1953-07-01 第16回国会 参議院 農林委員会 第8号
第三点としては、検査規格公示の余裕期限の短縮であります。即ち検査規格を設定し、変更し又は廃止しようとするときにおいて、災害その他やむを得ない事情によつて農林大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日になつていますので、これを短縮することができるようにする点であります。
第三点としては、検査規格公示の余裕期限の短縮であります。即ち検査規格を設定し、変更し又は廃止しようとするときにおいて、災害その他やむを得ない事情によつて農林大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日になつていますので、これを短縮することができるようにする点であります。
第三点としては、検査規格公示の余裕期限の短縮であります。すなわち検査規格を設定し、変更しまたは廃止しようとするときにおいて、災害その他やむを得ない事情によつて農林大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間が現行法では三十日になつていますのでこれを短縮することができるようにする点であります。