2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
先生の御質問に対する前回の答弁でございますけれども、動画投稿サイトにおいて紹介された資料は画像が不鮮明で、明確には判断できませんでしたけれども、担当者が、予算の精査や価格の妥当性の検証に当たり、様々な内部検討用の資料を作成する中で、類似した資料を作成したことは確認しております。
先生の御質問に対する前回の答弁でございますけれども、動画投稿サイトにおいて紹介された資料は画像が不鮮明で、明確には判断できませんでしたけれども、担当者が、予算の精査や価格の妥当性の検証に当たり、様々な内部検討用の資料を作成する中で、類似した資料を作成したことは確認しております。
動画投稿サイトにおいて紹介いただいた資料は画像が不鮮明なところもございましたけれども、担当者が、予算の精査あるいは価格の妥当性の検証に当たりまして、様々な内部検討用資料を作成しております。あの資料に類似した資料を作成したことは確認いたしております。
右上に、打合せ後廃棄、検討用資料と、こういうふうに書いてある。規制庁の名前もあって、十二月十二日。これ、十二月十二日というのは正式の会議の日です。この日の確かにこれは原案かもしれない、途中のたたき台かもしれない。だけど、こういう実際の命令文の案文も含めてこの事前会議の場で示されているんですよ。これはどう考えるんですか。
要は、もう一回、議場の皆さんも、二ページ目の第五回検討用資料の最後の二行が、第六回、中間的整理の最後の二行に変わったんですよ。それが、中江秘書官の示唆によるものか、委員の意見によるものかを今聞いているわけです。
○後藤(祐)委員 つまり、この第五回の樋田委員の九ページの発言で、二ページ目の第五回検討用資料の一番下のところ、「当面、」「二十九年一月の入れ替え時には、現在の総入れ替え方式で行うことが適当である。」という部分を修文するようにと阿部座長は言ったというふうに理解しているということですか。
○後藤(祐)委員 配付資料の二ページ目を、姉崎部長、見ていただきたいんですが、第五回検討用資料の、これはざっくりとした部分があって、この中のどこかの部分を変えて第六回の中間的整理になるんですが、「そこは修文をお願いします。」修文ですから。第五回の検討会で配付されていた資料のどこかの部分を修文するんですから。発言じゃないですよ。
三月三十一日の私への報告の際に使用した資料は、あくまで部内検討用の文書であり、その時点においては防衛省として何ら意思決定されていないものであったため、今御指摘された中では、本多委員にお持ちしたのは四月二日に今回公表したこの資料というふうに報告を受けております。
この解析では、一号機の原子炉建屋の地盤データを転用しておりまして、検討用の解析でございましたので、二月の審査会合では報告を行っておりません。しかし、今年の二月の十四日の審査会合におきましては、免震重要棟の新規制基準への適合性が議論になると考えまして、一四年の解析結果も含めて報告を行いました。しかしながら、解析の目的、前提条件の十分御説明しなかったため、審査に混乱を招きました。(発言する者あり)
○田中政府特別補佐人 まず、検討用地震とか検討用津波の考え方ですけれども、これは新しい規制基準で、例えば津波の場合には、大きな津波が来ても敷地内に津波が浸入しないということを求めています。ただ、これは、福島第一については一つは念のためということもありまして、それを、もともとああいう状況ですから、敷地内に津波が浸入しないということまで求めることは現実的ではないということもあります。
その結果として、東京電力はいろいろと検討いたしまして、検討用地震動としては九百ガル、検討用の津波高さとしては二十六・三メーターという検討結果を出してございます。
○塩川委員 東日本大震災の経験も踏まえ、新規制基準に準じてということで検討を求めて、その結果、東電が出してきた検討用津波策定結果が最高水位二十六・三メートルということです。 田中委員長にお尋ねしますが、こういった二十六・三メートルという津波が想定をされるということですけれども、この二十六メートルの津波に対応した防潮堤の強化策というのはあるんでしょうか。
作成の経緯も含めまして、これは政府内部の検討用として作成したものであったため、当時は公開することを想定しておりませんでしたけれども、その後、二〇一一年、情報公開開示請求に基づいて開示をされまして、その後も、請求に応じて累次にわたりまして開示をされておるところでございます。
