局から御答弁があったわけでございますけれども、今後、現場検証その他捜査に要する期間がいかほどの長きにわたるのか、その辺のことが必ずしも定かでございませんので、いま正確に申し上げる段階ではないかと存じますけれども、このトンネルの完成につきましてはかなり余裕を見込んでございますので、工程全体については大きな影響は出てこないだろう、また、次にお尋
先ほどお答えいたしましたように、約八十名という捜査体制をもって進めておるわけでございまして、できるところは現在、関係者からの事情聴取とかあるいは一部坑内の検証というふうなものをやっておるわけでございますが、何しろ先ほどお話がございましたように、現場は非常に危険であるという状況でございます。それで、事故発生地点を含めました約三百メートル、この肝心なところが検証できない状態であるわけです。
○加藤説明員 消火器の件でございますけれども、いままでの検証できました部分では二十本の消火器を発見押収しております。ただ、事故現場を含みます約三百メートルが検証ができておらないわけでございます。したがいまして、その消火器につきましては、いまのところそれを使ったという人の供述しかとれていない。
五十三年十月に現場検証をしているが、県も立ち会っている。土盛り工事認可は事業計画に基づいてなされているのかの検査のため、その後の沈下については県として調査の権限はないし、調査はしていないと言う。 四に対しては、旧造成法上、立入検査は県に委任のため、建設省は調査しない。県自身は係争中のためチェックする気はない。 五つ目に、霞工業は大手の業者で、県では上の部にランクされているのだ。
会計検査院法第二十三条一項七号は国の会計の適否の検証のために慎重に運用することとしている」旨の答弁がございました。 次に、総理府所管関係につきましては、「同和対策特別措置法が三年延長されたが残事業が三年で達成できるのか」との質疑に対し、三原総理府総務長官及び関係政府委員より、「同和対策事業はきわめて大切な施策であり、できるだけ達成に努力したい」旨の答弁がございました。
さて、そこでお尋ねの鑑定——筆跡鑑定であろうと思いますが——の問題でございますが、一般的に申し上げますと、コピーの筆跡鑑定というものはまだ科学的に一〇〇%に近い鑑定ができるというふうには検証されておらないようにも思うのでございまして、もちろん、検察としましても必要が生ずれば筆跡鑑定等の措置もとると思いますけれども、やはり問題は鑑定だけで論じないで、いろいろ細かく、古いことでございますけれども、当時の
御案内のとおり会計検査院法二十三条一項七号におきましては、国の会計を執行しているものに対する検査と異なりまして、国の会計の適否を検証するというために私的な私人の会計を検査する権限を定めております。しかしながら、会計検査院法制定以来、常に慎重に運営する、運用するという方針をとっているわけでございます。