1971-04-17 第65回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号
一、陸上の原子炉、原子力船、外国の原子力軍艦による原子力損害の賠償については、被害者保護の立場から、均衡を失しないよう措置するとともに、ブラッセル条約の検討等国際条約の確立に努力すること。 二、本法の適用除外になっている原子力事業者の従業員災害については、原子力災害の特殊性にかんがみ、早急に、立法その他の措置を講じ、被害者の保護に万全を期すること。 右決議する。 以上であります。
一、陸上の原子炉、原子力船、外国の原子力軍艦による原子力損害の賠償については、被害者保護の立場から、均衡を失しないよう措置するとともに、ブラッセル条約の検討等国際条約の確立に努力すること。 二、本法の適用除外になっている原子力事業者の従業員災害については、原子力災害の特殊性にかんがみ、早急に、立法その他の措置を講じ、被害者の保護に万全を期すること。 右決議する。 以上であります。
陸上、海上における原子炉等による損害賠償の差別をなくするため、ブラッセル条約の検討等国際条約の確立のため早急に努力すること。原子力損害の発生を防止する監視機関を設置するとともに、住民の代表、学識経験者等、第三者の参加をはかり、その民主的な運営をはかること。
二、陸上、海上における原子炉等による損害賠償の差別をなくすため、ブラッセル条約の検討等国際条約の確立のため早急に努力すること。 三、原子力損害は広域かつ甚大であることに鑑み、損害の発生を防止する監視機関を設置するとともに住民の代表学識経験者等、第三者の参加を図り、その民主的左運営を図ること。