2010-02-26 第174回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
この条文の解釈に関して、政府の義務については、まず一つ、これは政府の検討義務を義務づけたもので、必ずしも成案を必ず得なければならないということを義務づけたものではありません。私の理解ですよ。
この条文の解釈に関して、政府の義務については、まず一つ、これは政府の検討義務を義務づけたもので、必ずしも成案を必ず得なければならないということを義務づけたものではありません。私の理解ですよ。
○平林政務次官 委員も御承知のところでございますが、地方分権一括法を審議いたしましたときに、たしか衆議院で附則を一つつけ加えまして、政府の検討義務というものをはっきりと書いてございます。
これは政府でこれまで五年間の実績があるのですから根本的に検討し直す、附則八条は検討義務だ、私はこういうふうに思いますので、総理大臣に根本的に見直すことの御答弁をもう一遍いただきたいと思います。