2009-06-17 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
船舶所有者というのは、この法律に基づきまして定期的に船舶の検査を受けることが義務づけられて、また、結果として検査証書というものが発給されるわけでございます。
船舶所有者というのは、この法律に基づきまして定期的に船舶の検査を受けることが義務づけられて、また、結果として検査証書というものが発給されるわけでございます。
本案は、船舶検査証書等の有効期間を延長すること等の改正を行おうとするものであります。 本案は、三月二十六日に参議院より送付され、五月二十日本委員会に付託されました。 本委員会においては、五月二十三日古賀運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六月四日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
近年、日本船舶は信頼性が向上するとともに、構造・設備に起因する事故は概して減少傾向にあることから、検査に合格した船舶に交付する船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期間について、海外の主要海運国の動向を踏まえつつ、見直しを行うことが可能な状況となってきております。
本法律案は、近年における船舶の信頼性の向上及び外国における日本船舶の建造の実態に対応するため、船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期間を延長するとともに、外国において製造検査を受けることができることとするほか、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Vの改正に伴い、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを船舶内に備え置き、または掲示することを義務づけることとする等の改正を行おうとするものであります
近年、日本船舶は信頼性が向上するとともに、構造・設備に起因する事故は概して減少傾向にあることから、検査に合格した船舶に交付する船舶検査証書及び海洋汚染防止証書の有効期間について、海外の主要海運国の動向を踏まえつつ、見直しを行うことが可能な状況となってきております。
また、航空機検査制度について、民間事業者または外国が行う検査の活用等を図った新しい検査制度を本年秋から施行するとともに、船舶検査制度について、船舶検査証書等の有効期間の延長を図るなど、検査制度の合理化にも努めてまいります。 海上保安業務につきましては、国連海洋法条約批准に伴う新たな海洋秩序の形成に対応して、巡視船、航空機の増強等を推進するとともに、海洋調査の充実強化に努めてまいります。
また、航空機検査制度について、民間事業者または外国が行う検査の活用等を図った新しい検査制度を本年秋から施行するとともに、船舶検査制度について、船舶検査証書等の有効期間の延長を図るなど検査制度の合理化にも努めてまいります。 海上保安業務につきましては、国連海洋法条約批准に伴う新たな海洋秩序の形成に対応して、巡視船、航空機の増強等を推進するとともに、海洋調査の充実強化に努めてまいります。
○小川(健)政府委員 検査期間の延長についてでございますが、漁船に関しましては、国際条約においても検査証書の有効期間が四年となっておりまして、そういった意味から、これを延長するというのは非常に難しいことだと思っております。
これは、船舶検査証書等の船内備えつけ義務違反、船舶検査済票の貼付義務違反、船舶検査手帳の船内備えつけ義務違反、こういう等々の条項がございます。 今後とも非常な数で船籍がふえていっている。 そして事故数も、交通ルールによる本当に生命を大事にする立場で運航すれば起こらないようなものが非常に多く起きている。
それからもう一つは、検査証書が切れてしまっているけれどもそのままにしておいて、例えばシーズンが来て初めて次の検査を受ける、そういった例もございます。
それから、この検査を受けますと、国から船舶検査証書が交付されまして、この船舶検査証書なしに船舶を航行の用に供するということになりますと、船舶所有者、船長は刑事罰を科せられるということになっております。 それから、この定期検査は四年ごとに行われるということでございまして、この期間が満了しますとまた検査を受けなければならない。
それから、現行の船舶検査証書というのは平水海域とか沿海、近海、遠洋というように分かれているようですが、このA1からA4とどういう関係になるのかお伺いします。
船舶検査証書に書いてあります航行区域につきましては、沿海は沿岸から二十海里、それから近海というのは、大体大ざっぱに言いますと南洋諸島その他で割合平穏な水域、それから遠洋というのはその他の全世界、こういうようなことになっておりまして、その海域と、それから、今回のA1からA4の海域とは直接関係ございませんので、船舶検査証書に沿海区域と、こう航行区域が書いてある無線電話については二十五海里以内ということで
まず、この海難審判開始申し立ての中を拝見しておりますと、釣り船第一富士丸は五十八年に遊漁船に改造されて六十二年四月に船舶検査証書を受けておる、こう書いてございます。それには、この船の最大搭載人員が沿海区域で旅客三十六人、船員八人の計四十四人として検査証が出ている、こういうことでございますが、報道等その他によれば、この船には旅客が三十九人、船員が九人、合計四十八人の人が乗っておられた。
っているようなことをいわば包括したような言葉というようなことで、いろいろな場面で使わしていただいておるものですから、そういうことで、一般的ではないということでございますが、私ども一般的に使っていたものですから、今後先生の御指摘なども受けて十分また言葉遣い等については検討さしていただきたいと思いますが、定係港と母港、母港というのはそれは非常に一般的な用語でございまして、定係港というのは船舶安全法に基づく船舶検査証書
○安部会計検査院説明員 ただいま先生いろいろな事例を挙げて御説明になられたわけでございますけれども、本件の船舶運航上の機能回復を図るための補償というものにつきまして、その対象とされているものの中に、長期間係留されたままで船舶検査証書を国に返納しまして、その間運航実績がない船舶も補償対象とされていることは、検査の結果事実でございます。
○小川会計検査院説明員 まず最初の点でございますけれども、先生がお申し越しになりました、一部の船が非常に古いもので、船舶検査証書等、国に返納しまして、その間運航実績がない係船中の船舶であったとか、それから「ちくぶじま」の代替船でございますか、「なにわ一号」が淀川の方で動いているとか、それから軽合金製というふうなことで補償額を算定しているのに、実際にできたものは鋼船が多いとか、そういうふうな事実につきましては
それから船舶の検査そのものにつきましては、海外に譲渡するあるいは我が国が海外から譲渡してもらう、そういうようなケースにつきましては、それまでの検査の実績というようなものを検査の実行上の扱いとして重視する、つまりそれまでその船舶が持っておりました検査証書あるいは実際に検査を受けていた実績、そういったものを勘案して検査を進めるというようなことで実行しております。
○政府委員(山内静夫君) 現在、指定漁業の許可申請には漁船登録謄本、船舶検査証書の写し、申請者が法人である場合には定款、登記簿謄本等書類を添えて行うことになっておるわけでございます。
その規定によりますと、「一単位の四万六千六百六十六倍に船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書に記載された旅客の数を乗じて得た金額」、こうなっております。四万六千六百六十六倍、一ユニット二百六十円として計算いたしますと、これが大体千二百六十万になるということでありまして、それに掛ける「船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書に記載された旅客の数」というのが定員でございます。
したがいまして、その数字に九条一項の船舶検査証書に記載された旅客の数、これは定員数でございますので、乗客の定員数を乗じた数が限度額の上限、こういうことになるわけであります。したがいまして、定員いっぱい乗客が乗っておったという場合を考えますと、一千二百六十万ということになるわけであります。現に乗っておった乗員の数によって賠償の限度額が変わってくるということになろうかと思います。