2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
ところが、二日になって、香港の保健当局から、実は以前に香港で下船した人からコロナウイルスの陽性反応が出たという連絡が国際的な約束に基づいて我が国の当局に来たので、船上にあったダイヤモンド・プリンセス号の船長に、検疫をしなければいけないし、また、入管を拒否できるという通知をしたところ、検疫錨地というんですか、いかりをおろす場所にとどまったというのが本当の経緯でありましょう。
ところが、二日になって、香港の保健当局から、実は以前に香港で下船した人からコロナウイルスの陽性反応が出たという連絡が国際的な約束に基づいて我が国の当局に来たので、船上にあったダイヤモンド・プリンセス号の船長に、検疫をしなければいけないし、また、入管を拒否できるという通知をしたところ、検疫錨地というんですか、いかりをおろす場所にとどまったというのが本当の経緯でありましょう。
しかしながら、二月一日に那覇港を出港後、同船において検疫法に基づく臨船検疫が実施されることとなりましたので、二月三日二十時ごろに横浜港内の検疫錨地に停泊いたしました。 一定期間停泊後、二月五日十二時ごろに真水精製等のため外洋へ出港したのち、二月六日午前九時ごろに同港大黒埠頭に着岸したところでございます。
○政府参考人(鷲頭誠君) チルソン号は、平成十四年十二月五日に茨城県日立港の検疫錨地に錨泊中に、低気圧の接近で波高が高まった際にいかりがほどけて走錨しまして日立港東防波堤消波ブロックに乗り上げて座礁しました。この座礁によりまして船底が破れて燃料油の一部が流出したという事故でございます。
しかし、大臣も御承知のとおり、今、東京に限って申し上げましても、その処分地は完全にもうタイムリミットが来ておりまして、新たに検疫錨地を国からお許しをいただき、そこに第二の海面処分場を建設をせざるを得ないというのが東京の実態でございます。
○草川委員 もちろんこの検疫錨地というのは、厚生省の検疫だけではなくて、大蔵省の税関あるいは法務省の入管の方々も当然そこへ行くわけですよね。危険性のないところで検疫を受ける、すなわち、そこでいかりをおろして船舶が泊まる、滞留するわけですよね、停泊するわけです。 最近どうですか。厚生省の検疫の係官が作業中に亡くなったというような例があるのではないですか。その点どうですか。
○御巫政府委員 伏木富山の検疫錨地が狭いということで不満が出ているというお話、私ども、港湾管理者の方から聞いていない状況にございます。
○草川委員 まず最初に検疫を行われてから入 管、そしてその次に税関、そういう順番で申し上げたつもりで、検疫錨地には入らないと言うならそれはそれで結構ですが、いずれにいたしましても、この伏木富山港の場合でも検疫錨地の水深が非常に浅い。
二番目は、検疫錨地の確保であります。 外国から帰ってきた船が検疫を受けるその錨地がないというのは、言語道断であります。横浜港の検疫錨地に至っては、もはや陸地になっております。このようなことでは船舶関係者にとっては事故を防止する手だてはございません。 三番目に、台風がやってきたときの避難体制であります。もう少し全国的に考える必要があるんじゃないだろうか。
だから、横浜の港にトーマス・カフ号が入ってきた、検疫錨地にとめておく。そうすると、はしけがそれを取り巻いてぐるぐる回っているから動けない。結果的に帰らざるを得なくなって帰った。このときからラッシュ船騒ぎが始まったけれども、実はコンテナからやらなければいけないということに気がついた。気がつかなかったんじゃない。ぼくが言ってきたんだけれども、皆さんのほうが対応してくれないということです。
でありますから、私は、問題は、いろいろいま申し上げましたように、検疫錨地等の問題なんかも裁判になれば当然出てくるところの問題になってくると思います。でありますから、私は政府のほうで保険をとるというところのそういう努力をしていただけることについては決して反対するものではありません。
検疫錨地の選定の件でございますが、これは検疫法に基づきまして厚生大臣が告示するということになっておりますが、告示の前に運輸大臣に協議する、こういうたてまえになっておりまして、新潟港につきましては、二十八年の九月に厚生省告示でここにきめられておるわけでございます。
ところが、新潟港は、御承知のように、日本海が大体十一月から三月ころまで非常に荒れるわけなんでありまして、荒れる場合におきましては、検疫錨地というのが、これがいまの場合におきましては防波堤から一マイル程度のところにある、新潟の港は河口港でありまして、したがって下が砂になっている、北西の風が強いわけなんでありまして、その風が吹いてくると、どうしても操作をするのに二十分以上の時間がかかる、ところが一マイル
○栗栖政府委員 ただいまの先生の御質問でございますが、検疫錨地につきましては、これは厚生省が運輸省に相談して指定するというたてまえになっておるわけでございます。ただ、厚生省のほうの検疫というのは、御承知のように伝染病を予防するというふうな立場から、なるべく危険のないところというふうなことで選ばれると思います。
端的に言って、今度のジュリアナ号の事故でいわれておりますのは、検疫錨地に投錨した、そうして岸壁があけばそこへ入港して油をおろすというその準備あるいはその順番を待っておるときに、風が強くなって流されて座礁して事故にあった、こういうことになっておるようであります。
