1984-11-06 第101回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
それで、今言われました検査請求書、ここに原本をもらいました。これは十月二十五日提出したと。「検査請求書」「秋田駅前中央地区市街地再開発事業につき、左記のとおり秋田駅前中央地区市街地再開発組合の事業および会計が都市再開発法、定款、事業計画および権利変換計画に違反している疑いがあるため同法第一二五条第二項にもとづき、同組合の事業および会計の状況を検査されたく請求する。
それで、今言われました検査請求書、ここに原本をもらいました。これは十月二十五日提出したと。「検査請求書」「秋田駅前中央地区市街地再開発事業につき、左記のとおり秋田駅前中央地区市街地再開発組合の事業および会計が都市再開発法、定款、事業計画および権利変換計画に違反している疑いがあるため同法第一二五条第二項にもとづき、同組合の事業および会計の状況を検査されたく請求する。
○説明員(内村良英君) 現地からの報告によりますと、自主流通米と明記された検査請求書は受け付けないということにしております。そこで、この米が完全にどこにも処分できないということになりますと、農家としては非常に大きな損失になるわけでございますが、一・〇PPM以下の米でございますから、政府はこれを買い入れるということの措置をとりたいと考えておるわけでございます。
現行の農産物検査法においては、政府に売渡す米穀等一部のものを除きましては所定の検査手数料を徴収することになつており、その手数料は収入印紙を検査請求書に貼付して納付することになつておるのでありますが、既往の事実に鑑みるとき、この方法は受検者に対して不便が多く、検査手数料の収入を確保するためにも制度的に欠陥があることが認められ、なお現在のやり方においては、検査済品に対する封緘措置等について何らの規定がないので
御承知の通り農産物検査法に基く検査においては、政府に売渡しする米穀第一部のものの検査の場合を除いては、所定の検査手数料を徴収することになつており、その手数料は、収入印紙を検査請求書に貼付して納付せしめる定めになつているのであります。
御承知の通り農産物検査法に基く検査においては、政府に売渡する米穀等一部のものの検査の場合を除いては、所定の検査手数料を徴収することになつており、その手数料は収入印紙を検査請求書に貼付して納付せしめる定めになつているのであります。
その場合におきましては、検査請求書を提出しなければならんということを規定しておるのであります。 それから第十一條は、検査手数料であります。これは輸入農産物につきましては一トンについて三百円、それから国内産の農産物については一包装について一十円を超えない範囲内において政令で定める額を納付しなければならないというのであります。
規格の設定にいては、これを民主的に行うこととし、かつ検査の結果についても異議申立その道を開いておりますること、第三は、米麦はその食糧としての普遍性、重要性にかんがみ強制検査とし、雑殻、いも類については原則として希望検査をすることにしておりますること、第四は、検査手数料は政府へ売渡し、または引渡しするとき以外に徴収され、輸入農産物は一トン三百円、その他の農産物は一包装につき二十円以下とし、収入印紙を検査請求書
供出代金の過誤拂いにつきましては、その原因が、結局検査官の事務の過重にあることが考えられるのでありまして、午前午後を通じて、供出米麦検査に没頭した後、疲労の回復しないその日のうちに夜間家に帰つて来て、検査野帳、うるち玄米検査請求書綴、うるち玄米売渡書綴、うるち玄米支拂表、明細書綴、うるち玄米支拂証票綴、米麦検査台帳、倉庫保管台帳、こうしたような複雑な帳簿の記入をし、整理するの外、新集荷制度によつて供出米麦