2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
そしてまた、衆議院で修正部分についてでありますが、附則四条の検討条項につきましてはそれぞれ重要な内容であるとは思いますが、この条項があることによって、施行後三年という検討期限まで憲法改正自体の議論を止めることがあってはならないと考えております。 我が会派は、統治機構改革、教育無償化、憲法裁判所の設置といった三項目を憲法改正の具体的な案として既に発表いたしております。
そしてまた、衆議院で修正部分についてでありますが、附則四条の検討条項につきましてはそれぞれ重要な内容であるとは思いますが、この条項があることによって、施行後三年という検討期限まで憲法改正自体の議論を止めることがあってはならないと考えております。 我が会派は、統治機構改革、教育無償化、憲法裁判所の設置といった三項目を憲法改正の具体的な案として既に発表いたしております。
○中谷(元)議員 今日、修正案を提出されるということでありますが、この中の、「三年を目途」ということが明記されているわけでありますが、これは検討期限についてのめど、目途ということでありまして、確実に三年で結論を出さなければならないというものではありません。
具体的には、まず、おおむね三カ月ごとに、対応方針の各府省における措置状況を調査いたしまして、その結果を内閣府のホームページにおいて公表いたしますとともに、検討期限を踏まえながら検討状況を有識者会議に報告し、提案の実現が確実に図られるようフォローアップを行っているところでございます。 今後とも、こうしたフォローアップを継続的に行いながら、提案の最大限の実現を図ってまいりたいと考えております。
そして、その検討期限というものが昨年度末、二〇一四年度末に参りまして、法律からしますと、今年以降、五年から七年を掛けて完全民営化をすると、こういうことが決まっていたわけでございまして、いよいよそういう状況になって、関係者等々といろいろ議論をしてまいりました。
○政府参考人(北川慎介君) 今回、商工中金改正の提案でございますけれども、商工中金につきまして平成十七年に完全民営化の方針打ち出されましたけれども、その後、御説明申し上げているとおり、リーマン・ショックあるいは東日本大震災と危機がございまして、完全民営化の開始時期を二回延長して、今年、検討期限が来ているということでございます。
○宮沢国務大臣 二度の延長の結果、昨年度末が検討期限だったわけでありますけれども、政府また与党の検討におきまして、中小企業団体などの声も踏まえて検討いたしましたけれども、大規模な景気変動や自然災害の際における金融支援は、現時点では民間金融機関による対応が事実上困難であり、政府系金融機関による一定の役割が必要と考えております。
○宮沢国務大臣 今御質問がありましたように、二回民営化を先送りして、そして二回目の延長のときに今年度末までの検討期限というものが設けられまして、なぜ今かといえば、そういう検討期限があるということであります。
ですから、なかなか、三年をめどと言っているけれども、そんなに待てないという話おっしゃられますが、三年たってから議論するのではなくて、法律が通った後いろんな問題点はしっかりと議論もさせていただきながら、三年後の検討期限のときに至らぬ点はしっかりと整備をするための努力をしてまいるということでございますので、いろんな御提案はあろうと思いますけれども、ひとつ御理解をいただきますように、よろしくお願いをいたします
一方、次の二十二年の参議院通常選挙に関する各地の高裁判決、これはもう五倍を超えている下での判決でございますが、この高裁の段階でも、この平成二十二年五月の工程表において期限を定めて選挙制度の抜本改革を検討しておるということが考慮されて、しかし、それでも高裁判決では違憲判決ですとか、あるいは、そういう参議院で検討期限を定めて検討しているということを考慮したのは違憲状態判決ということで広島高裁、東京高裁等々
検討期限であった今年度において、消費者委員会の監視機能強化に向けた事務局機能、体制の充実を優先させることとして、委員の常勤化は行わないこととされました。来年度以降に常勤化を実現することについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。
五条の二でございますが、これは検討期限を法律で定めているものではなくて、提案内容あるいは自治体の体制に応じて、検討に要する時間についてもこれは差が生じるものとは考えておりますが、小規模地方公共団体あるいは震災により大きな被害を受けた自治体において、どのようにやっていいのか分からないという声が上がってくること等も想定されますので、地方自治体に対しては実務経験者を派遣したり、地方自治体からの問合せに答える