○米田委員 検疫錨地は厚生省の所管であろうとどうであろうと、やはり港にかかわる問題でありますだけに、これは運輸省としては、厚生省がかってにきめてかってにやるんだからということだけでは済まされないと思います。
○佐原政府委員 新潟海運局からの報告でございますけれども、当日の朝検疫錨地に着きまして、直ちに水先人の要請が行なわれ、同時に検疫の要請も当然行なったものと思います。ただ問題は、本船を当初昭和石油沖にあるCハースに着けるということであったわけでありますけれども、Cバースが、荒天のためか先着船がおったためか着岸できません。したがいまして、新潟西港のC岸壁に着けるべく予定を変更した。
前段のほうの御質問でございますが、御承知のように現在の検疫制度は、これは厚生省が検疫をやっておられますけれども、検疫船は、どちらかといいますと、中に入ればかえって伝染病その他で危険があるということで、港外に検疫錨地というものを指定されておるところが多うございます。今回の新潟の場合も、聞くところによりますと、検疫錨地にいたというふうに聞いてございます。
ただ、これらの実態に対応いたしまして、先ほど来御意見をいただいております検疫の内容の再検討、方式の再検討、たとえば従来ですと検疫錨地がございまして、それに船をとどめると、その船に検疫艇に乗り込んだ検疫官が出かけていって、乗船して検疫を行なうという型にはまった方式をとっていたわけでございます。
そこで、いわゆる検疫滞船に対します対策でございますけれども、従来までは、一応沖合いの検疫錨地というところでもって集約的に検疫をいたしておりましたために、非常にスムーズに検疫が終了できたわけでございます。
ところが、先ほど申し上げましたように、製油所側からボートを出しまして、本船が検疫錨地に停泊しているところに行きまして状況を確認したわけでございますが、やはり継続的に油が漏れているということでございますので、これをすぐそのまま、損傷したまま船を動かすということになりますと、さらにゆれがひどくなって油の流出が多くなる、これではさらに沿岸の被害が大きくなるではないか、こういう判断で、その損傷個所が修理されて
○小幡説明員 問題のタンカーは出光に対して重油を運んできたタンカーでございますが、事故が発生いたしました当日の昼過ぎ、船側関係者から出光製油所に対しまして、衝突したタンカーが検疫錨地に向かっているので、検疫錨地に着捜したいという連絡がございましたので、製油所側といたしましては、本船の状況を確認した上で、油が漏れていなければ着棧させると返事をいたしまして、そうして、製油所からボートを出しまして状況を調
ところが、先ほど申し上げましたように、船型が大きくなる、そうして狭いところにもう入ってこられないということになりまして、たとえば今度つくりました根岸の日石のピアに星光丸を入れるのに、普通だと一度横浜の検疫錨地まで持ってこなければならない。その検疫錨地も、船が一ぱいいるから、ずっと奥でなければならぬ。
八月の一日——船は七月三十一日の午前六時ごろに門司の港外六連の検疫錨地に着いたのでありますが、私がコレラ患者らしきものの発生の情報を得たのは、八月一日の午後の十一時でございます。
海につきましては、ただいまのように検疫錨地に移動する前に一日間入港いたしておりますので、昨日の夜半二十三時に福岡県知事と山口県知事が、関門海峡の一定の水域につきまして漁撈禁止と水泳禁止の措置を、伝染病予防法の条項に基づいて発動した、こういう状況になっております。
ただ検疫艇は港外でやる、検疫錨地は防波堤の中でなくて、外でやりますので、これはやろうと思えば荒天でない限りできる。ただしその後の港の中に入るのはいろいろな制限がある、これとにらみ合わせる、こういう意味でございますので、決して税関が続かぬからというような狭い意味ではないのであります。
すなわち、上陸に際し、写真機の携行が許されたり、従来は引揚船の無線室は封印する例であったのが、封印をせず、発信のみを禁じたこと、また、引揚船の停泊も、従来は検疫錨地の沖合に停泊させたものを、岸壁に繋留させたことなどであります。そのほかに、ナホトカの墓地の問題についても述べられました。
船舶につきまして概略申上げますと、外国から船舶が参りました場合には、指定いたしました検疫錨地、これはおおむね公海に設けてございますが、検疫錨地に投錨いたしまして、そこで検疫所から検疫官が参りまして、書類の検査或いは診察、場合によりましては船内の必要な検査をいたしまして、病毒検疫、伝染病の病毒が持ち来たされる慮れがないというときには許可証を与えて港に入れるということをいたしております。
○丸山委員 さようにいたしますと、その検疫錨地なるものは、どのくらい離れたところにお設けになる御意向でございましようか。
○山口(正)政府委員 先ほど検疫錨地の点を御説明申し上げましたが、検疫錨地は、岸壁から相当距離を離れたところに設定いたしまして、そこで検疫を実施いたしますので、かが飛んで来る心配はないということを申し上げました。飛行場につきましては、そういう隔絶したところを設定することが困難でございますので、航空機についてだけ、そういう特別な措置を設けたということを申し上げたのであります。