○松下副大臣 この試算は、あくまでも内部検討用の資料ということでございまして、公表すべき情報とは考えていなかったということでございます。厚生労働省とのいろいろな意見交換をする中で、検討用の資料として出したものということでございます。
したがいまして、私どもとしましては、これは内部検討用の資料として、実際の放出源情報がその時点では分かっておりませんでしたので、まずは取りあえず、発電所周辺のモニタリングをする、その地点についてどのような地点が一番大事なのか、こういうことで参考にさせていただいておりました。
○園尾最高裁判所長官代理者 裁判所におきましても、このたび、東京地方裁判所民事部の書記官が部内検討用のメモを作成するために自宅に持ち帰った執務関連の電磁的情報を同人が自宅で使用していたパソコンに入れていたところ、そのパソコンがウィニー関連のコンピューターウイルスに感染したということで、職員が意図せず、この個人的なファイルとともに、裁判所も執務上使用した文書ファイル約千個が外部に流出するということがございまして
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) ただいまの御指摘の事件は、東京地方裁判所民事部の書記官が部内検討用のメモを作成するために自宅に持ち帰りました執務関連の電磁情報を自宅のパソコンに入れておりましたところ、そのパソコンがウィニー関連のコンピューターウイルスに感染いたしまして、自己の個人的なファイルとともに裁判所の執務上使用したファイル約千個が外部に流出いたしまして、東京地方裁判所の民事部が民事執行関連
それからもう一つ、併せて申しますと、政府広報室が行っている世論調査はすべて公表しているわけですが、内閣府で行っている他の意識調査について確認してみましたところ、二年間で二件、部内の検討用の調査ということで公表していないものもあるわけでございます。
たしか昨日も見せていただいて、以前全くのそれこそ真っ白けのページだったところ、それが、例えば検討用地震力というのは全面的に表が出てました。ですから、これは全面的に真っ白けから、公開されたわけですよ。
○荒賀政府委員 これは、今申し上げましたように、当時の担当者が課内の検討用のディスカッションペーパーとして作成をしたものでありますから、当時、実現可能性のあるものに限らず、あらゆる項目を出して、そしてたたき台としたものというふうに理解をしておりまして、この資料に記載されておりますことが生物製剤課としての方針ではもちろんないというふうに考えておるところでございます。
いわゆる藤崎メモ、七月四日藤崎メモに対して、これは藤崎さんが自分で勝手に検討用に書いたものでしょうというような説明をされています。ところが、あなたのファイルの中にとじられていた藤崎メモには、あなた御自身がお認めになっているように、あなた自身で手を加えているのです。順番を一番と二番を入れかえたりとか、大事そうなところに丸をつけたり線を引いたりとか。
○荒賀政府委員 御指摘の昭和五十八年七月四日の資料は、当時の生物製剤課の課長補佐が課内検討用のためのたたき台として作成をしたものと見ております。内容につきましては、当時、実現可能性のあるものに限らず、あらゆる項目を出してたたき台としたものでありまして、資料に記載されていることが生物製剤課の方針ではないというふうに受けとめております。
そういった、まず課内で検討用のたたき台をつくり、そして課長を含めて課で検討をする、これはもう当然のことでございますが、この七月四日の、作成されたたたき台をベースに当時の生物製剤課の中で検討が行われまして、そして、七月四日のペーパーについて課内検討を行った後の整理したものと思われるのが七月十一日の資料でございます。
それから、それを取りまとめてコメントをつけていただいた識者等の意見が、これは検討用の資料でございますから、公式のものでなくて、自由に討論していただくという意味もございまして、かなり私見が入っているというふうなことが主な理由でございます。
○松井政府委員 原燃産業株式会社が青森県に提出した環境影響の調査報告書につきましては、先ほど申しましたとおり、いわゆる典型的な七公害と申しますか、そういった一般公害にかかわる環境保全調査をやったわけでございまして、これにつきましては青森県当局が審査するものでございまして、青森県当局としては、本件につきましてはいわゆる内部検討用の資料という扱いになっているというふうに承知しております。