1978-04-12 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
それから、発芽または移植したときから共済事故の発生時までの経過年数が投下費用との間において相関が高いということに着目しまして、施設内農作物の収穫開始前に共済事故が発生した場合には標準生育期間に対する共済事故の発生した時期までの生育期間の割合、また共済開始後に共済事故が発生した場合には標準収穫期間に対する共済事故の発生したときまでの収穫期間の割合及び共済事故の発生した場合に行う検見評価によって達観的にとらえた
それから、発芽または移植したときから共済事故の発生時までの経過年数が投下費用との間において相関が高いということに着目しまして、施設内農作物の収穫開始前に共済事故が発生した場合には標準生育期間に対する共済事故の発生した時期までの生育期間の割合、また共済開始後に共済事故が発生した場合には標準収穫期間に対する共済事故の発生したときまでの収穫期間の割合及び共済事故の発生した場合に行う検見評価によって達観的にとらえた
ところがことしの場合は、各県冷害対策本部が 発表した作柄状況や農業共済の検見評価と農林 省の作況指数(東北地方は九月十五日現在九) とが大きく食い違った。このため農民のなかに は「共済金の支払い額を少なくする目的で、農 林省は作為的に作況を高く見積もったのではな いか」といった疑いが強まっている。こういう新聞記事があるのです。
御承知のとおり、農作物の被害が、米麦等につきまして耕地ごとに基準収穫量の三割をこえた場合に、そのこえた部分の減収量に応じて共済金を支払うたてまえになっておるわけでございますが、まず、末端の農業共済組合における被害の評価の方法を申し上げますと、被害がありました場合に、被害農家の申告に基づきまして、部落の損害評価員が被害耕地一筆ごとに全部検見評価をいたします。