○国務大臣(蓮舫君) まさに発案をして提案をしてPFI事業をしたいと考えている民間事業者にとっては、一日も早くその結果を知りたいというのは、これは委員御指摘のとおりかとは思いますが、この五条の二においては、その検討期限を遅滞なくというか短くということではなくて、検討は自治体においてしっかりしていただく、その検討結果がまとまった結果を遅滞なく事業者に報告するということでございます。
第三に、具体的な制度設計を検討する場として、与野党の代表による社会保障協議会を国会に設置し、年金、医療、介護、子育て支援などについて、検討期限を定め、あらゆる世代各層の意見を聞くなどして国民的な議論を喚起し、合意形成を図るべきと考えます。 新しい福祉社会の構築に向けた公明党の具体的な提案について、総理のお考えを伺います。明確にお答えください。
IMFは加盟国による出資を資金基盤とする機関であり、先般のG20財務大臣・中銀総裁会議の声明においても、次回の増資の検討期限を二〇一一年一月に前倒しすることが合意をされております。日本としては、IMFのさらなる増資の検討も含め、資金基盤の強化に関する議論に積極的に参加してまいりたいと考えております。
検討期限が示されている法律はわずか二十八本。残りのほとんどは未来永劫続いていくということを前提にしているのですが、そうではなくて、法律の立て方を、経済産業省がもし新たな政策を打ち出すとしたら、こういうことで打ち出されたらどうか。すべて法律は時限立法と考えるべきかと思いますが、最後に大臣、この点について御検討するお考えはございませんでしょうか。
したがいまして、我々としましては、中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえて、適当と認められる場合には、法律上掲げられた平成十七年三月末の検討期限以前であっても、さきに述べた保険限度額や部分保証の導入の是非を含めた信用保証制度のあり方全般について、この十七年ということに限らず、しっかりとやっていきたい、こういうふうに思っています。
最初の御質問は、九月三十日までが検討期限のように書いてあるにもかかわらず、六月二十五日に税率の五%の確認をやったのはどうしてかというお尋ねでございました。 附則二十五条の趣旨でございますが、今回の消費税の新税率の施行に当たりましては、改正法を皆様方に周知する、あるいは事業者の方に準備していただくということを考慮する必要があります。それで、半年の準備期間が必要であると考えられたわけでございます。
この社会保障の具体的施策や必要経費の検討につきましては、できる限り十分な検討期間の確保が必要であり、その検討期限を前倒しする必要はないものと考えているところでございます。 さらに、特殊法人についてのお尋ねでございますが、本年二月の行革大綱及び去る九月二十二日の臨時閣議での私の指示に基づさまして、各省庁において、先般の与党の基本方針を踏まえ見直しに取り組んでいるところでございます。
竹下内閣当時提唱されたところの一省庁一機関の地方移転、これもやはりいろいろ官僚組織の根強い抵抗に遭ってあえなくついえた、このように言われておるわけでございますが、けさほど長官は、総理の開催する有識者会議または長官が開催されるところの懇談会における議論を踏まえて検討を進めていく、こういう方針のようでございますが、この検討期限を決めて具体的構想を示すだけの相当な決意、そして強力なリーダーシップを発揮しなければこの
○吉井委員 それでは厚生省にお尋ねをしますが、懇談会の検討期限、これはいつまでなのか。もし今年末までに検討を終えたとするならば、これを六十三年度予算に反映させるのですか、どうですか。
それから、特殊法人の整理合理化についての閣議了解のトレースでございますが、たとえば、これは各特殊法人によりましていろいろその検討期限というものが定まっておりますので、五十一年度末までに検討を終えるというものにつきましては、当然その期限が過ぎましたら御報告できると思われますし、それから、その以降の問題につきましても、あるいはある程度中間的なめどが立てば御報告できるかと思いますけれども、まあ閣議決定以後約五
それで、せっかく会長に来ていただきましたので、これから社会保険診療報酬の問題等につきましても、具体的な中身の検討、期限をどうするかというような問題等も当然出て論議をされると思いますし、開業医あるいはその他の医療機関との関係において、あるいは都会地の場合と僻地、離島の場合、そういうような形態ごとの差も出てまいるでありましょうし、いろいろ中身について論議をされる段階があると思いますので、国民が、なるほど