1951-05-23 第10回国会 参議院 厚生委員会 第29号
第十條は検疫開始に関する規定でございまして、これは非常に天気が悪いという特別な場合を除いては、到着したならばすぐ検疫を開始してやらなければいけないという規定でございます。但し夜分は船舶につきましては危険でございますので、夜間検疫は特別な場合を除いては行わないという規定でございます。
第十條は検疫開始に関する規定でございまして、これは非常に天気が悪いという特別な場合を除いては、到着したならばすぐ検疫を開始してやらなければいけないという規定でございます。但し夜分は船舶につきましては危険でございますので、夜間検疫は特別な場合を除いては行わないという規定でございます。
第十條は、検疫開始のことに関する規定でございまして、これは、船舶などが検疫区域に入りました場合には、非常に天気が悪い、あるいは陸上の天災地変などがあるという特別なやむを得ない理由のある場合を除き、ただちに検疫を開始しなければならないという規定でございますが、ただ、旧没後は検疫をしないということになつております。