1972-05-30 第68回国会 参議院 運輸委員会 第13号
たとえば検査事務規程では、検査申請の受理の方法、それから検査の実施はどういう実施の方法をやるか、それから自動車検査証の交付等に関すること、それから検査記録簿の記載の方法、そういうようなことを法文のていさいをもって書くというのが現在まで私どもが考えております要綱案の骨子でございます。
たとえば検査事務規程では、検査申請の受理の方法、それから検査の実施はどういう実施の方法をやるか、それから自動車検査証の交付等に関すること、それから検査記録簿の記載の方法、そういうようなことを法文のていさいをもって書くというのが現在まで私どもが考えております要綱案の骨子でございます。
○政府委員(野村一彦君) 検査事務規程で定めるべき事項として予定しておりますものは、検査申請の受理方法、検査の実施方法、自動車検査証などの交付に関すること、それから検査記録簿の記載方法、そういうものを考えております。
○政府委員(野村一彦君) これは天災等の事由により協会にかわって国が検査を行なう場合などの検査記録簿の引き継ぎ、そういうようなことについて所要の規定を設ける、こういう予定でございます。
この事態に対処するため、登録検査事務に関しましては、いま御審議願っております電子情報処理組織を導入いたしまして、自動車登録原簿及び自動車検査記録簿を集中的に管理することにより、その抜本的な簡素化をはかるとともに、検査業務に関しては、指定整備制度を改正して、いわゆる民間の車検の拡大をはかることにより、要員増加の趨勢を防止することといたしておるのであります。
したがいまして、登録証書の交付に関する事務も、自動車登録原簿、自動車検査記録簿、軽自動車届け出証を備えております都道府県の陸運事務所におきまして行なうことが最も適当と思われますので、都道府県知事に権限を委任することができることとしたわけでございます。
ただこの場合に、認証工場である場合には信用がございますので、これは行政指導といたしまして、車両の検査記録簿の写しというものを陸運事務所に検査の際に出させることにしております。
次は第六十四条第三項でありますが、陸運局長の行う検査の際は、特定の原動機について検査した旨を検査記録簿に記入するのでありますが、直後使用者が整備の際原動機を載せかえた場合には、その旨を届け出させることによって原動機の載せかえに伴う保安確保の責任の所在を明確にするためであります。
陸運局長の行う検査の際は、特定の原動機について検査した旨を検査記録簿に記入するのでありますが、自後使用者が整備の際原動機を載せかえた場合には、その旨を届け出させることによって、原動機の載せ換えに伴う保安確保の責任の所在を明確にするためであります。 次に第六十五条の二について御説明いたします。
○政府委員(中村俊夫君) 只今のお話のように六十九條では検査証を返えした場合に登録を抹消するということが小型の二輪についてはございませんが、七十二條に自動車検査記録簿というものがございまして、検査した車は全部記録簿を備えておりまして、こちらのほうを抹消する、或いは返えされたという事項を記載するということで整理をいたすことにするつもりでございます。