1952-05-22 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第31号
であるから、どうしても何かあつた場合には、回航してもらうような措置がとられるということも考えられるから、極力現在の二十四箇所の検疫施行港に入り、検疫を受けてから行動してほしいということを、私ども下相談で申入れをしておるのでございます。その理由といたしましては、占領業務を遂行しておりましたときに、二十四箇所をスキャップが指定した。
であるから、どうしても何かあつた場合には、回航してもらうような措置がとられるということも考えられるから、極力現在の二十四箇所の検疫施行港に入り、検疫を受けてから行動してほしいということを、私ども下相談で申入れをしておるのでございます。その理由といたしましては、占領業務を遂行しておりましたときに、二十四箇所をスキャップが指定した。
第四條は、入港の禁止でございまして、これはさきほど大臣から御説明申し上げましたように、従来は検疫施行港に入つたものだけ成規の検疫をいたしまして、そのほかの港に入りまするときには、特別な事情のない限りそのまま入れる。